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堺市訪問型病児保育事業実施要綱

更新日:2023年7月6日

(趣旨)
第1条 この要綱は、労働者等が育児と仕事等とを両立させ、安心して働くことができる環境づくりに資するため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業として、病児及び病後児の預かり等に係る援助を行うことを希望する者(以下「サポート会員」という。)と当該援助を受けることを希望する者(以下「利用会員」という。)との間における相互援助活動に関する連絡及び調整を行う堺市訪問型病児保育事業(以下「事業」という。)の実施について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 乳幼児等 法第4条第1項に規定する児童のうち、生後6月から小学校又は義務教育学校前期課程の第6学年までの者をいう。
(2) 病児 当面症状の急変が認められず、かつ、病気の回復期に至っていない乳幼児等で、集団保育が困難なものをいう。
(3) 病後児 病気の回復期にある乳幼児等で、集団保育が困難なものをいう。
(4) 病院等経営者 医師法(昭和23年法律第201号)第2条の免許を有する小児科医の在籍する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。)又は診療所(同条第2項に規定する診療所をいう。)を本市の区域内(以下「市内」という。)において経営している者をいう。
(5) 病児保育実施法人 市内において病児又は病後児を預かる事業を実施している社会福祉法人、特定非営利活動法人その他の法人をいう。
(6) 会員 事業の目的を理解し、相互援助活動を行う者であって、第11条の規定によりサポート会員又は利用会員として登録された者をいう。
(7) 相互援助活動 利用会員とサポート会員との間における次に掲げる援助活動をいう。
ア 病児及び病後児の預かり
イ 教育・保育施設、会員の自宅、病児保育施設(堺市病児・病後児保育事業実施要綱(平成21年制定)第6条第1項に規定する実施施設をいう。以下同じ。)、医療機関等の間の送迎
ウ 病児及び病後児の医療機関における受診時の付添い(当該病児及び病後児とその保護者が医療機関で受診する際に付き添う場合に限る。)
(対象者)
第3条 事業の対象者は、病児及び病後児であって、保護者の勤務の都合、傷病、事故、出産、冠婚葬祭その他社会的にやむを得ない事由により家庭で保育を受けることが困難であるものとする。
(実施主体)
第4条 事業の実施主体は、本市とする。
2 市長は、事業の内容の専門性に鑑み、その円滑かつ適切な実施を図るため、事業を病院等経営者又は病児保育実施法人に委託して行うものとする。
(事業者の要件)
第5条 前条第2項の規定により市長が事業を委託する者(以下「事業者」という。)は、病院等経営者又は病児保育実施法人であって、次の各号の全てに該当するものでなければならない。
(1) 本市において、事業に関して地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項及び第2項に規定する入札参加資格を有していること。
(2) 法人税、所得税若しくは消費税(地方消費税を含む。)又は本市が課税する市税を滞納していないこと。
(3) 堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)に基づく入札参加停止又は入札参加回避の措置を受けていないこと(入札参加有資格者でない者にあっては、同要綱別表に規定する措置要件に該当する行為を行っていないこと)。
(4) 堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定)に基づく入札参加除外を受けていないこと(入札参加有資格者でない者にあっては、同要綱別表第1に規定する措置要件に該当する行為を行っていないこと)。
(5) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て(同法に基づく更生計画認可の決定を受けている場合を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て(同法に基づく再生計画認可の決定を受けている場合を除く。)が行われていないこと。
(事業者の指定等)
第6条 事業者は、事業の実施に当たっては、市長の指定(事業の実施の体制等を整え、その実施のための要件を全て満たしているとの市長の確認を受けていることをいい、以下この条において単に「指定」という。)を受けていなければならない。
2 事業者は、指定を受けようとするときは、市長が定める日までに、堺市訪問型病児保育事業者指定申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
3 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、指定を行うこととし、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、市長は、指定ごとに、その有効期間を定めるものとする。
4 指定の更新は、市長が定める日までに、堺市訪問型病児保育事業者指定更新申請書(様式第2号)を市長に提出して行わなければならない。
5 第3項の規定は、前項の規定による事業者の指定の更新について準用する。
6 事業者は、第2項及び第4項の規定による申請の内容に変更が生じたときは、速やかに変更申請書を市長に提出し、その承認を得なければならない。
(事務局の設置)
第7条 事業者は、事業の実施に当たり、次に掲げる業務を行うため、堺市訪問型病児保育センター事務局(以下「事務局」という。)を市内に1か所設置しなければならない。
(1) 会員の募集、登録その他の相互援助活動に係る会員組織に関する業務
(2) 相互援助活動の調整等に関する業務(事業において事故が発生した場合に、円滑な解決に向け、会員間の連絡等を行うことを含む。)
(3) 会員に対して病児及び病後児の預かり等の相互援助に必要な知識を習得させるための研修会及び講習会の開催に関する業務
(4) 医療機関との連携体制の整備に関する業務
(5) 事業の広報(事業の案内、ホームページの作成等)に関する業務
(6) 前各号に掲げるもののほか、事業の運営に必要な業務
(事務局の体制)
第8条 事務局に、前条各号に掲げる業務を統括する所長及び当該業務に関して相互援助活動に係る調整等を行うコーディネーターを置くものとする。
2 所長は、コーディネーターを兼ねることができるものとする。
3 事業者は、病児又は病後児の病状が急変した場合等において、看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下「看護師等」という。)が適時対応できる体制を常に確保しなければならない。
(会則)
第9条 事業者は、事業を円滑に行うために、あらかじめ市長の承認を得て堺市訪問型病児保育事業会則(以下「会則」という。)を定めなければならない。
2 会則には、少なくとも、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会員の資格及び入退会の手続に関する事項
(2) 会員の研修に関する事項
(3) 会員の保険に関する事項
(4) 相互援助活動に係る謝礼金の額(別表に定める基準に基づくものをいう。)及びその支払いに関する事項
(5) コーディネーターに関する事項
(6) 相互援助活動の内容及びその実施方法に関する事項
(会員の要件等)
第10条 会員は、次の各号の全てに該当する者でなければならない。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 事業の趣旨を理解していること。
(3) サポート会員にあっては、心身ともに健康な20歳以上の者で、登録に必要な講習等を受講しており、事業者において適正があると認められること。
(4) 利用会員にあっては、乳幼児等を育てている者で、登録に必要な講習等を受講していること。
2 会員は、サポート会員と利用会員とを兼ねることができる。
(会員の登録等)
第11条 会員としての登録を受けようとする者は、事業者が定める手続に従い、あらかじめ登録に必要な講習等を受講した上で、堺市訪問型病児保育事業登録申込書兼会員票(様式第3号)を事業者に提出し、その承認を受けなければならない。
2 事業者は、前項の規定による申込書の提出があったときは、その内容を審査し、登録の可否を決定した上で、その旨を申請者に通知するものとする。この場合において、事業者は、登録を承認するときは、堺市訪問型病児保育事業登録証(様式第4号(甲)(乙)。以下「登録証」という。)を申請者に発行するものとする。
3 前項の規定による会員としての登録は、会員と事業者(事務局を含む。)との間に雇用契約を生じさせるものではない。
4 第2項の規定により承認を受けた利用会員は、事業者が定めるところにより事前打合せ表(様式第5号)を事業者に提出しなければならない。この場合において、利用会員は、乳幼児等の状況について、あらかじめコーディネーターと調整をしておかなければならない。
(保険)
第12条 事業者は、会員の相互援助活動等における事故及び災害に対処するため、補償保険に加入しなければならない。
(会員の登録抹消)
第13条 事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当該会員の登録を取り消すものとする。
(1) 堺市訪問型病児保育事業登録抹消届(様式第6号)を提出したとき。
(2) 第10条第1項に規定する会員の要件を満たさなくなったとき。
2 事業者は、会員が次の各号のいずれかに該当したときは、当該会員の登録を取り消すことができる。
(1) 会員としてふさわしくない行為があったと認められるとき。
(2) 次条に規定する義務に違反する行為を行ったと認められるとき。
3 事業者は、前2項の規定により会員の登録を取り消したときは、速やかに当該会員から登録証を返還させなければならない。
(会員の義務)
第14条 会員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動により知り得た他人の秘密を漏らし、又はプライバシーを侵害しないこと。会員でなくなった後も、同様とする。
(2) 相互援助活動を通じて、物品のあっ旋、宗教活動、政治活動等を行わないこと。
(3) 相互援助活動中に生じた事故等については、当事者間で解決すること。
(4) 相互援助活動中に事故等が発生したときは、速やかに事務局に報告すること。
(5) 会則を遵守すること。
2 サポート会員は、前項に定めるもののほか、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 相互援助活動中の病児又は病後児の安全確保に努めること。
(2) 相互援助活動中の病児又は病後児に異常を認めたときは、速やかに利用会員及び事業者にその旨を連絡するとともに、状況に応じた適切な処置をとること。
(3) 相互援助活動の実施に際し、事務局が定める手続に従い、定期的に講習等を受講すること。
(相互援助活動の実施等)
第15条 相互援助活動の実施時間は、午前7時から午後7時までの間で事業者が定めるものとする。ただし、次に掲げる日は、相互援助活動を行わない。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から12月31日まで並びに翌年の1月2日及び1月3日
(4) 前3号に掲げるもののほか、事業者が特に必要と認めて定める日
2 相互援助活動として病児又は病後児を預かる場合は、利用会員の自宅において行うものとする。ただし、サポート会員と利用会員との間で合意した場合は、サポート会員の自宅において行うことができる。
3 相互援助活動の実施に当たり、サポート会員が預かる病児又は病後児の人数は、1人とする。
4 病児及び病後児の預かりは、次の各号のいずれかに該当する場合は、行わないものとする。
(1) 病児又は病後児が、麻疹、百日咳、結核、流行性角結膜炎、腸管出血性大腸菌感染症(О-157)その他の感染力が非常に強い病態であるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、事業者が病態等により相互援助活動を行うことが不適当であると認めるとき。
(相互援助活動の実施方法)
第16条 利用会員は、相互援助活動を希望する場合は、堺市訪問型病児保育事業利用申込書(様式第7号)によりその都度コーディネーターに相互援助活動の申込みをするものとする。
2 前項の規定により相互援助活動の申込みを受けたコーディネーターは、援助の内容、日時等の詳細を確認し、援助申込受付簿(様式第8号)に必要事項を記入の上、当該利用会員に対し、申込の内容にふさわしいと認められるサポート会員を紹介するものとする。この場合において、コーディネーターは、サポート会員に連絡し、相互援助活動の内容について調整を行うとともに、当該利用会員に係る謝礼金等の必要な情報を当該サポート会員に伝えるものとする。
3 利用会員は、第1項の規定により申し込んだ内容以外の援助を求めてはならない。
4 会員は、コーディネーターを通じて相互援助活動を行うこととし、コーディネーターを通さずにこれを行ってはならない。
5 利用会員及びサポート会員は、次に定めるところにより相互援助活動を行うものとする。
(1) 利用会員は、第2条第7号アに規定する援助を希望する場合は、事前にかかりつけの医療機関から発行を受けた診療情報提供書(堺市病児・病後児保育事業実施要綱様式第5号の堺市病児・病後児保育診療情報提供書(医師連絡票)をいう。以下同じ。)をサポート会員に提出しなければならない。
(2) 利用会員は、第2条第7号イに規定する援助を希望する場合は、送迎委任状(様式第9号)をサポート会員に提出しなければならない。
(3) サポート会員は、第2条第7号イに規定する援助を行うときは、登録証及び利用会員から提出を受けた送迎委任状を教育・保育施設、病児保育施設等に提示しなければならない。
(4) 相互援助活動を行う際には、会員同士で事前打合せ表により十分に打合せを行わなければならない。
7 サポート会員は、相互援助活動の終了後、次の事項を行わなければならない。
(1) 相互援助活動の記録を堺市訪問型病児保育事業活動報告書(様式第10号)に記入の上、援助を受けた利用会員の確認を受けること。
(2) 前号に規定する報告書に診療情報提供書等の関係書類を添付して速やかに事業者に提出すること。
(医療機関等との連携)
第17条 事業者は、事業の実施に当たっては、次の事項を行わなければならない。ただし、事業者が病院等経営者に該当する場合は、この限りでない。
(1) 緊急時に病児又は病後児を受け入れることができる医療機関(以下「協力医療機関」という。)をあらかじめ選定し、事業運営への理解を得るとともに、協力関係を構築すること。
(2) 病児又は病後児の病態の変化に的確に対応し、感染の防止を徹底するため、日常における医療面での指導及び助言を行う医師(以下「指導医」という。)をあらかじめ選定し、事業運営への理解を得るとともに、協力関係を構築すること。
(3) 協力医療機関及び指導医との間において、緊急時の対応についてあらかじめ文書により取り決めを行うこと。
(守秘義務等)
第18条 事業者は、事業の実施に当たり知り得た情報を他に漏らしてはならない。事業が終了した後も、また同様とする。
2 事業者は、事業の実施に当たり知り得た個人情報について、個人情報の保護に関する法律(平成15年条法律第58号)その他の関係法令を遵守して、適切に取り扱わなければならない。
(委任)
第19条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
   附 則
 この要綱は、平成29年7月1日から施行する。
   附 則
 この要綱は、平成29年10月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
 1 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際は、この要綱による改正前の堺市訪問型病児保育事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市訪問型病児保育事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用できるものとする。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月9日から施行し、改正後の各要綱の規定は、令和2年11月1日から適用する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の各要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
   附 則
 この要綱は、令和4年3月1日から施行する。
   附 則
 (施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の各要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第9条関係)

利用会員及び事業者からサポート会員に対する謝礼金

利用会員の区分

謝礼金

(1時間当たり)

利用会員

事業者

1 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯及び市民税非課税世帯

300円

700円

2 前項の区分に該当しない世帯

700円

300円

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子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

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