このページの先頭です

本文ここから

堺市保育士等就職促進事業補助金交付要綱

更新日:2024年3月31日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市保育士等就職促進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
この補助金は、保育士(国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号)第12条の4第2項に規定する国家戦略特別区域保育士を含む。以下同じ。)試験受験のための学習に要した費用を補助することで保育士資格取得者の拡充を図り、本市の保育士確保を推進するとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うことを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 補助事業等
(1)補助対象者は、保育士試験により保育士資格の取得を目指す者が、保育士試験合格後、1年以内に保育士証の交付を受け、以下に掲げる堺市内の民間の施設又は事業(以下「対象施設等」という。)で保育士又は保育教諭(以下「保育士等」という。)として週20時間以上勤務することが決定し、かつ、当該対象施設等において、2年以上勤務することが見込まれるものとする。
ア 保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する施設をいう。
イ 幼保連携型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する施設をいう。)
ウ 保育所型認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第3条第2項及び第4項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関する基準(平成26年7月31日文部科学省・厚生労働省告示第1号)第1第2項に規定する施設をいう。)
エ 小規模保育事業所(児童福祉法(昭和22年法律164号)第6条の3第第10項に規定する小規模保育事業のうち、「家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第3章第2節に規定する小規模保育事業A型及び同章第3節に規定する小規模保育事業B型であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた事業所をいう。)
オ 事業所内保育所(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業であって、児童福祉法第34条の15第2項の認可を受けた事業所をいう。)
(2)補助対象事業は、保育士試験受験のための学習に要した費用の一部を補助することで保育士資格取得者の拡充を図り、対象施設等への就職を促進する保育士等就職促進事業とする。
(3)補助対象経費は、保育士試験受験講座(通信制、昼間、昼夜開講制、夜間、昼間定時制)の受講に要する費用であって、次の掲げる要件をすべて満たすものとする。ただし、雇用保険制度の教育訓練給付等、本事業と同趣旨の事業による助成等を受けている場合は、補助の対象としない。
ア 当該講座を開講している事業者(以下「講座実施事業者」という。)に対して支払われた入学料(受講開始の際に納付する入学金又は登録料)、受講料(面接受験料、教科書代及び教材費)及び上記経費の消費税であること。
イ 保育士試験の筆記試験日から起算して2年前の属する月の1日までの間に支払った経費であること。
(4)次に掲げる費用は補助対象外とする。
ア 保育士試験受験講座以外の受講料
イ 受講にあたって必ずしも必要とされない補助教材費
ウ 補講費
エ 講座実施事業者が定める期間を超えて受講した場合に必要となる費用
オ 講座実施事業者が実施する各種行事参加に係る費用
カ 学債等将来対象者に対して現金還付が予定されている費用
キ 受講のための交通費及びパソコン、タブレット等の器材購入費等(ただし、パソコン、タブレット等の器材の費用が教材費等と一体となっている場合において、個々の費用について区別できないときは、当該費用の全額)
ク クレジットカード利用等クレジット会社を介して支払う契約を行う場合のクレジット会社に対する分割払手数料(金利)
ケ 未納となっている入学料又は受講料
5 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、補助対象者1人につき150,000円と4(3)の補助対象経費に係る実支出額に2分の1を乗じた額を比較していずれか少ない方の額とする。なお、1円未満の端数が生じた場合は、小数点以下を切り捨てて整数とする。
6 補助金の交付の申請及び実績報告
補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保育士証の交付を受けた後、対象施設等で勤務を開始した日から起算して1年を経過する日までに、堺市保育士等就職促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(以下「交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない事情等により当該期日までに提出を行うことができない特別の理由があると市長が認めるときは、この限りでない。
ア 講座実施事業者が補助対象事業について発行した領収書
なお、領収書には、次の事項が記載されているものとし、領収書に訂正のある場合、講座実施事業者の訂正印のないものは無効とする。また支払者名が補助対象者と異なる親族であるときは、その続柄を証明する書類を添付すること。
1 講座実施事業者の名称
2 支払者名
3 領収額
4 領収額の内訳(入学料と受講料のそれぞれの額)
5 領収日
6 領収印
イ 保育士証の写し
ウ 保育士証の交付後、1年以内に対象施設等で週20時間以上勤務することが決定したことが確認できる書類
エ 誓約書(様式第2号)
オ その他市長が必要と認める書類
7 補助金の交付の条件
申請者は、次の条件を遵守しなければならない。
ア 対象施設等における勤務状況について、勤務開始日(保育士証の交付前に勤務を開始している場合は、保育士証の交付日)から起算して、その1年後及び2年後に、従事期間証明書(様式第3号)により市長に報告すること。
イ 6の規定により提出した交付申請書等の記載事項に変更が生じたときは、速やかに変更の内容及び理由を堺市保育士等就職促進事業補助金変更届(様式第4号)により市長に提出すること。
ウ 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
エ 本市の求めに応じて、本補助金に係る必要事項を報告し、又は必要書類を提出すること。
8 補助金の交付決定等の通知
市長は、6に規定する交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めるときは、堺市保育士等就職促進事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第5号)(以下「交付決定兼確定通知書」という。)により、また、補助金を交付することが適当でないと決定したときは、堺市保育士等就職促進事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。
9 補助金の請求及び交付
(1)補助金の交付を受ける者(以下「被交付決定者」という。)は、8の規定による通知を受けたときは、速やかに堺市保育士等就職促進事業補助金交付請求書(様式第7号)に交付決定兼確定通知書の写しを添えて、当該通知を受けた日から起算して10日以内に、補助金交付請求を市長に対して行わなければならない。
(2)市長は、(1)の規定による請求を受けたときは、その日から起算して30日以内に補助金を交付するものとする。
10 申請の取下げ
申請者は、交付決定の通知を受けた日から起算して30日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 交付決定の取消し
(1)市長は、被交付決定者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
ア 不正の手段により補助金を受けたとき
イ 災害、疾病、負傷、その他やむを得ない事由がある場合を除き、対象施設等において2年以上従事せずに退職したとき
(2)市長は、(1)の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、堺市保育士等就職促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。
12 補助金の返納・返還
市長は、本補助金の交付決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、堺市保育士等就職促進事業補助金返納・返還命令通知書(様式第9号)により、期限を定めて、被交付決定者にその返還を命ずるものとする。
13 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年9月1日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、平成28年4月1日から平成28年8月31日の間に対象施設等への勤務を開始した補助対象者から交付申請があったときは、6に規定する期限までに交付申請があったものとみなす。ただし、平成29年3月31日までに交付申請があったものに限る。
附則
この要綱は、平成30年11月12日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則
この要綱は、令和2年4月6日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月31日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市保育士等就職促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市保育士等就職促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
(失効)
3 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日前にこの要綱の規定による補助金の交付の決定を受けたものについては、なお従前の例による。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市保育士等就職促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市保育士等就職促進事業補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができるものとする。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

堺市保育士等就職促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(PDF:186KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金交付申請書兼実績報告書(様式第1号)(ワード:23KB)
誓約書(様式第2号)(PDF:183KB)
誓約書(様式第2号)(ワード:18KB)
従事期間証明書(様式第3号)(PDF:184KB)
従事期間証明書(様式第3号)(ワード:19KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金変更届(様式第4号)(PDF:183KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金変更届(様式第4号)(ワード:18KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金交付決定通知書兼確定通知書(様式第5号)(PDF:184KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)(PDF:183KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金交付請求書(様式第7号)(PDF:185KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金交付請求書(様式第7号)(ワード:19KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金交付決定取消通知書(様式第8号)(PDF:183KB)
堺市保育士等就職促進事業補助金返納・返還命令通知書(様式第9号)(PDF:185KB)

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

子ども青少年局 子育て支援部 幼保運営課

電話番号:072-228-7231

ファクス:072-222-6997

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで