このページの先頭です

本文ここから

堺市指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領

更新日:2022年10月1日

(趣旨)

第1条 この要領は、堺市が指定する指定障害福祉サービス事業所、指定障害者支援施設、指定一般相談支援事業所及び指定特定相談支援事業所(以下これらを「事業所等」という。)において事故等が発生した場合の報告の取扱いについて必要な事項を定める。

(事故等の報告)

第2条 事業所等は、事業所等が行う障害福祉サービス、堺市障害者日中一時支援事業、堺市障害者移動支援事業及び堺市重度障害者入院時コミュニケーション支援事業(以下これらを「サービス」という。)の利用者又は従業者その他サービスに関係する者(以下「利用者等」という。)について、次に掲げる事象が発生したときは、速やかに市長に報告を行うものとする。

(1) サービス提供中、利用者等が死亡したとき。

(2) サービス提供中、利用者等が負傷又は疾病により医療機関を受診し、入院又は複数回の通院を必要としたとき。
(3) サービス提供中、利用者の居宅又は事業所等において一酸化炭素中毒が発生したとき。
(4) 事業所等が火災又は風水害の発生等により被害を受け、利用者へのサービス提供に影響を及ぼすおそれが生じたとき。
(5) 事業所等において食中毒又は感染症が発生し、堺市保健所へ届け出たとき。
(6) 利用者の個人情報の流出や事業所等での盗難の発生等、利用者の処遇に影響を及ぼすと考えられる事業所等での不祥事等が発生したとき。
(7) サービス提供中に事故等が発生し、当該事故が損害賠償保険の対象となったとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、市長又は事業所等の管理者が市長への報告が必要であると判断したとき。
2 前項の規定にかかわらず、利用者が障害児である場合の報告については、堺市指定障害児支援事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領(平成26年制定)に定めるところによる。
(報告方法等)
第3条 前条第1項に規定する事故等の報告は、堺市指定障害福祉サービス事業所等事故報告書(様式第1号)により、援護の実施者(堺市内においては、利用者の住所地である区の区役所の地域福祉課又は保健センター)及び障害福祉サービス課に提出するものとする。ただし、様式中の報告事項が記載されていれば、事業者独自の様式により報告しても差し支えないものとする。
2 介護保険法(平成9年法律第123号)又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく事業所で、共生型障害福祉サービス事業所として併せて指定を受けている事業所において事故等が発生した場合は、前項に規定する報告に加え、当該事業所を指定した機関にも報告するものとする。
3 前2項の規定にかかわらず、事故等の第一報は、電話等による報告で足りるものとする。
4 事業所等の管理者は、事故等の解決までの期間が長期に及ぶ場合には、市長に対し適宜、経過報告を行い、事故等の対応が解決し、及び終了した時点で最終報告を行うものとする。
(事故等の拡大及び再発の防止)
第4条 事業所等は、発生した事故等の拡大を直ちに防止するとともに、事故等の発生原因を分析し、再発を防止するために必要な対策を講ずるものとする。
(委任)
第5条 この要領に定めるもののほか、事故等発生時の報告等について必要な事項は、所管課長が別に定める。
附則
この要領は、平成30年3月1日から施行する。ただし、第3条第2項の規定については、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和3年4月20日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要領は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要領の施行の際、この要領による改正前の堺市指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要領による改正後の堺市指定障害福祉サービス事業所等における事故等発生時の報告等取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

健康福祉局 障害福祉部 障害福祉サービス課

電話番号:072-228-7510

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで