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堺市立共同浴場における利用料金(入浴料)の減免に関する基準

更新日:2024年4月1日

堺市立共同浴場条例第12条第5項の規定に基づき、堺市立共同浴場の利用料金(入浴料)の減額及び免除の基準を次のように定める。
1 利用料金(入浴料)を減額又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 堺市内の小中学校、幼稚園、保育所(園)等から体験入浴の申込みがあり、利用させる場合  全額免除
(2) 前号に定めるもののほか、あらかじめ市に協議し、市長が減額又は免除することが適当であると認めた場合  市長が適当と認める額

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〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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