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車いすバンク事業実施要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、疾病等により歩行の困難な老人に対し、その福祉の増進を図るため、車いすを無償で貸与することについて必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 この要綱により車いすの貸与を受けることができる者は、市内に居住する満65歳以上の者で、かつ、疾病等により歩行が困難な者とする。
(申請)
第3条 車いすの貸与を受けようとする者は、車いすバンク利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第4条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、車いすの貸与の可否を決定するものとする。
2 市長は、前条の申請があったときは、車いすの貸出状況を考慮のうえ、貸出日を貸与を決定した者に通知するものとする。
(貸与手続 )
第5条 市長は、貸与を決定した者から貸与を求められたときは、第3条に定める申込書の借用欄に記名押印させた後、車いすを貸し出すものとする。
(貸与期間)
第6条 車いすの貸与期間は、3カ月以内とし、延長は認めないものとする。
(使用方法等)
第7条 車いすの貸与を受けた者(以下「借受人」という。)は、その用法に従って正しく使用しなければならない。
2 借受人は、車いすを亡失又は損傷したときは、市長が相当と認める額を弁償しなければならない。
3 借受人は、車いすを他人に貸し付け、譲渡し、又は担保に供してはならない。
(事故の責任)
第8条 借受人は、車いすの使用による事故については、自らの責任と負担において処理しなければならない。
(返還)
第9条 借受人は、貸与期間満了後3日以内に車いすを市長に返還しなければならない。
2 市長は、借受人が前2条の規定に違反すると認めるときは、貸与期間内においても車いすの返還を命じることができる。
(貸与の制限)
第10条 市長は、借受人が第7条若しくは第8条の規定に違反するとき、又は正当な理由がなくて返還期限までに車いすを返還しないときは、以後その者に対し車いすの貸与を認めないことができる。
(貸与台帳の整備)
第11条 市長は、車いすの貸与の状況を明確にするため、車いす貸与台帳を作成し、記録するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、昭和57年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の堺市高齢者緊急一時入所事業実施要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この規則による改正後の車いすバンク事業実施要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

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このページの作成担当

健康福祉局 長寿社会部 長寿支援課

電話番号:072-228-8347

ファクス:072-228-8918

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階

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