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堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

1 補助金の名称
補助金の名称は、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金(以下「補助金」という。)とする。
2 補助金の目的
補助金は、軽費老人ホーム等を運営する者に対し補助金を交付することにより、軽費老人ホーム等を利用する高齢者の利用料の負担軽減を図ることを目的とする。
3 堺市補助金交付規則との関係
補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
4 用語の定義
この要綱において、「軽費老人ホーム等」とは、次の各号に定めるものをいう。
(1)「軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準」(平成20年5月9日厚生労働省令第107号。以下「基準」という。)第2条から第33条の適用を受ける軽費老人ホーム
(2)同基準附則第3条から第10条の適用を受ける軽費老人ホームA型
5 補助事業等
(1)補助対象者は、軽費老人ホーム等を運営する者とする。
(2)補助対象事業は、軽費老人ホーム等の運営に係る事業とする。
(3)補助対象経費は、軽費老人ホーム等の運営に要する費用のうち「軽費老人ホームの利用料等に係る取り扱い指針について」(平成20年5月30日付け老発第0530003号厚生労働省老健局長通知別紙。以下「取扱基準」という。)に基づいて徴収すべきサービスの提供に要する費用(以下「事務費」という。)の一部を減免した場合における当該減免した経費とする。
(4)(3)において事務費とは、軽費老人ホーム等を運営するために必要な、下記の支出に充当する経費とする。
「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日雇児発0727第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社援発0727第1号厚生労働省社会・援護局長、老発0727第1号厚生労働省老健局長連名通知)の別紙「社会福祉法人会計基準」に規定する職員給料、職員賞与、非常勤職員給与、派遣職員費、退職給付、法定福利費、福利厚生費、職員被服費、旅費交通費、研修研究費、事務消耗品費、印刷製本費、水道光熱費、燃料費、修繕費、通信運搬費、会議費、広報費、業務委託費、手数料、保険料、賃借料、土地・建物賃借料、租税公課、保守料、渉外費、諸会費、雑支出、その他事務費支出として認められる経費及び保健衛生費並びに人件費積立、修繕積立、備品等購入積立、本部繰入金
6 補助金の額
補助金の額は、予算の範囲内で、取扱基準に基づいて算定した事務費減免額と補助事業者が利用者に対して行う実際の事務費減免額を比較していずれか少ない方の額とする。
7 補助金の交付の申請
(1)補助事業者は、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付申請書(様式第1号)を毎年4月30日までに市長に提出しなければならない。
(2)交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 役員情報届出書(規則様式第1号の2)
イ 補助金所要額調書(様式第2号)
ウ 補助金所要額内訳書(様式第3号)
エ 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金収支予算書(様式第4号)
オ 利用料に関する規定
カ 前年度決算書((1)の期限に提出できない場合は、決算が確定後速やかに提出すること。)
8 補助金の交付の条件
補助事業者は、事業の実施に当たり、次の条件を遵守しなければならない。
(1)補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2)補助事業の内容を変更し、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3)補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4)規則の規定に従うこと。
9 補助金の交付決定の通知
(1)市長は、7(1)の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付決定通知書(様式第5号)により、補助事業者に交付決定の通知をするものとする。
(2)市長は、交付決定の審査にあたり、必要と認めるときは、補助事業者の協力を得て実地で調査を行うことができる。
10 交付申請の取下げ
補助事業者は、交付決定の通知を受けた日から起算して10日以内に交付の申請を取り下げることができる。
11 補助金の変更交付申請
(1)9(1)により補助金の交付決定を受けた補助事業者は、取扱基準の改正等により申請内容を変更しようとするとき及び市長から指示があったときは、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金変更交付申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
(2)変更交付申請に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 補助金所要額内訳書
イ 補助金所要額調書(変更交付申請用)(様式第7号)
ウ 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金収支予算書
エ 利用料に関する規定
(3)市長は、(1)の規定による申請内容の変更の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付決定の内容を変更し、その旨を堺市軽費老人ホーム等事務費補助金変更交付決定通知書(様式第8号)により当該申請をした補助事業者に通知するものとする。
12 実績報告
(1)補助事業者は、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金実績報告書(様式第9号)を補助事業が完了した日の翌日から起算して30日以内に市長に提出しなければならない。
(2)実績報告に当たっては、次の書類を添付しなければならない。
ア 補助金精算額調書(様式第10号)
イ 補助金精算内訳書(様式第11号)
ウ 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金収支決算(見込)書(様式第12号)
エ 堺市軽費老人ホーム等事務費補助金精算書(様式第13号)
13 補助金額の確定通知
市長は、12(1)の規定による実績報告書の提出があったときは、当該報告書その他の提出書類の審査及び必要に応じて実地検査を行い、その報告に係る補助事業の成果が当該補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金確定通知書(様式第14号)により、実績報告書の提出があった日から起算して20日以内に、補助事業者に補助金の額の確定通知を行うものとする。
14 補助金の交付
(1)補助金は、9(1)の規定により交付の決定をした後、当該交付の決定をした額を、6月、7月、8月、10月、12月及び2月の6回に分割して概算払により交付する。
(2)11(3)の規定による変更交付決定を行った結果、補助金の追加交付が生じたときは、(1)の規定にかかわらず交付をすることができる。
(3)7(2)の規定により、年度途中に補助金の交付の申請があり、交付決定をした補助金については、当該年度の第1回目の交付に限っては、請求があった日から30日以内に交付するものとする。
(4)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付請求書(様式第15号)により、補助金の交付決定通知書に記載する補助金の交付月の20日までに、補助金の交付請求を市長に対して行わなければならない。
(5)補助事業者は、概算払により補助金の交付を受けたときは、補助金の実績報告を行う際に、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金精算書を提出しなければならない。
(6)補助事業者は、(5)の規定による精算書を提出した場合において、交付を受けるべき補助金の額を超える補助金を既に交付されているときは、堺市軽費老人ホーム等事務費補助金返納・返還命令通知書(様式第16号)に定めるところにより、それを返納しなければならない。
15 委任
この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。
附則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年6月9日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市軽費老人ホーム等事務費補助金交付要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和6年3月31日から施行する。

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