堺市情報公表の実施に関する基準
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1 この基準は、堺市情報公開条例(平成14年条例第37号。以下「条例」という。)第34条の規定に基づく情報の公表について、必要な事項を定める。
(目的)
第2 情報の公表は、市の保有する情報を市民の求めを待つことなく、広く一般に周知することにより、市政に対する市民の理解を深め、市民の市政参加、市民協働を促進し、一層開かれた市政の推進に資することを目的とする。
(市の責務)
第3 実施機関は、前項の目的を達成するため、市民が知りたい情報の的確な把握に努め、これを適切に評価して、積極的に公表するものとする。
2 実施機関は、市民の市政に関する理解と評価をより適切かつ公正なものとするため、情報の性格や内容に応じ、市民が理解しやすい形式及び内容並びに利用しやすい手段、方法及び場所等を工夫して公表するよう努めるものとする。
(対象となる情報)
第4 条例第34条に規定するその他市長が定める市政に関する情報で実施機関が保有するものは、次に掲げる事項に関する情報とする。ただし、条例第7条各号の規定に該当する情報を除く。
(1) 本市の基本構想や長期計画、又は重要な基本計画等
(2) 地方自治法第138条の4第3項に規定する執行機関の附属機関又はこれに準ずる機関(以下「附属機関等」という。)が行う重要な答申、提言その他の報告
(3) 附属機関等が前号の答申、提言その他の報告を行う前に、中間段階の案を取りまとめたときは、当該中間段階の案
(4) 市の事務事業の概要、研究調査の結果等
(5) 市が保有する市政に関する情報を市民が取得するのに有用と考えられる内規、資料等
(6) 同一の公文書について繰り返し公開請求があり、当該公文書を積極的に公表することが、市民の利便の向上に資すると考えられる公文書
(7) 例規、財政状況、組織、職員の給与及び福利厚生制度等市政に関する基礎情報
(8) その他実施機関が公表する必要があると認めるもの
(公表の方法)
第5 実施機関は、次の方法により効果的な公表に努めるものとする。
(1) 実施機関内の担当部署における掲示若しくは配架
(2) 堺市市政情報センター及び各区役所(堺区役所を除く。)市政情報コーナーへの配架
(3) 図書館並びに関係施設及び関係機関への配架
(4) 広報紙及び市のホームページへの掲載
(5) 報道提供
(6) 印刷物の配布又は有償刊行物の頒布
(7) その他有効な方法
(公表に係る手続)
第6 前規定各号に定める公表方法に係る手続は、別に定めのある場合は、その定めに則り行うものとする。
(費用の徴収)
第7 実施機関が公表のために作成した資料について、当該資料若しくはその複写若しくは複製の交付を求められた場合は、条例第17条第2項第2号の規定により、堺市情報公開条例施行規則(平成15年規則第22号)別表に定める費用を徴収することができる。
(他の制度との調整)
第8 この基準の規定は、法令等及びその他の規程により公表する制度が設けられている情報及び堺市パブリックコメント制度要綱に基づきパブリックコメントの対象となった情報については、適用しない。
附則
この基準は、平成20年3月1日から施行する。
このページの作成担当
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