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堺市高齢者紙おむつ給付事業登録業者に関する基準

更新日:2023年11月1日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市高齢者紙おむつ給付事業実施要綱(平成23年制定。以下「給付要綱」という。)第5条第1項に規定する登録業者について必要な事項を定めるものとする。
(登録の基準)
第2条 登録を受けることができるものは、次の各号のいずれにも該当する法人又は個人(以下「事業者」という。)とする。
(1) 堺市物品供給、委託業務等入札参加有資格者一覧に登録しており、堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱に基づき、入札参加停止又は入札参加回避の措置を受けていないこと。または、登録申請日において、引き続き1年以上事業を営んでおり、法人税または所得税及び消費税(地方消費税を含む。)並びに堺市税を滞納していない者であること。
(2) 本事業と同様事業の実績があること。
(3) 第3条に規定する運営指針を実施できること。
(4) 堺市内に本社、支社、事業所のいずれかを有していること。
(紙おむつ給付事業の運営指針)
第3条 紙おむつ給付事業の運営指針は、次のとおりとする。
(1) 堺市高齢者紙おむつ給付事業(以下「給付事業」という。)の対象となる紙おむつは次のとおりとする。
ア パンツタイプ
イ テープタイプ
ウ フラットタイプ
エ 尿とりパッド
(2) 事業者が設定する紙おむつの単価には、給付事業の実施に係る全ての費用を含むこと。
(3) 事業者は、高齢者にわかりやすい給付決定者配布用カタログを作成すること。
(4) 事業者は、紙おむつの注文の受付けを電話、ファックス及び電子メール等で行い遺漏なく対応すること。
(5) 事業者は、注文受付け後、概ね1週間以内に紙おむつを給付決定者に配送すること。その際、給付決定者から給付券を受領し、実績記録票に必要事項を記載して給付決定者の確認を受けること。
(6) 事業者は、給付要綱様式第9号堺市高齢者おむつ給付事業実績報告書を電子データにおいても提出すること。
(7) 事業者は、紙おむつの取扱い方法や商品等について適切な助言、指導を行う体制を整えること。
(登録の申請)
第4条 登録を受けようとする事業者は、堺市高齢者紙おむつ給付業者登録申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 堺市高齢者紙おむつ給付事業取扱商品表(様式第2号。以下「商品表」という。)
(2) 給付決定者配布用カタログの原案
(3) 事業者の概要(パンフレット等)
(4) 本事業の実績のわかる資料
(5) その他登録に関し長寿社会部長が必要と認める書類
(登録の決定及び通知)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、登録の可否を決定し、堺市高齢者紙おむつ給付業者登録決定(却下)通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(変更等の届出)
第6条 前条の規定による登録決定を受けた業者(以下「登録業者」という。)は、登録内容に変更を生じたとき又は登録を廃止する場合は、堺市高齢者紙おむつ給付業者登録変更(廃止)届出書(様式第4号)により、速やかにその旨を市長に届けなければならない。
(調査及び指導)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、登録業者に対し、紙おむつの給付について報告又は書類の提出を求めることができる。この場合において、登録業者に紙おむつの給付に関して適当でないと認める部分があるときは、当該登録業者に対して改善指導を行うものとする。
2 市長は、前項の改善指導において改善が認められるまでの間は、紙おむつ給付事業の中止を命ずることができる。この場合において、市長は、あらかじめ書面をもって登録業者に通知するものとする。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 第2条に該当しなくなったとき。
(2) 請求に関し不正があったとき。
(3) 登録業者が、不正な手段により登録を受けたとき。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、給付事業の実施等に関し、不正又は著しく不当な行為があったとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、市長が登録業者として適当でないと認めるとき。
附則
この基準は、平成23年7月1日から施行する。
附則
この基準は、平成23年11月1日から施行する。
附則
この基準は、平成24年12月1日から施行する。
附則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。

附則

(施行期日)

1 この基準は、令和2年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の際、この基準による改正前の堺市高齢者紙おむつ給付事業登録業者に関する基準の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この基準による改正後の堺市高齢者紙おむつ給付事業登録業者に関する基準の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

(施行期日)

1 この基準は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この基準の施行の際、この基準による改正前の堺市高齢者紙おむつ給付事業登録業者に関する基準の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この基準による改正後の堺市高齢者紙おむつ給付事業登録業者に関する基準の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

附則

この基準は、令和5年5月1日から施行する。

附則

この基準は、令和5年11月1日から施行する。

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