堺市立学校の施設開放に関する要綱
更新日:2024年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市立学校の施設開放に関する規則(昭和57年教育委員会規則第9号。以下「規則」という。)第2条第1項、第3条、第4条第3項、第5条第1項及び第11条の規定に基づき、堺市立学校(次条において「学校」という。)の施設を開放すること(以下「開放事業」という。)について必要な事項を定める。
(開放事業の種類等)
第2条 開放事業の種類及び当該種類に応じて開放事業を行う学校(以下「開放学校」という。)は、次のとおりとする。
(1) 小学校施設開放事業(児童を始めとする地域住民のために堺市立小学校の運動場若しくは体育館又は会議室等の校舎内施設を開放することをいう。以下同じ。) 全ての堺市立小学校
(2) 中学校施設開放事業(地域住民のために堺市立中学校の運動場又は体育館を開放すること(次号に規定するものを除く。)をいう。以下同じ。) 全ての堺市立中学校
(3) 中学校運動場夜間開放事業(地域住民のために夜間に堺市立中学校の運動場を開放することをいう。以下同じ。) 次の表に掲げる堺市立中学校
学校名 | ||
---|---|---|
堺市立浅香山中学校 | 堺市立殿馬場中学校 | 堺市立三国丘中学校 |
堺市立大浜中学校 | 堺市立旭中学校 | 堺市立泉ケ丘東中学校 |
堺市立東百舌鳥中学校 | 堺市立八田荘中学校 | 堺市立深井中学校 |
堺市立平井中学校 | 堺市立深井中央学校 | 堺市立日置荘中学校 |
堺市立野田中学校 | 堺市立南八下中学校 | 堺市立福泉中学校 |
堺市立鳳中学校 | 堺市立津久野中学校 | 堺市立福泉南中学校 |
堺市立宮山台中学校 | 堺市立美木多中学校 | 堺市立八下中学校 |
堺市立陵南中学校 | 堺市立長尾中学校 | 堺市立金岡南中学校 |
堺市立五箇荘中学校 | 堺市立大泉中学校 | 堺市立美原中学校 |
(施設及び日時)
第3条 開放する施設並びに日及び時間帯は、別表のとおりとする。ただし、教育長は、開放学校の教育活動に支障があると認めるときは、当該開放学校の校長の意見を聴いて、当該開放学校における開放事業を中止し、又は当該開放する施設若しくは日若しくは時間帯を変更することができる。
(運営委員会)
第4条 規則第4条第1項の学校施設開放運営委員会(以下「運営委員会」という。)は、開放事業ごとに、開放学校の通学区域内に住所を有し、又は当該通学区域内に存する事業所に勤務する者のうち、次の各号のいずれかに該当する者で構成する。
(1) 自治会、PTA、子ども会、青少年指導員会等関係諸団体の代表者又は当該団体の推薦を受けた者
(2) スポーツ推進委員
(3) 地区体育振興会委員
(4) 開放学校の教職員
(5) 規則第6条第1項の登録(以下単に「登録」という。)を受けた団体(以下「利用団体」という。)の代表者又は当該利用団体の推薦を受けた者
(6) 前各号に掲げる者のほか、地域の実情に応じた校区関係者
2 前項の規定にかかわらず、地域の事情等により同項に規定する者(以下この項において「校区内委員」という。)のみで構成することができない運営委員会にあっては、次の各号のいずれかに該当する者のうち、校区内の実情に精通している者をその構成員とすることができる。
(1) 校区内委員にかつて該当したことがある者
(2) 開放学校の利用団体の代表者
3 運営委員会に次の役員を置き、構成員の互選によりこれらを定める。
(1) 委員長 1人
(2) 副委員長 若干人
(3) 書記 1人
(4) 会計 1人
(5) 会計監査 1人
4 運営委員会に必要に応じて、顧問を置くことができる。
5 第3項の役員及び前項の顧問の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
(管理指導員)
第5条 小学校施設開放事業の実施に伴う危険を防止し、並びに運動場及び体育館(以下この条において「運動場等」という。)並びに運動場等の附属設備の管理を行うため、小学校施設開放事業を行う小学校(次項において「開放小学校」という。)に管理指導員を置く。
2 管理指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから教育長が選任する。ただし、開放小学校に勤務する教職員は、特に必要がある場合を除き、当該開放小学校の管理指導員として選任しないものとする。
(1) 小学校施設開放事業の趣旨を理解し、その職務を遂行することができる20歳以上の者であること。
(2) 当該開放小学校の校長及び運営委員会の委員長の推薦があること。
(3) 次のいずれかに該当すること。
ア 当該開放小学校の通学区域内に住所を有し、又は当該通学区域内に存する事業所に勤務する者
イ 利用団体の代表者、指導者等のうち、管理指導員として適当であると認められる者
3 管理指導員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。
4 管理指導員は、次の職務を行う。
(1) 運動場等の整備並びに消灯及び施錠の確認に関すること。
(2) 利用団体及び利用者に対し、運動場等の清掃、整備、後始末、利用マナーの向上、安全管理等に
ついて指導し、その徹底を図るとともに事故の防止に努めること。
(3) 事故が発生したときは、適切な措置を行うとともに教育長に報告すること。
(4) 管理指導日誌を作成すること。
(利用団体)
第6条 規則第5条第1項の教育長が定める人数は、10人とする。
2 規則第5条第1項の教育長が定める年齢は、20歳とする。
(利用団体の登録等)
第7条 規則第6条第3項の登録申請書及び同条第6項の使用許可申請書は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 小学校施設開放事業 堺市立小学校施設開放事業利用団体登録申請書兼学校施設使用許可申請書(様式第1号)
(2) 中学校施設開放事業及び中学校運動場夜間開放事業 堺市立中学校施設開放事業・運動場夜間開放事業利用団体登録申請書兼学校施設使用許可申請書(様式第1号の2)
2 規則第6条第4項の登録承認書及び同条第7項の使用許可書は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 前項第1号に規定する事業 堺市立小学校施設開放事業利用団体登録承認書兼学校施設使用許可書(様式第2号)
(2) 前項第2号に規定する事業 堺市立中学校施設開放事業・運動場夜間開放事業利用団体登録承認書兼学校施設使用許可書(様式第2号の2)
(遵守事項)
第8条 利用団体は、開放学校の施設の使用に当たっては、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 使用の許可を受けた目的以外に使用しないこと。
(2) 他のものに使用させないこと。
(3) 事前に教育長の承認を受けた場合を除き、当該開放学校の敷地内において火気を使用しないこと。
(4) 当該開放学校の敷地内において喫煙し、若しくは飲酒し、又は酒気を帯びて使用しないこと。
(5) 当該開放学校の敷地内及び周辺の駐車禁止区域に駐車しないこと。
(6) 使用の許可を受けた施設(これに付随して使用することが必要な施設を含む。)以外に立ち入らな
いこと。
(7) 使用の都度、利用団体の構成員のうちから、遵守事項の指導及び監督を行う者を利用責任者として定めること。
(8) 当該開放学校への出入りに必要な場合を除き、校門を開放しないこと。
(9) 非常口及び消火設備の周囲に物を置かないようにする等災害発生時の安全の確保を図ること。
(10) 火災その他重大な事故が発生したときは、直ちに適切な措置をとるとともに、所管課、運営委員会、校長等に連絡すること。
(11) 施設の使用を終了したときは、教育長が定める日までに、運営委員会を経由して、教育長が定める報告書を教育長に提出すること。ただし、小学校施設開放事業の利用団体にあっては、この限りでない。
(12) 前各号に掲げるもののほか、開放事業を安全かつ円滑に実施するために、教育長、運営委員会、管理指導員又は校長から指示されたこと。
2 教育長は、利用団体が前項各号のいずれかに違反し、又は違反するおそれがあるときは、その利用を停止させ、又は登録を取り消すことができる。
(委任)
第9条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(堺市立中学校屋外運動場夜間施設開放実施要綱等の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 堺市立中学校屋外運動場夜間開放実施要綱(昭和58年制定)
(2) 堺市立小学校施設開放実施要綱(平成6年制定)
(3) 堺市立小学校施設開放事業実施要綱(平成15年制定)
(4) 堺市立中学校体育施設開放事業実施要綱(平成15年制定)
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成19年12月26日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年3月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に3月1日から11月30日までの期間以外の期間において中学校運動場夜間開放事業を実施している堺市立中学校については、この要綱の施行の日に改正後の別表第3項の表の備考ただし書の規定の適用を受けているものとみなす。
附則
この要綱は、令和2年7月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立学校の施設開放に関する要綱に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立学校の施設開放に関する要綱の様式に関する規定に基づく帳票とみなして使用できるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の堺市立学校の施設開放に関する要綱の様式の規定(様式第1号及び様式第1号の2に限る。)に基づき作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の堺市立学校の施設開放に関する要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
別表(第3条関係)
1 小学校施設開放事業
開放する施設 | 実施日 | 時間帯 | |
---|---|---|---|
運動場及び体育館 | 日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)及び堺市立学校管理運営規則(昭和32年教育委員会規則第9号)第8条第2項第3号から第5号までに掲げる休業日(以下「夏季等休業日」という。) | 午前9時から午後4時まで | |
月曜日から金曜日まで(休日及び夏季等休業日並びに右欄の時間帯において学校教育活動を行う日を除く。) | 午後1時から午後4時まで | ||
会議室その他の校舎内施設 | 大仙、宮園、登美丘東、福泉東、新金岡の各小学校 | 日曜日及び休日(12月29日から1月3日までの日を除く。) | 午前9時から午後5時まで |
月曜日から土曜日まで(休日及び12月29日から1月3日までの日を除く。) | 午前9時から午後9時まで | ||
上記以外の小学校 | 日曜日、土曜日及び休日(12月29日から1月3日までの日を除く。) | 午前9時から午後4時まで |
2 中学校施設開放事業
開放する施設 | 実施日 | 時間帯 |
---|---|---|
体育館 | 日曜日、土曜日、休日及び夏季等休業日 | 午前9時から午後8時30分まで |
月曜日から金曜日まで(休日及び夏季等休業日を除く。) | 午後6時から午後9時まで | |
運動場 | 日曜日、土曜日、休日及び夏季等休業日 | 午前9時から午後5時まで |
3 中学校運動場夜間開放事業
開放する施設 | 実施日 | 時間帯 |
---|---|---|
運動場 | 日曜日、土曜日及び休日 | 午後6時から午後8時30分まで |
月曜日から金曜日まで(休日を除く。) | 午後6時30分から午後9時まで |
備考 中学校運動場夜間開放事業は、毎年3月1日から11月30日までの間に限り、実施する。ただし、教育長が、開放学校の学校長の意見を聴いて、当該開放学校の教育活動に支障がない範囲で特に必要と認めたときは、この限りでない。
堺市立小学校施設開放事業利用団体登録申請書兼学校施設使用許可申請書(様式第1号)(PDF:119KB)
堺市立小学校施設開放事業利用団体登録申請書兼学校施設使用許可申請書(様式第1号)(ワード:22KB)
堺市立中学校施設開放事業・運動場夜間開放事業利用団体登録申請書兼学校施設使用許可申請書(様式第1号の2)(PDF:118KB)
堺市立中学校施設開放事業・運動場夜間開放事業利用団体登録申請書兼学校施設使用許可申請書(様式第1号の2)(ワード:21KB)
堺市立小学校施設開放事業利用団体登録承認書兼学校施設使用許可書(様式第2号)(PDF:121KB)
堺市立中学校施設開放事業・運動場夜間開放事業利用団体登録承認書兼学校施設使用許可書(様式第2号の2)(PDF:123KB)
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