高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について
更新日:2022年10月18日
予防接種法施行令等の一部が改正され、平成26年10月1日から高齢者の肺炎球菌ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に追加されたため、市では成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を希望される高齢者の方に、接種費用の一部を助成しています。
接種を希望される方は、医師と相談し、予防効果や副反応などについて、十分に理解したうえでの接種をお願いします。
※成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)を5年以内に再接種した場合、接種部位が赤くはれる、痛む、硬くなるなどの副反応が強く出ることがありますので、接種前に接種履歴を必ずご確認ください。
肺炎球菌について
肺炎球菌は免疫のはたらきが十分でない、乳幼児や高齢者に様々な病気を引き起こします。肺炎球菌によって起こる主な病気には、肺炎、気管支炎等の呼吸器感染症や副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎、菌血症などがあります。肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25~40%を占めています。
対象者(市に住民登録のある方が対象)
(1)予防接種法に基づく定期接種
- 令和元度(2019年度)から令和5年度(2023年度)までの間は、各年度中(4月1日~翌3月31日)の間にそれぞれ、65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳になる方
- 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に身体障害1級程度の障害のある方
- 令和元年度(2019年度)に限り、平成31年3月31日に100歳以上の方
※過去に成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を受けたことのある方は対象となりません。
平成31年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)までの、定期接種対象者の年齢一覧はこちらからご覧ください。(PDF:112KB)
(2)市独自の助成による任意接種(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)
接種日において満65歳以上で上記定期接種の対象者に該当しない方
※平成26年10月1日以降、(1)(2)の制度をご利用になり接種を受けたことのある方は対象となりません。
接種費用
対象者が市内の実施医療機関で接種した場合
自己負担金 4,000円 (1人1回のみ)
ただし、対象者のうち以下の世帯に属する方は、自己負担金が免除されます。
(1)市民税非課税世帯
(2)生活保護世帯
(3)中国残留邦人等支援給付世帯
自己負担金免除の手続き
接種を予定している契約医療機関の窓口に、自己負担金免除に該当する世帯に属することの証明できる書類を提示してください。自己負担金が免除されます(事前の申請は不要です)。
市民税非課税世帯
堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書(所得段階区分が第1段階・第2段階・第3段階の方)
介護保険負担額限度額認定証、後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
生活保護世帯の方
生活保護受給証、医療券など
中国残留邦人等支援給付世帯
本人確認証、支援給付適用証明書
自己負担金免除に該当する世帯に属することの証明できる書類をお持ちでない方
事前に保健センター又は感染症対策課(市役所本館1階)に申請してください。自己負担金が免除される無料受診券を発行します。
申請にあたっては、平成28年1月より、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」などに基づき、予防接種無料受診券申請においても、「個人番号(マイナンバー)」が利用開始となりました。
申請に必要な書類等は下記「堺市予防接種無料受診券申請時における「マイナンバー」の利用開始について」をご参照ください。
なお、代理人の方が申請する場合には、委任状と代理人本人である確認のできるものが必要です。委任状は任意の様式で結構です。
堺市予防接種無料受診券申請時における「マイナンバー」の利用開始について(PDF:359KB)
※接種後の申請は一切できません。
※自費で支払った後に、市から費用をお返しする償還制度はありません。
接種方法
下記の実施医療機関へ事前にご予約のうえ受診してください。
接種当日は健康保険証など年齢の確認ができるものが必要です。
実施医療機関
以下のファイルに、実施医療機関を掲載しております。なお、目の不自由な方などで、実施医療機関をより早くお知りになりたい場合などには、感染症対策課072‐222‐9933まで、ご遠慮なくお問い合わせください(お問い合わせ時間:平日9:00~17:30まで)。
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健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階
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