高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について
更新日:2025年4月10日
予防接種法施行令等の一部が改正され、平成26年10月1日から高齢者の肺炎球菌ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に追加されたため、市では成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を希望される高齢者の方に、接種費用の一部を助成しています。
接種を希望される方は、医師と相談し、予防効果や副反応などについて、十分に理解したうえでの接種をお願いします。
※成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)を5年以内に再接種した場合、接種部位が赤くはれる、痛む、硬くなるなどの副反応が強く出ることがありますので、接種前に接種履歴を必ずご確認ください。
肺炎球菌について
肺炎球菌は免疫のはたらきが十分でない、乳幼児や高齢者に様々な病気を引き起こします。肺炎球菌によって起こる主な病気には、肺炎、気管支炎等の呼吸器感染症や副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎、菌血症などがあります。肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25~40%を占めています。
令和7年度の接種について
対象者
堺市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方
- 接種日において満65歳の方
- 接種日において60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(おおむね身体障害者障害程度等級1級相当の方)※身体障害者手帳等、証明できるものが必要です。
※過去に成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を受けたことのある方は対象となりません。
実施医療機関
市の契約医療機関にて実施しますので、直接予約のうえ接種を受けてください。
実施医療機関一覧
接種当日に必要なもの
(1) 本人確認書類(健康保険証など年齢確認できるもの)
(2) (60歳以上65歳未満で接種対象となる方の場合)身体障害者手帳等対象となることが証明できるもの
(3) 自己負担金
(4) (自己負担金免除の対象となる方の場合)対象となることが証明できるもの
接種費用(自己負担金)
4,000円(対象となる方が市の契約医療機関で接種した場合)
既に公費での接種を受けたことのある方で、2回目以降接種される場合には、公費負担はありません。(全額自費)
自己負担金免除について
対象者のうち、以下のいずれかに該当する方は、自己負担金が免除されます。
(1) 市民税非課税世帯に属する方
(2) 生活保護受給世帯
(3) 中国残留邦人等支援給付世帯に属する方
手続き
接種を予定している契約医療機関の窓口に、自己負担金免除に該当することの証明できる書類を提示してください。自己負担金が免除されます。
※自費で支払った後に、市から費用をお返しする償還制度はありません。
証明書類
(1) 市民税非課税世帯
下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。
- 堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書(所得段階区分が第1段階・第2段階・第3段階の方)
- 堺市介護保険料納⼊通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(所得段階区分が第1段階‧第2段階‧第3段階の⽅)
- 介護保険負担額限度額認定証
- 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が一般・現役 I・現役 IIの方は対象外)
介護保険料納入通知書(確定保険料)
介護保険料納入通知書(年度途中の65歳到達者や段階区分に変更があった方)
介護保険料負担限度額認定証
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証
上記の書類をお持ちでない方は、事前にお住まいの保健センターに申請してください。自己負担金が免除される無料受診券を発行します。必ず健康保険証など、本人確認できるものを持参してください。
※接種後の申請は一切できません。
なお、同一世帯の家族以外の代理人が申請する場合は、委任状と代理人本人である確認のできるものが必要です。委任状の様式は下記よりダウンロードしていただくか、任意の様式でも結構です。
(2) 生活保護受給世帯
下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。
- 生活保護受給証
- 医療券
- 調剤券
(3) 中国残留邦人等支援給付世帯
下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。
- 本人確認証
- 支援給付適用証明書
注意事項
次の場合、接種費用は全額自己負担になります。医療機関で定めた接種費用を負担していただくことになりますので、ご注意ください。
(1) 対象者以外の方が接種する場合
(2) 市の契約医療機関以外で接種する場合
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このページの作成担当
健康福祉局 保健所 感染症対策課
電話番号:072-222-9933
ファクス:072-222-9876
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