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高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について

更新日:2026年4月6日

 肺炎球菌ワクチンの定期接種を希望される高齢者の方に、接種費用の一部を助成しています。
 接種を希望される方は、医師と相談し、予防効果や副反応などについて、十分に理解したうえでの接種をお願いします。

肺炎球菌について

 肺炎球菌感染症とは、肺炎球菌という細菌によって引き起こされる病気です。この菌は、主に気道の分泌物に含まれ、咳やくしゃみなどを通じて飛沫感染します。日本人の約5~10%の高齢者では鼻や喉の奥に菌が常在しているとされます。これらの菌が増殖し、下気道や血流中へ侵入することで、気管支炎、肺炎、敗血症などの重い合併症を起こすことがあります。

定期接種について

定期接種に用いるワクチン

沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)を用いて、1回筋肉内に接種します。
※令和8年4月1日から定期接種で用いるワクチンが23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)から沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)に変更になりました。

肺炎球菌ワクチンの効果と副反応

効果(有効性)について

  • 肺炎球菌には、100種類以上の血清型があり、定期接種で使用される沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、そのうち20種類の血清型を対象としたワクチンであり、この20種類の血清型は、成人侵襲性肺炎球菌感染症の原因の約5~6割を占めるという研究結果があります。
  • 沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症全体の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。

※侵襲性感染症とは、本来は菌が存在しない血液、髄液、関節液などから菌が検出される感染症のことをいいます。

  • また、定期接種で使用される「沈降20価肺炎球菌結合型ワクチン(PCV20)」は、血清型に依らない侵襲性肺炎球菌感染症の3~4割程度を予防する効果があるという研究結果があります。

副反応について

ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、ショック・アナフラキシー、痙攣(熱性痙攣含む)、血小板減少性紫斑病がみられることがあります。

報告頻度10%以上*1~10%*1%未満*頻度不明
皮膚  発疹、そう痒症、多汗症、脂肪腫

血管性浮腫、多形紅斑、蕁麻疹、蕁麻疹様発疹

呼吸器  咳嗽、鼻咽頭炎呼吸困難、気管支痙攣

局所症状
(注射部位)

疼痛・圧痛
(59.6%)
紅斑、腫脹そう痒感、血腫、熱感、蕁麻疹皮膚炎、硬結、上腕の可動性の低下
胃腸障害  胃炎、下痢、腹部不快感食欲減退、嘔吐、悪心
血管及びリンパ系障害   注射部位に限局したリンパ節症
筋・骨格系筋肉痛 (38.2%)
関節痛 (11.6%)
 筋浮腫、筋骨格硬直筋肉痛増悪、関節痛増悪
精神神経系頭痛 (21.7%) 不安、味覚不全中期不眠症、易刺激性、傾眠状態、睡眠増加、不安定睡眠、不眠
循環器  動悸 
過敏性反応   顔面浮腫、呼吸困難、気管支痙攣
その他疲労 (30.3%) 悪寒、腫脹、発熱、異常感、疼痛 

*発現頻度は国内又は海外で実施した臨床試験の結果を合算して集計しています。(厚生労働省のホームページより抜粋)

対象者

堺市に住民登録があり、以下のいずれかに該当する方

  1. 接種日において満65歳の方
  2. 接種日において60歳以上65歳未満の方のうち、心臓、腎臓又は呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障害を有する方及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する方(おおむね身体障害者障害程度等級1級相当の方)※身体障害者手帳等、証明できるものが必要です。

※過去に23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン(PPSV23)の接種を受けたことのある方や既に定期接種として高齢者肺炎球菌感染症の予防接種を受けた方は対象となりません。

実施医療機関

市の契約医療機関にて実施しますので、直接予約のうえ接種を受けてください。

実施医療機関一覧

接種当日に必要なもの

(1) 本人確認書類(健康保険証など年齢確認できるもの)
(2) (60歳以上65歳未満で接種対象となる方の場合)身体障害者手帳等対象となることが証明できるもの
(3) 自己負担金
(4) (自己負担金免除の対象となる方の場合)対象となることが証明できるもの

接種費用(自己負担金)

6,000円(対象となる方が市の契約医療機関で接種した場合)
既に公費での接種を受けたことのある方で、2回目以降接種される場合には、公費負担はありません。(全額自費)

自己負担金免除について

対象者のうち、以下のいずれかに該当する方は、自己負担金が免除されます。
(1) 市民税非課税世帯に属する方
(2) 生活保護受給世帯の方
(3) 中国残留邦人等支援給付世帯に属する方

手続き

接種を予定している契約医療機関の窓口に、自己負担金免除に該当することの証明できる書類を提示してください。自己負担金が免除されます。
※自費で支払った後に、市から費用をお返しする償還制度はありません。

証明書類 

(1) 市民税非課税世帯に属する方

下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。

  • 堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書(所得段階区分が第1段階・第2段階・第3段階の方)
  • 堺市介護保険料納⼊通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(所得段階区分が第1段階‧第2段階‧第3段階の⽅)
  • 介護保険負担限度額認定証
  • 後期高齢者医療資格確認書(限度区分が区 I・区 IIの方)

※後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証は廃止されましたので、使用できません。

介護保険料納入通知書(確定保険料)

 上記の書類をお持ちでない方は、事前にお住まいの保健センターに申請してください。自己負担金が免除される無料受診券を発行します。必ず健康保険証など、本人確認できるものを持参してください。

※接種後の申請は一切できません。

 なお、同一世帯の家族以外の代理人が申請する場合は、委任状と代理人本人である確認のできるものが必要です。委任状の様式は下記よりダウンロードしていただくか、任意の様式でも結構です。

(2) 生活保護受給世帯の方

下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。

  • 生活保護受給証
  • 医療券
  • 調剤券
(3) 中国残留邦人等支援給付世帯に属する方

下記の証明書類のうち、いずれかを医療機関の窓口にご提示ください。

  • 本人確認証
  • 支援給付適用証明書

注意事項

次の場合、接種費用は全額自己負担になります。医療機関で定めた接種費用を負担していただくことになりますので、ご注意ください。
(1) 対象者以外の方が接種する場合
(2) 市の契約医療機関以外で接種する場合

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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