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高齢者の肺炎球菌感染症の予防接種について

更新日:2024年4月1日

 予防接種法施行令等の一部が改正され、平成26年10月1日から高齢者の肺炎球菌ワクチンが予防接種法に基づく定期接種に追加されたため、市では成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を希望される高齢者の方に、接種費用の一部を助成しています。
 接種を希望される方は、医師と相談し、予防効果や副反応などについて、十分に理解したうえでの接種をお願いします。
※成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)を5年以内に再接種した場合、接種部位が赤くはれる、痛む、硬くなるなどの副反応が強く出ることがありますので、接種前に接種履歴を必ずご確認ください。

肺炎球菌について

 肺炎球菌は免疫のはたらきが十分でない、乳幼児や高齢者に様々な病気を引き起こします。肺炎球菌によって起こる主な病気には、肺炎、気管支炎等の呼吸器感染症や副鼻腔炎、中耳炎、髄膜炎、菌血症などがあります。肺炎球菌による肺炎は、成人の肺炎の25~40%を占めています。

令和6年度対象者

(1)予防接種法に基づく定期接種(市に住民登録のある方が対象)

  1. 接種日において、満65歳の方
  2. 60歳以上65歳未満の方で、心臓、じん臓、呼吸器の機能またはヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に身体障害1級程度の障害のある方

※過去に成人用肺炎球菌ワクチン(ポリサッカライド)の接種を受けたことのある方は対象となりません。

(2)市独自の助成による任意接種(市に住民登録のある方が対象)

接種日において満66歳以上の方

※(2)の制度は令和6年度に限ります。
 令和7年4月1日以降、接種日において満66 歳以上の方は全額自己負担となります。
 公費での接種を1 度もされていない方で、ご希望の場合は、令和7年3月31日までに接種をお済ませください。

※平成26年10月1日以降、(1)(2)の制度をご利用になり接種を受けたことのある方は対象となりません。

接種費用

(1)対象者が市内の実施医療機関で接種した場合
   自己負担金 4,000円 

(2)対象者のうち以下の世帯に属する方は、自己負担金が免除されます。
 (1) 市民税非課税世帯
 (2) 生活保護世帯
 (3) 中国残留邦人等支援給付世帯

※(1),(2)のいずれかを1度のみ適用できます。
 この制度を利用して接種された方が、2回目以降接種される場合には、公費負担はありません。(全額自費)

自己負担金免除の手続き

 接種を予定している契約医療機関の窓口に、自己負担金免除に該当する世帯に属することの証明できる書類を提示してください。自己負担金が免除されます。

市民税非課税世帯

  • 堺市介護保険料(確定保険料)納入通知書(所得段階区分が第1段階・第2段階・第3段階の方)
  • 堺市介護保険料納⼊通知書(保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(所得段階区分が第1段階‧第2段階‧第3段階の⽅)
  • 介護保険負担額限度額認定証
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(適用区分が一般・現役 I・現役 IIの方は対象外)

介護保険料納入通知書(確定保険料)

生活保護世帯の方

生活保護受給証、医療券など

中国残留邦人等支援給付世帯

本人確認証、支援給付適用証明書

市民税非課税世帯に属することの証明できる書類をお持ちでない方

 事前に保健センター又は感染症対策課(市役所本館6階)に申請してください。自己負担金が免除される無料受診券を発行します。
 なお、代理人の方が申請する場合には、委任状と代理人本人である確認のできるものが必要です。委任状は任意の様式で結構です。

※接種後の申請は一切できません。
※自費で支払った後に、市から費用をお返しする償還制度はありません。

接種方法

下記の実施医療機関へ事前にご予約のうえ受診してください。
接種当日は健康保険証など住所,年齢の確認ができるものが必要です。

実施医療機関

以下のファイルに、実施医療機関を掲載しております。なお、目の不自由な方などで、実施医療機関をより早くお知りになりたい場合などには、感染症対策課072‐222‐9933まで、ご遠慮なくお問い合わせください(お問い合わせ時間:平日9:00~17:30まで)。

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このページの作成担当

健康福祉局 保健所 感染症対策課

電話番号:072-222-9933

ファクス:072-222-9876

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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