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堺市下水道事業受益者負担金納期前納付報奨金に係る取扱基準

更新日:2023年6月16日

この基準は、堺市都市計画下水道事業受益者負担金に関する施行細目(平成16年制定)第6項の規定に基づき、納期前納付報奨金(以下「報奨金」という。)の取扱いについて、必要な事項を定める。
1 報奨金の額は、次の式により算出する。
報奨金 = 各期別の納付額 × 4/1,000 × 前納月数
2 前納月数は、納付した日の属する月の初日から関係納期が開始する日の前日までの期間により計算する。
なお、次の場合は、報奨金を交付しない。
(1)既に到来した納期に係る負担金に未納があるとき。
(2)報奨金の額が100円未満であるとき。
3 負担金の「納付年月日」は、次のとおりとする。
(1)堺市上下水道事業出納取扱金融機関等で納付の場合は、当該金融機関等の収納年月日とする。
(2)郵便振替による納付の場合は、当該振替日(受付局の受付日)とする。
(3)現金書留による送金の場合は、受付局の消印年月日とする。(送付のあった書留封筒は、保管すること。)
4 報奨金は、受益者(同一の台帳番号)1人(1件)に係る負担金の納付ごとに交付する。
5 報奨金の交付請求権は、負担金を納付した日に発生し、5年で消滅する。
6 前納月数の計算方法の例は、次のとおりとする。
(例)負担金総額39,400円(第1期3,000円、第2期以降2,600円)を8月15日(第1期の納期内)に全額一括納付した場合
(1)第1期分 ・・・ 0箇月
(2)第2期分 8/1~8/31、9/1~9/30、10/1~10/31、11/1~11/30・・・ 4箇月
(3)第3期分 8/1~8/31、9/1~9/30、10/1~10/31、11/1~11/30、12/1~12/31、1/1~1/31・・・ 6箇月
(4)第4期~第15期 (上記の方法により算出する。)・・・ 400箇月
よって、前納月数=(1)+(2)+(3)+(4)=0+4+6+400=410箇月
報奨金=2,600円×4/1,000×410箇月=4,264円
実際に交付する報奨金の額=4,260円(10円未満切捨て)
上記の前納月数は、別紙の前納月数早見表によることができる。
7 報奨金は、次のいずれかの方法により交付するものとする。
(1)繰替払制度による交付(負担金と報奨金との差引納付による交付)。
(2)口座振替による交付。ただし、納期前納付報奨金交付申請書(様式第1号)の提出を要する。
(3)負担金所管課窓口での現金交付。
附則
この基準は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成19年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成21年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この基準は、令和元年6月4日から施行する。
附則
この基準は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この基準は、令和4年3月25日から施行する。

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このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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