このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局行政財産目的外使用料減免取扱基準

更新日:2024年4月1日

堺市上下水道局行政財産の目的外使用に関する規程(平成21年上下水道局管理規程第1号。以下「規程」という。)第9条第1項の規定に基づき、使用料を減額し、又は免除する場合の減免対象区分及び減免率の上限の取扱いについては、次の表のとおりとする。

減免対象区分

減免率

規程第9条第1項

(1) 国、他の地方公共団体その他公共団体が公用又は公共用に使用するとき。

100%

1号

(2) 公共的団体又は公益的団体が営利を目的としない団体固有の公共又は公益事業に使用するとき。

100%

(3) 私人において、特定のものに特別の利益を与えないものであって、一般市民の使用に供する事業に使用するとき。

100%

2号

(4) 堺市上下水道局(以下「局」という。)の事務事業を補佐し、又は代行するために使用するとき。

100%

(5) 私人において、公益事業の用に供するとき。

50%

(6) 局に寄附する目的で建物若しくは工作物を築造し、又は設置するために使用させるとき。

100%

3号

(7) 災害その他緊急の事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

100%

(8) 行政指導の一環として市及び局が関与する事業の用に暫定的に供するため使用させるとき。

100%

(9) 局の職員の福利厚生を目的とした食堂又は売店等の施設として使用させる場合で、特に営業料金及び販売価格等を規制して使用させるとき。

100%

(10) 一般市民を対象に収益を目的としない団体がその事業において認められた範囲内で営利事業を営むために使用するとき。

50%

(11) 専ら局の事業の用に供することを目的とした電柱等を設置するために使用させるとき。

100%

(12) 食堂等の営利を目的とする事業で、営業期間に季節的な変動があるとき。

決裁により決定した減免率

(13) 天変地変等の災害又は局の都合により、使用の許可を受けた財産を使用することができないとき。

決裁により決定した減免率

(14) その他管理者が必要と認めるとき。

決裁により決定した減免率

附則
この基準は、平成21年3月16日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 総務部 理財・会計課

電話番号:072-250-9131

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで