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給水装置の使用休止の届出の遺漏時における給水契約解除日及び水道料金等の取扱いに関する基準

更新日:2023年6月23日

(趣旨)
第1条 この基準は、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第8条第1項第2号の規定による使用者、所有者、総代人等(以下「使用者等」という。)からの給水装置の使用休止の届出(以下「休止届」という。)に遺漏等があった場合における給水契約の解除日並びに水道料金及び下水道使用料(以下「水道料金等」という。)の取扱いについて必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この基準は、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
(1) 休止届の遺漏等があったが、使用者が転居等により給水装置を使用していないことが明らかであり、かつ、使用者等に給水契約の継続の意思がないとき。
(2) 休止届がなされていない給水装置について、これを新たに使用する者から使用開始の届出があったとき。
(3) その他上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めるとき。
(水道料金等の減額更正)
第3条 管理者は、前条各号のいずれかに該当するときは、次の各号に掲げる場合にあっては、当該各号に定める日を給水契約の解除日として取り扱うこととし、当該解除日以後の水道料金等を減額更正することができる。
(1) 使用者等から実異動日を証明する書類(家屋賃貸借契約解除通知書、住民票、明渡し判決書、敷金清算書等)の提示を受けたとき。 当該書類に記載された異動の日
(2) 使用者等が共同住宅から転居した場合であって、当該転居について管理会社等の証明があったとき。 転居した日
(3) 給水装置の新たな使用者等が判明し、その使用期間が明らかなとき。 新たな使用者が当該給水装置の使用を開始した日
(4) その他管理者が必要と認めるとき。 管理者が給水契約の解除があったと認める日
2 前項の規定にかかわらず、給水契約を解除した日以後に使用者等が水道水を使用したことが判明した場合又は給水契約が継続していると認められる事由があった場合は、水道料金等の減額更正は講じない。
附則
この基準は、平成27年5月27日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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