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堺市上下水道局業務委託契約に係る入札時最低賃金確認調査制度事務取扱要領

更新日:2024年1月1日

 (目的)

第1条 この要領は、上下水道局(以下「局」という。)における業務委託契約(工事関連業務を除く。以下同じ。)について、最低賃金法(昭和34年法律第137号)の趣旨に基づき、委託事業者に雇用される労働基準法(昭和22年法律第49号)第9条の適用を受ける労働者(以下単に「労働者」という。)の最低賃金の履行確保を図ることを目的に、入札時最低賃金確認調査制度の基本的な取扱いを定める。

 (適用範囲)

第2条 局において執行する予定価格100万円を超える一般競争入札のうち、仕様書等において常駐ポストの配置を指定する労務提供型の業務委託契約で、予定価格に占める人件費の割合が10分の7以上と見込まれるもの(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設定するものを除く。)について適用する。

 (最賃確認基準価格の設定)

第3条 前条の規定により入札時最低賃金確認調査制度の適用を受ける業務を入札に付そうとするときは、入札時最低賃金確認調査(以下単に「調査」という。)の基準となる価格(以下「最賃確認基準価格」という。)を設定するものとする。

2 前項に規定する最賃確認基準価格の算出基準は、別途定めるものとする。

 (入札参加者への周知)

第4条 入札時最低賃金確認調査制度を適用する入札に際しては、入札参加者に対し、入札公告等により次の事項について周知する。

(1) 入札時最低賃金確認調査制度の適用があること。

(2) 最賃確認基準価格を下回る価格をもって入札を行った者は、調査に協力すること。

(3) 調査の結果、入札が無効となる場合があること。

(4) 調査の結果、落札者と決定し、契約を締結したときは、局が当該契約の相手方、契約金額、調査内容その他情報を、調達課長を通じて大阪労働局に情報提供すること。

 (落札決定の保留)

第5条 入札の結果、最賃確認基準価格を下回る価格をもって入札が行われた場合は、落札決定を一旦保留する。

 (調査の実施)

第6条 入札時最低賃金確認調査制度を適用する入札において、当該入札に係る業務の担当課等(以下「所管課」という。)の長(以下「所管課長」という。)は、最賃確認基準価格を下回り、かつ最低の価格をもって入札を行った者(以下「調査対象者」という。)が、当該契約において、労働者の最低賃金の履行を確保しつつ、契約内容に適合した履行ができるか否かについての調査を行うものとする。

 (調査の方法)

第7条 理財・会計担当課長は、調査対象者に対し、次に掲げる書類の提出を求め、所管課長に送付するものとする。また、所管課長は提出書類により調査を行うものとし、必要に応じて事情聴取等を行うことができる。

(1) 入札金額に係る誓約書(様式第1号)

(2) 見積明細書

(3) その他必要な資料

 (調査の結果報告)

第8条 第6条の規定により調査を行ったときは、所管課長は、調査対象者が、当該契約において、労働者の最低賃金の履行を確保しつつ、契約内容に適合した履行ができるか否かを確認するものとする。この場合において、所管課長は、当該決定内容を記載した履行可否の確認結果通知書(様式第2号)により、理財・会計担当課長に報告するものとする。

 (適合した履行ができると認める場合の措置)

第9条 調査の結果、所管課長が、調査対象者が当該契約において、労働者の最低賃金の履行を確保しつつ、契約内容に適合した履行ができると認めたときは、上下水道事業管理者は直ちに調査対象者を、落札者又は落札候補者と決定する。

 (適合した履行ができないおそれがあると認める場合の措置)

第10条 調査の結果、所管課長が、調査対象者が当該契約において、労働者の最低賃金の履行を確保しつつ、契約内容に適合した履行ができないおそれがあると認めたときは、当該入札を無効とし、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって入札を行った者(以下「次順位者」という。)の入札価格が最賃確認基準価格以上の価格であるときは、次順位者を落札者又は落札候補者と決定する。

2 次順位者の入札価格が最賃確認基準価格を下回っている場合は、第6条以降の規定の例により落札者又は落札候補者の決定を行うものとし、以後は同様の手続によるものとする。

 (調査に協力しない場合の措置)

第11条 調査対象者が調査に協力しない場合は、所管課長は、当該契約において、労働者の最低賃金の履行を確保しつつ、契約内容に適合した履行ができないおそれがあるものとみなす。

2 前項に規定する調査に協力しない場合とは、調査対象者が局の指定した日時までに、第7条に規定する書類を提出しないとき、又は事情聴取に応じないとき等で、調査対象者が調査に必要な行為について、局の求めに応じず、そのことについて正当な説明を行わない場合等とする。

 (大阪労働局への情報提供)

第12条 第9条の規定により、調査対象者を落札者と決定し(落札候補者と決定し、入札参加資格の事後審査の結果、入札参加資格を有すると認められた場合を含む。)、契約を締結したときは、理財・会計担当課長は当該契約の相手方、契約金額、調査内容その他情報を調達課長に報告するものとし、調達課長は当該内容を大阪労働局に情報提供するものとする。

  附 則

 (施行期日)

1 この要領は、令和元年12月23日から施行する。

 (適用区分)

2 この要領の規定は、令和2年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結された契約については、なお従前の例による。

  附 則

 (施行期日)

1 この要領は、令和2年6月19日から施行する。

 (経過措置)
2 この要領の施行の際、改正前の堺市上下水道局業務委託契約に係る入札時最低賃金確認調査制度事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局業務委託契約に係る入札時最低賃金確認調査制度事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
  附 則
 (施行期日)
1 この要領は、令和5年4月1日から施行する。
 (経過措置)

2 この要領の施行の際、改正前の堺市上下水道局業務委託契約に係る入札時最低賃金確認調査制度事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局業務委託契約に係る入札時最低賃金確認調査制度事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

  附 則

 (施行期日)

1 この要領は、令和6年1月1日から施行する。

 (経過措置)

2 この要領の施行の際、改正前の堺市上下水道局業務委託契約に係る入札時最低賃金確認調査制度事務取扱要領の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市上下水道局業務委託契約に係る入札時最低賃金確認調査制度事務取扱要領の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

様式第1号(第7条関係)入札金額に係る誓約書(ワード:31KB)
様式第1号(第7条関係)入札金額に係る誓約書(PDF:102KB)
様式第2号(第8条関係)履行可否の確認結果通知書(ワード:32KB)
様式第2号(第8条関係)履行可否の確認結果通知書(PDF:56KB)

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上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

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