契約事務に係る契約書又は請書の省略に関する基準
更新日:2025年10月1日
(趣旨)
第1条 この基準は、堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条第2項の規定により、特に上下水道事業管理者において契約書又は請書を作成する必要がないと認める契約について定める。
(契約書又は請書の省略)
第2条 次の各号のいずれかに該当する契約を締結する場合においては、契約書又は請書の作成を省略し、見積書その他の書類をもってこれらに代えることができる。ただし、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業令」という。)第21条の6に規定する概算払、企業令第21条の7に規定する前金払及び堺市上下水道局契約規程第3条の規定により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第36条に規定する部分払をする契約、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17に規定する長期継続契約、単価契約並びに不動産の売買契約及び貸借契約を除く。
(1)信書以外の文書又は貨物の送付並びに電話利用(電話架設を含む。)に係る契約で、その契約金額が100万円を超えないものを締結するとき。
(2)短期間(1カ月未満)かつその契約金額が80万円を超えない賃借契約を締結するとき。
(3)各種保険契約の締結をするとき。
附 則
この基準は、平成21年10月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成23年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この基準は、令和6年4月24日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この基準は、令和7年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この基準による改正後の第2条の規定は、この基準の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
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