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濫用等のおそれのある医薬品について

更新日:2024年7月4日

濫用等のおそれのある医薬品とは

濫用等のおそれのある医薬品は、医薬品医療機器等法施行規則第15条の2の規定に基づき、濫用等のおそれのあるものとして厚生労働大臣が以下の成分を指定しています。当該成分を含むものが濫用等のおそれのある医薬品に該当します。

  • エフェドリン
  • コデイン
  • ジヒドロコデイン
  • ブロモバレリル尿素
  • プソイドエフェドリン
  • メチルエフェドリン

    販売・授与時の確認等について

    近年、主に若者による市販薬の過量摂取、いわゆるオーバードーズが問題となっています。濫用等のおそれのある医薬品については、販売・授与する際に以下の事項を徹底するとともに、医薬品を適正に使用するための必要な情報提供や確認を行ってください。

    1. 医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者は次に掲げる事項を確認すること。
    • 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとするものが若年者(高校生、中学生等)である場合は、当該者の氏名及び年齢
    • 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとするもの及び当該医薬品を使用しようとする者の他の薬局、店舗販売業等からの当該医薬品の購入又は譲受けの状況
    • 当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が、適正な使用のために必要と認められる数量(原則として1人1包装単位(1箱、1瓶等))を超えて当該医薬品を購入し、又は譲り受けようとする場合は、その理由
    • その他当該医薬品の適正な使用を目的とする購入・譲り受けであることを確認するために必要な事項
    1. 医薬品の販売・授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、1.により確認した事項を勘案し、適正な使用のために必要と認められる数量に限り、販売・授与させること。

    特定販売を行っている薬局・店舗販売業について

    インターネット等を用いた特定販売についても、必ず販売・授与時の確認を行ってください。
    上記1.及び2.について、薬剤師又は登録販売者が確認をとった後で販売する体制を整えてください。

    参考

    関係通知等

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    このページの作成担当

    健康福祉局 保健所 環境薬務課

    電話番号:072-222-9940

    ファクス:072-222-9876

    〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館6階

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