このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局契約関係暴力団排除措置要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市暴力団排除条例(平成24年条例第35号。以下「条例」という。)第7条から第9条までの規定に基づき、上下水道局(以下「局」という。)が発注する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するための措置等に関し、必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市契約関係暴力団排除措置要綱(平成24年制定。以下「市要綱」という。)の規定(第3条から第5条まで及び第15条を除く。)は、局が発注する公共工事等及び売払い等の契約から暴力団員及び暴力団密接関係者を排除するための措置等を講ずる場合において準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第2条第6号中「堺市契約規則(昭和50年規則第27号)第5条第3項」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第4条第3項」と、市要綱第11条第2項中「、委員会の審査を経て、当該誓約書違反者」とあるのは「、当該誓約書違反者」と、同条3項中「堺市入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成11年制定)」とあるのは「堺市上下水道局入札参加有資格者の入札参加停止等に関する要綱(平成16年制定)」と読み替えるものとする。
(誓約書違反の公表の通知)
第3条 上下水道事業管理者は、この要綱により準用する市要綱第11条第2項の規定による誓約書違反の公表を決定したときは、遅滞なく、当該公表の対象者に通知するものとする。
(市長が行った入札参加除外等の取扱い)
第4条 市長が行った有資格者に対する入札参加除外の措置又は入札参加除外の解除(この条において「入札参加除外の措置等」という。)は、上下水道事業管理者が行った入札参加除外の措置等とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
(堺市上下水道局暴力団等排除措置要綱の廃止)
2 堺市上下水道局暴力団等排除措置要綱(平成16年制定)は、廃止する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日前に堺市建設工事等暴力団対策措置要綱(平成21年制定)又は堺市暴力団等排除措置要綱(平成22年制定)による入札参加除外を受けている有資格者等は、この要綱の規定による入札参加除外者とみなす。
4 この要綱の施行の日前に大阪府警察本部から堺市暴力団等排除措置要綱別表左欄に掲げる措置要件のいずれかに該当する旨の通報等を受けた者は、この要綱における通報等を受けた者とみなす。
5 この要綱による規定は、この要綱の施行の日以後に公告その他契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、同日前に公告その他契約の申込みの誘引が行われた契約で同日以後に締結されるものについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで