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堺市上下水道局給水装置工事に伴う手数料の免除に関する要綱

更新日:2025年3月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号)第32条の規定に基づき、同条例別表に定める設計審査手数料及び工事検査手数料(以下単に「手数料」という。)を上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が免除する場合における取扱いについて、必要な事項を定める。
(免除の対象工事)
第2条 手数料の全部又は一部を免除する対象となる給水装置工事は、次に掲げるものに限るものとし、管理者は、それぞれの工事について当該各号に定める手数料を免除するものとする。
(1) 堺市上下水道局給水装置工事に伴う材料費負担工事に関する要綱(平成16年制定)に基づき、上下水道局(以下「局」という。)が給水装置工事に伴う工事費の一部を負担する工事 設計審査手数料及び工事検査手数料(工事検査手数料のうち、工事用給水検査手数料を除く。)
(2) 堺市鉛製給水管取替工事補助金交付要綱(平成17年制定)第2条第1項第1号アに規定する工事 設計審査手数料及び工事検査手数料
(3) 前号に掲げる工事のほか、第一止水栓から給水栓の手前までの敷地内における口径変更を伴わない鉛製給水管取替工事 設計審査手数料及び工事検査手数料
(4) 下水道法(昭和33年法律第79号)第11条の3第1項の規定により、くみ取便所を水洗便所に改造する工事 設計審査手数料及び工事検査手数料
(5) 建物の新築又は増改築を伴わない支栓の増設又は撤去又は移設に係る工事 設計審査手数料及び工事検査手数料
(6) 既設建物の給水方式を貯水槽方式から直結直圧方式又は直結増圧方式に変更する改造工事(当該工事に付随する給水装置の新設工事を除く。) 設計審査手数料及び工事検査手数料
(7) 指定給水装置工事事業者が施行する給水装置工事において、その一部分を公益上、特に局が施行する必要のある工事 設計審査手数料及び工事検査手数料
(委任)
第3条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成27年1月5日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス管理部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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