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給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱

更新日:2023年6月23日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号。以下「施行規程」という。)第22条の規定に基づく給水装置等の破損等による漏水の場合及びその他の場合における料金を減免する場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置等 上下水道事業管理者(第3条を除き、以下「管理者」という。)の定める基準に適合している給水装置、水洗式便器のタンク内の器具、瞬間湯沸器、給湯設備、貯水槽及び貯水槽の下流側の給水設備(水洗式便器のタンク内の器具、瞬間湯沸器、給湯設備、ボイラー、水冷式冷却機及び冷凍機等を含む。)をいう。
(2) 破損等 前号に定めるものの破損及び堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)第3条第10項に規定する市が設置するメーターの設置不良(以下「メーター設置不良」という。)をいう。
(3) その他の場合 水道施設の破損等に起因して、水道法(昭和32年法律第177号。)第4条第1項第6号の規定に抵触する水を給水したとき(以下「水道施設の工事等に起因して赤水等を給水したとき」という。)をいう。
(4) 地下漏水 給水管及び貯水槽方式における導管のうち、地中又は建物の壁の中等に設置されているため、その発見が困難な場合の漏水をいう。
(5) その他の漏水 前号に定める場合以外の給水装置等の破損による場合の漏水をいう。ただし、給水栓の不良による漏水を除く。
(6) 認定(実績)水量 原則として前年同期の使用水量を参考として算出した水量(以下「認定水量」という。)をいう。ただし、前年同期の使用水量を参考とするのに不適当な理由がある場合においては、漏水前の使用水量又は修理後の実績水量を参考にして算出するものとする。
(7) 漏水水量 調定水量から認定水量を減じて得た水量をいう。
(8) 更正水量 調定水量から第5条の規定に基づき算定した水量を減じて得た水量をいう。
(9) 使用者 条例第3条第8項に規定する者をいう。
(10) 所有者 条例第3条第9項に規定する者をいう。
(適用範囲)
第3条 この要綱は、使用者又は所有者(以下「使用者等」という。)が善良な管理者の注意をもって給水装置等の管理(以下「善良な管理」という。)をしていたにもかかわらず、給水装置等の破損等により漏水した場合及び水道施設の工事等に起因して赤水等を給水したときに適用する。
(免除)
第4条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、漏水水量の全部に係る料金を免除することができる。
(1) 火災により漏水した場合
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている使用者が使用する給水装置において、漏水があった場合。ただし、前条に規定する善良な管理を怠ったことに起因すると認められる場合は、この限りでない。
(3) 使用者等が、堺市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)又は貯水槽及び貯水槽の下流側の給水設備の修繕に係る特定業者(以下「設備修繕業者」という。)に対し給水装置等の修繕を依頼したにもかかわらず、修繕が遅延したとき。この場合、免除の対象となる水量は、当該依頼時から修繕完了時までの間に漏水した水量に限る。
(4) メーター設置不良及び水道施設等の工事の起因によりメーターの下流側で漏水した場合
(5) 水道施設の工事等に起因して赤水等を給水した場合
(6) 消防局が消火活動び消防訓練のために私設消火栓、私設防火水そう等を使用した場合
(一部減額)
第5条 管理者は、前条各号に規定する以外の場合は、漏水水量の一部に係る料金を減額の対象とすることができるものとし、その減額の水量は、当該各号に定めるところによる。
(1) 地下漏水の場合 減額する水量は、計量する期間が2月のときは漏水水量の100分の50(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)と、計量する期間が1月のときは漏水水量の100分の35(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)とする。
(2) 地下漏水の場合における更正水量の上限 メーター又は子メーターの口径が20ミリメートル以下の場合、条例第26条第3項の規定の適用を受けたメーターの口径が25ミリメートル以上の場合、条例第26条第10項の規定により準用する同条第3項の適用を受けた子メーター及び施行規程第19条に規定する住居専用建物の場合において、前号の規定により得た水量に基づく更正水量が、20立方メートルを超える場合にあっては、認定水量の3倍の水量をもって上限とすることができる。ただし、認定水量の3倍の水量が20立方メートル未満の場合の更正水量は20立方メートルとする。
(3) その他の漏水の場合 減額する水量は、計量する期間にかかわらず、漏水水量の100分の30(1立方メートル未満の端数は、切り上げる。)とする。
(4) 適用の制限 当該漏水が、給水装置等の善良な管理を怠ったことに起因すると認められる場合は、前3号の規定にかかわらず、減額する水量を減じるものとする。
(その他の減額)
第6条 管理者は、自然災害又は大規模な事故が発生したとき、その他特に必要と認めた場合は、管理者が認定した水量の範囲内において料金の減額をすることができる。
(減額対象期間)
第7条 調定水量の減額の対象とする期間は、修繕完了日の1年前の日から修繕完了日までの計量分のうち、計量する期間が2月のときは2月以内と、計量する期間が1月のときは1月以内とする。ただし、管理者が相当の理由があると認めた場合は、この限りでない。
(減免申請)
第8条 第4条又は第5条の規定に基づく減免を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、水道料金等減額申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。ただし、第4条第4号から第6号までの規定に基づく免除を受けようとする者については、この限りでない。
2 申請書は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 修繕を第4条第3号に規定する指定工事業者又は設備修繕業者が行った場合は、当該修繕を行った者が発行する、お客様番号、お客様氏名、給水装置等の所在地、修繕受付年月日、修繕完了年月日、修繕個所、使用材料、修繕方法及び修繕者氏名を記載した修繕済であることを証明する書類
(2) 修繕を申請者自らが行った場合は、お客様番号、お客様氏名、給水装置等の所在地、修繕完了年月日、修繕個所、使用材料、修繕方法及び修繕者氏名を記載した修繕済であることを申し立てる書類
(3) 第1号の規定は、修繕を前2号に規定する者以外の者が行った場合における書類について準用する。
3 申請者が次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定めるもののほか、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
(1) 第4条第1号の規定に該当する場合は、所轄消防署長の発行する罹災証明書又はその写し
(2) 第4条第2号の規定に該当する場合は、所轄保健福祉総合センター生活援護課長の発行する保護証明書又はその写し
(3) 第4条第6号の規定に該当する場合は、所轄消防署長の発行する水道水使用証明書又はその写し
(確認)
第9条 前条第2項第2号又は第3号の規定に該当する場合は、書類の記載内容と現状との確認を行った後でなければ、減額を受けることができない。
(実施の細目)
第10条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和60年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の規定により減額の取扱いを行ったものについては、改正後の規定により減額の取扱いを行ったものとみなす。
(適用区分)
3 美原町の編入の日前に、旧漏水等による水道料金の減免に関する取扱要綱(平成11年旧美原町制定。以下「旧美原町要綱」という。)の規定により旧美原町において申請を受け付けた分については、旧美原町要綱の例により減免を取り扱うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の規定により減額の取扱いを行ったものについては、改正後の規定により減額の取扱いを行ったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の規定により減額の取扱いを行ったものについては、改正後の規定により減額の取扱いを行ったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の規定により減額の取扱いを行ったものについては、改正後の規定により減額の取扱いを行ったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の規定により減額の取扱いを行ったものについては、改正後の規定により減額の取扱いを行ったものとみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成14年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱要綱の規定は、堺市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成14年条例第16号。以下「一部改正条例」という。)による改正後の堺市水道事業給水条例(昭和33年条例13号)の規定が適用される水道料金について適用し、一部改正条例による改正前の堺市水道事業給水条例の規定が適用される水道料金については、なお従前の例によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱の規定により減額の取扱いを行ったものについては、改正後の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱の規定により減額の取扱いを行ったものとみなす。
附則
この要綱は、平成17年2月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱の様式により作成された帳票については、当面の間、改正後の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱の帳票とみなして使用することができる。
附則
この要綱は、令和元年10月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱の様式により作成された帳票については、当面の間、改正後の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱の帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年9月16日から施行する。
 (経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱の様式により作成された帳票については、当分の間、この要綱による改正後の給水装置等の破損等による水道料金の減免取扱い要綱の帳票とみなして使用することができる。

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上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

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