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堺市上下水道局水道料金等口座振替事務取扱要綱

更新日:2023年6月23日

口座振替取扱事務要綱(昭和54年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市上下水道事業出納取扱金融機関等公金取扱規程(平成19年上下水道局管理規程第10号。以下「規程」という。)に基づき、水道料金及び下水道使用料の納入義務者(以下「納入義務者」という。)が水道料金及び下水道使用料の口座振替による納入(以下「口座振替納入」という。)の申込みをする場合の取扱いについて必要な事項を定める。
(対象納入義務者)
第2条 口座振替納入をすることができる者は、出納取扱金融機関等(規程第2条第1項各号に定める金融機関をいう。以下同じ。)に、預貯金口座を有する納入義務者で、かつ、口座振替納入について出納取扱金融機関等の承認を得た者とする。
(指定預金口座)
第3条 納入義務者が指定できる預金種目は、普通預金、当座預金、通常貯金その他所管部長が特に必要と認めるものとする。
(申込手続)
第4条 口座振替納入の申込み(以下単に「申込み」という。)は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)又は出納取扱金融機関等のいずれかに対して、管理者にあっては管理者が指定する申込書(以下単に「申込書」という。)を提出することにより、出納取扱金融機関等にあっては、当該出納取扱金融機関等が定める手続により、これを行うものとする。
(審査等)
第5条 出納取扱金融機関等は、前条の規定により納入義務者から申込みを受けたときは、申込書の記載事項を審査し、適当と認めた場合はこれを承認し、管理者に送付しなければならない。
2 管理者は、前条の規定により納入義務者から申込みを受けたときは、申込書の記載事項を審査し、申込書の全てを出納取扱金融機関等に送付するものとする。
3 前項の場合にあっては、出納取扱金融機関等は、管理者から送付された申込書について、第1項の手続をとらなければならない。ただし、印影の相違、記載事項の不備等がある場合は、その理由を付して、管理者に申込書の全てを返送しなければならない。
4 管理者は、口座振替納入の手続が完了した場合は、納入義務者に対して、口座振替納入の開始時期を通知するものとする。
(口座振替の中止又は変更)
第6条 出納取扱金融機関等は、納入義務者から口座振替の中止若しくは変更の届出があったとき、又は出納取扱金融機関等の都合により納入義務者との口座振替契約を変更したときは、その旨を管理者に通知しなければならない。
(振替日)
第7条 口座振替納入の日(以下「振替日」という。)は、毎月の10日、18日及び26日とする。ただし、振替日が出納取扱金融機関等の休業日に当たるときは、翌営業日を振替日とする。
(口座振替の依頼)
第8条 管理者は、口座振替納入を行う納入義務者に係る請求明細を作成し、振替日を含む3営業日前までに規程第9条に規定する出納取扱金融機関等の代表店にデータを送信するものとする。この場合において、請求件数及び請求合計金額を記載した口座振替依頼書は、データ送信日と同日に出納取扱金融機関等宛てにファクシミリ等により送付するものとする。ただし、事故等により、データを送信できない場合にあっては、この限りでない。
(口座振替の停止)
第9条 管理者は、出納取扱金融機関等に請求明細のデータを送信し、又は送付した後、口座振替の停止をする必要が生じたときは、振替日の2営業日前までに、出納取扱金融機関等にその旨を依頼するものとする。
2 前項に規定する依頼を受けた場合は、出納取扱金融機関等は、速やかに口座振替の停止の処理を行わなければならない。
(口座振替の処理)
第10条 出納取扱金融機関等は、振替日に納入義務者の指定した預貯金口座から請求明細に基づき、口座振替の処理を行わなければならない。
(振替不能の取扱い)
第11条 出納取扱金融機関等は、振替日において預貯金不足、口座の解約等により振替不能となった場合は、その振替不能理由を管理者に通知しなければならない。
2 前項の場合において、管理者は、預貯金不足を理由として振替不能となった場合は、出納取扱金融機関等に対し、再振替処理(当該請求月分の口座振替の処理を翌月の振替日に再度行うことをいう。)を依頼するものとする。
(委任)
第12条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成12年3月25日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市水道局口座振替取扱事務要綱の規定により口座振替による水道料金及び下水道使用料を納入している者は、改正後の堺市水道事業口座振替取扱事務要綱の規定により口座振替による水道料金及び下水道使用料を納入している者とみなす。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に改正前の堺市水道事業口座振替取扱事務要綱の規定により口座振替による水道料金及び下水道使用料を納入している者は、改正後の堺市水道事業口座振替取扱事務要綱の規定により口座振替による水道料金及び下水道使用料を納入している者とみなす。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

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上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

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