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堺市上下水道局水道水以外の水の使用に係る汚水排出量の認定に関する要綱

更新日:2025年3月28日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)第22条第1項第2号及び堺市下水道条例施行規程(平成16年上下水道局管理規程第9号。以下「規程」という。)第16条の規定により、水道水以外の水を使用した場合において、その使用水量に基づき、上下水道事業管理者(第7条第3項を除き、以下「管理者」という。)が汚水排出量の認定を行う場合の手続及び管理者が使用者からの依頼に基づき、計測装置を貸与する場合の手続その他必要な事項について定める。
(計測装置)
第2条 水道水以外の水を使用している使用者(以下「使用者」という。)が、規程第16条第1号のその他の計測装置(以下「計測装置」という。)を設置するときは、次に掲げる要件のいずれかを満たす計測装置でなければならない。
(1) 計量法施行令(平成5年政令第329号)第18条に規定する特定量水器で計量法(平成4年法律第51号)第72条第1項の検定証印又は同法第96条第1項の表示が付されており、かつ、当該検定証印又は当該表示が有効期間内であること(以下「特定量水器」という。)。
(2) 使用水量又は汚水排出量を計測するための装置としての性能を証明する書類を提出し、製造事業者が推奨する定期的な保守点検を実施できる装置(以下「推奨量水器」という。)であること。
(3) 動力式の揚水ポンプ(以下単に「揚水ポンプ」という。)の稼働時間を計測する積算時間計(以下「ポンプ運転時間メーター」という。)であること。
(私設メーターの設置等)
第3条 使用者は、前条に規定する計測装置を設置する場合は、管理者と事前に協議を行わなければならない。
2 使用者は、前項の規定による協議を行うに当たっては、次に掲げる資料を管理者に提出しなければならない。
(1) 使用者が設置する計測装置(以下「私設メーター」という。)の設置位置が記載されている給水設備の系統を明らかにした図面
(2) 排水設備の系統を明らかにした図面
(3) 位置図
(4) 私設メーターの仕様書
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
3 使用者は、第1項の規定による協議の結果、私設メーターを設置することとなった場合は、当該私設メーターを使用水量又は汚水の量を直接計測できる場所に設置しなければならない。この場合において、私設メーターの設置に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(私設メーターの取替え)
第4条 使用者は、私設メーターとして、特定量水器を設置している場合にあっては特定量水器の有効期間の満了までに、推奨量水器を設置している場合にあっては推奨量水器の性能を証明する期間の満了までに、私設メーターを取り替えなければならない。この場合において、私設メーターの取替えに要する費用は、使用者が負担するものとする。
(私設メーターの補修等)
第5条 使用者は、私設メーターに故障その他の事故(以下「故障等」という。)が発生した場合は、直ちにメーター故障等報告書(様式第1号。以下「故障等報告書」という。)により、管理者に報告しなければならない。
2 使用者は、私設メーターを亡失し、又は破損した場合は、直ちに亡失・破損報告書(様式第2号)により、管理者に報告しなければならない。
(公設メーター等の貸与)
第6条 管理者は、家庭における日常生活その他これに準ずる用途(以下これらを「一般家庭用等」という。)以外に使用する場合にあっては、使用者に対して特定量水器を貸与することができる。
2 使用者は、前項の規定により特定量水器の貸与を受ける場合は、あらかじめ管理者と協議を行わなければならない。この場合において、使用者は、次項各号の書類の内容について、管理者の確認を受けなければならない。
3 使用者は、前項の規定による協議の結果、公設メーターの設置が適当であると認められた場合は、公設メーター貸与依頼書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) 貸与を受ける特定量水器(以下「公設メーター」という。)の設置位置が記載されている給水設備の系統を明らかにした図面
(2) 排水設備の系統を明らかにした図面
(3) 位置図
(4) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
4 管理者は、第2項の規定による協議の結果、公設メーターの設置が困難であると認めるときは、ポンプ運転時間メーターを貸与することができる。
5 使用者は、前項の規定によりポンプ運転時間メーターの貸与を受ける場合は、ポンプ運転時間メーター貸与依頼書(様式第4号)に次に掲げる書類を添えて管理者に提出しなければならない。
(1) ポンプ運転時間メーター及び揚水ポンプの設置位置が記載されている平面図
(2) 制御盤内の図面
(3) 排水設備の系統を明らかにした図面
(4) 位置図
(5) 揚水ポンプの仕様書
(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要とする書類
6 管理者は、第3項又は前項の規定により使用者から依頼があった場合は、公設メーター又はポンプ運転時間メーター(以下これらを「公設メーター等」という。)を貸与するものとする。この場合において、貸与する個数は、管理者が特に必要と認める場合を除き、1個とする。
(公設メーター等の設置及び管理)
第7条 使用者は、前条第6項の規定により貸与された公設メーター等を速やかに次に掲げる要件を満たす場所に設置しなければならない。この場合において、設置に要する費用は、使用者が負担するものとする。
(1) 揚水部圧力タンクの出口又は高架水槽の出口の経路であること(公設メーターを設置する場合に限る。)。
(2) 容易に検針を行うことができること。
(3) 使用水量を適切に計測できること。
2 使用者は、公設メーター等を設置したときは、管理者立会いの上現地確認を受けなければならない。
3 使用者は、前項の規定により設置した公設メーター等について、善良な管理者の注意をもって保管及び管理を行わなければならない。この場合において、当該公設メーター等の保管及び管理に要する費用は、使用者が負担するものとする。
4 使用者は、公設メーター等を設置する必要がなくなった場合は、当該公設メーター等を管理者に返却しなければならない。
(公設メーター等の取替え及び再貸与)
第8条 管理者は、公設メーターの有効期間の満了日までに、公設メーターの取替えを行うものとする。
2 管理者は、ポンプ運転時間メーターを貸与した日から8年が経過する日までに、ポンプ運転時間メーターを再貸与しなければならない。
3 使用者は、前項の規定により再貸与があった場合は、速やかにポンプ運転時間メーターを取り替え、貸与していたポンプ運転時間メーターを管理者に返却しなければならない。この場合において、ポンプ運転時間メーターの取替えに要する費用は、使用者が負担するものとする。
(公設メーター等の補修)
第9条 使用者は、公設メーター等に故障等が発生した場合は、直ちに故障等報告書により、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の規定による報告があった場合は、直ちに公設メーターの取替え又はポンプ運転時間メーターの再貸与を行うものとする。この場合において、ポンプ運転時間メーターの再貸与については、前条第3項の規定を準用する。
3 使用者は、公設メーター等を亡失し、又は破損した場合は、直ちに亡失・破損報告書により、管理者に報告しなければならない。
4 管理者は、前項の規定による報告があった場合は、直ちに公設メーター等を再貸与するものとし、使用者は、その損害額を管理者に賠償しなければならない。ただし、管理者が天災その他使用者の責めに帰すべき事由がないと認めるときは、この限りでない。
(メーターの検針)
第10条 使用者は、管理者が指定する日に私設メーター又は公設メーター等(以下「メーター」という。)の検針を適切に実施し、検針指示数を管理者に報告しなければならない。ただし、第3項の規定により、管理者が検針を行う場合は、この限りでない。
2 使用者は、メーター検針依頼書(様式第5号)により、メーターの検針を管理者に依頼することができる。
3 管理者は、前項の規定による依頼があった場合は、その内容を審査し、メーター検針可否通知書(様式第6号)により、メーターの検針の可否を依頼者に通知するものとする。
(汚水排出量の認定)
第11条 管理者は、前条第1項の規定により報告があった検針指示数又は前条第3項の規定による検針の結果を用いて、条例第22条第1項第2号の認定を行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、再生水を使用している場合、大阪広域水道企業団(以下「企業団」という。)の工業用水道(以下「工業用水」という。)を使用している場合又は他市からの給水(以下「他市給水」という。)を受けている場合は、次の各号に掲げる水量をもって汚水排出量とする。
(1) 再生水を使用している場合(堺市再生水供給事業実施要綱(平成21年制定)第2条第15号に規定する責任利用水量を設定している場合を除く。) 使用水量の計測のために設置している計測装置で計測した使用水量
(2) 工業用水を使用している場合 企業団が設置している計測装置で計測した使用水量
(3) 他市給水を受けている場合 他市が設置している計測装置で計測した使用水量
3 第1項の規定にかかわらず、第6条第6項の規定によりポンプ運転時間メーターを貸与する場合は、ポンプ運転時間メーターの計測により査定した揚水ポンプの単位時間当たりの吐出量(以下「単位吐出量」という。)に、当該ポンプ運転時間メーターにより計測した稼働時間数(1時間単位のものにあっては1時間未満の端数を、1分単位のものにあっては1分未満の端数を切り捨てる。)を乗じて得た使用水量(1立方メートル未満の端数は切り捨てる。)をもって汚水排出量とする。ただし、単位吐出量を計測することが困難である場合又は計測することができない場合は、管理者が揚水ポンプの能力及び揚水設備等の仕様を勘案し、単位吐出量を別に査定して認定することができる。
(計測装置の設置がない場合等における汚水排出量の認定方法)
第12条 前条の規定にかかわらず、規程第16条第2号の規定により汚水排出量を認定する場合は、使用者から提出された汚水排出量の算定の基礎となる資料等を基に、次の各号に掲げる方法により算定した使用水量を汚水排出量として認定するものとする。この場合において、管理者は、条例第22条の2の規定に基づく変更の届出がある場合を除き、3年ごとに使用態様の調査を実施するものとする。
(1) 一般家庭用等以外に使用する場合 使用人数、業態、揚水設備、稼働日数その他水の使用状況等の事実を考慮して算出した使用水量
(2) 一般家庭用等に使用する場合 条例第20条第1項の規定により徴収する使用者の使用料の徴収月数に応じて、別表により算出した合計使用水量
2 前項の規定により使用水量を算出する場合において、算出した汚水排出量の合計値(徴収月数が2月以上の場合は、全ての月の汚水排出量の合計値をいう。)に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数は切り捨てるものとする。
3 管理者は、第1項の規定により使用水量を算定できない場合は、現地調査、申出等により使用状況を考慮し、別の算定方法により汚水排出量を認定することができる。
(計測装置の故障等の場合の認定)
第13条 計測装置に感度不良、不進行、落針、ガラスの破損、空転、文字盤不良等が認められ当該装置の指示数による使用水量に異常がある場合、又は揚水設備等に異常があると認められる場合は、次の各号のいずれかの使用水量を用いて汚水排出量の認定を行うものとする。
(1) 直近1年間の減量水量のうち、管理者が指定する期間の使用水量
(2) 直近3回分の使用水量を平均した使用水量
(3) 前2号の使用水量により難い場合は、管理者が適当と認める方法により算出した使用水量

(立入調査)
第14条 管理者は、汚水排出量の認定のため、必要があると認めるときは、減量適用者に対して、資料等の提出を求め、又は公設メーター等若しくは私設メーターを設置している土地若しくは建物に立ち入り、調査することができる。
(遵守事項)
第15条 使用者は、条例、規程及びこの要綱を遵守するほか、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 公設メーター等又は私設メーターを的確に検針すること。
(2) 前条に規定する立入調査について協力すること。
(3) 前条の規定により、管理者が関係資料等の提出を求めた場合は、これに応じること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者の指示に従うこと。
(委任)
第16条 この要綱に定めるもののほか、水道水以外の水の使用に係る汚水排出量の認定事務に関する取扱いについて必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱による改正後の堺市上下水道局水道水以外の水の使用に係る汚水排出量の認定に関する要綱の規定にかかわらず、この要綱の施行の日前に、改正前の堺市水道水以外の水の使用に係る汚水排出量認定事務に関する取扱要綱第2条の規定により、汚水排出量の認定を受けている者の取扱いについては、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
別表(第12条関係)

1月当たりの使用区分別の汚水排出量表
使用区分汚水排出量
トイレ1人につき、1.5立方メートル/月
風呂1人まで、5.5立方メートル/月
1人を超える場合には、1人増すごとに、1.0立方メートル/月を加算する。
洗濯1世帯につき、3.9立方メートル/月
炊事1人まで、3.6立方メートル/月
1人を超える場合には、1人増すごとに、0.3立方メートル/月を加算する。

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このページの作成担当

上下水道局 サービス管理部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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