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堺市水道事業受託工事要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に対し水道施設(水道法(昭和32年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の新設又は上下水道局(以下「局」という。)が所有する水道施設若しくは局が管理する給水装置(以下単に「水道施設等」という。)の改造又は撤去(以下単に「改造等」という。)の依頼があった場合において、当該依頼に基づき管理者が施行する工事(以下「受託工事」という。)の取扱いその他必要な事項について定める。
(受託工事)
第2条 管理者は、前条の依頼の内容が次に掲げるいずれかの工事に該当する場合は、受託工事として当該工事を施行することができる。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条第1項第4号から第8号まで(ただし、第6号は除く。)に規定する開発行為に伴い必要となる当該事業区域に至る認定道路又は認定予定道路に係る水道施設の新設又は水道施設等の改造等の工事
(2) 土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「整理法」という。)に基づき法人が施行する土地区画整理事業(以下「整理事業」という。)に伴い必要となる当該事業区域に至る認定道路又は認定予定道路に係る水道施設の新設又は水道施設等の改造等の工事。この場合において、当該事業の施行者が本市の機関であるときは、当該事業区域内の認定道路又は認定予定道路に係る水道施設の新設又は水道施設等の改造等を含むものとする。
(3) 現に水道施設等を布設又は設置している土地の所有者等が、法令又は布設時の契約に基づき施行する改造等の工事
(4) 道路占用者による工事の施行に伴い、水道施設等の機能を保持するために必要となる当該施設等の改造等の工事
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理者が、受託工事として施行することについて特に必要かつ有益であると認める工事
2 前項各号に掲げる工事のほか、整理法に基づく整理事業のうち施行者が土地区画整理組合の場合については、局は当該事業区域内の水道施設工事に係る協議、設計審査、状況確認及びしゅん工確認等の業務を受託することができる。
(受託改良工事)
第3条 管理者は、前条第1項各号に掲げる受託工事と併せて次に掲げる水道施設等の機能を高める工事(以下「受託改良工事」という。)を施行することができる。
(1) 前条第1項第3号又は第4号に掲げる工事を施行する場合において、当該工事の施行範囲と同範囲の取扱いとして、管理者が別に定める基準により、経年劣化した既設水道管を更新又は既設水道管の呼び径を増径する工事。ただし、当該工事が水道施設等の機能保持のみを目的として、管理者が認めるある一定の範囲に達していない場合は除くものとする。
(2) 受託工事として水道施設の新設工事を施行する場合において、当該水道施設を管理者が特に必要と認める施設に改良する工事
2 管理者は、前条第1項各号又は前項各号に掲げる工事を施行するに当たり、特に必要があると認めるときは、当該工事の施行範囲を超えて水道施設の新設又は水道施設等の改造等の工事を施行することができる。
(工事の依頼)
第4条 受託工事を依頼しようとするもの(以下「依頼者」という。)は、あらかじめ水道施設改造等工事依頼書(様式第1号)に関係図書を添えて、管理者に依頼しなければならない。
2 前項の規定による依頼に当たり、管理者が必要と認める場合は、依頼者に利害関係者の同意書の提出を求めることができる。
(工事の審査)
第5条 工事の依頼があった場合、受付を担当する課の長(以下「所管課長」という。)は、次に掲げる基準により適否を審査するとともに、工事の必要性、内容、時期、条件その他の事項について、依頼者と十分協議するものとする。
(1) 社団法人日本水道協会が定める水道施設設計指針及び水道維持管理指針並びに局が定める設計基準その他関係法令に適合するものであること。
(2) 当該工事の施行が技術的に可能であり、施行後の維持管理に支障のないものであること。
(受託の決定)
第6条 前条に規定する審査の結果、当該工事を受託することが適当であると認めるときは、所管課長は、工事内容、工事方法及び施工時期等について関係課長と十分協議を行わなければならない。
2 受託の可否は、所管課における審査を踏まえ、所管部長が決定する。
(受託協定の締結)
第7条 管理者は、受託決定後、依頼者との間で協定を締結するものとする。
2 管理者は、前項の協定の締結に当たり、依頼者が本市の他の機関又は官公署若しくはこれに準ずる者の場合にあっては、水道施設改造等工事受託通知書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて依頼者に通知するものとし、依頼者が民間の開発事業者等の場合にあっては、水道施設改造等工事の受託及び協定の締結について(通知)(様式第3号)により依頼者に通知するものとする。
(1) 負担金内訳書(様式第4号)(甲)(乙)
(2) 負担率表(様式第5号)
(受託協定の特例)
第8条 本市の他の機関の同一の依頼者から当該年度内における受託工事として取扱う必要のある工事の依頼が2件以上あることがあらかじめ明らかな場合は、管理者は、当該工事を円滑に施行するために年度当初に依頼者からの覚書締結依頼書(様式第6号)を受理した後、依頼者との間において覚書を締結するものとする。
2 前項の規定による覚書の締結の後、各工事の依頼ごとに第5条から第7条までの規定により受託を決定し、前条第2項の規定により通知するものとする。
3 前条第1項の規定にかかわらず、管理者は、前項の規定による通知の後、依頼者からの同意書(様式第7号)を受理することにより、協定の締結に代えることができる。
(工事の施行)
第9条 受託工事又は受託改良工事の設計及び施行は局が行う。ただし、これらの工事に伴う舗装道路の本復旧工事については、依頼者が施行しなければならない。
2 受託工事又は受託改良工事のうち管理者が必要と認める場合は、当該工事の一部又は全部を第三者に委任し、又は請け負わせることができる。
(費用の負担)
第10条 受託工事又は第2条第2項に規定する業務に要する費用は、全て依頼者が負担しなければならない。
2 受託改良工事に要する費用は、局及び依頼者が負担割合に応じてそれぞれ負担するものとする。この場合において、第3条第2項に規定する工事に要する費用については、局が負担するものとする。
3 受託工事又は受託改良工事に伴う舗装道路の本復旧工事に要する費用は、依頼者が負担しなければならない。ただし、第3条第2項に規定する工事の施行部分に係る舗装道路の本復旧工事に要する費用については、局が負担するものとする。
4 第2項後段及び第3項ただし書の規定によるもののほか、管理者が特に認める費用については、局が負担するものとする。
5 受託工事又は受託改良工事に要する費用の算定については、管理者が別に定める基準によるものとする。
(負担金の納期)
第11条 依頼者は、前条第1項又は第2項の規定による依頼者が負担するべき費用(以下「負担金」という。)を工事施行前の局が指定する期日までに前納しなければならない。この場合において、前納された費用に利息は付さないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、官公署又はこれに準ずる者のうち、管理者が特に認めるものについては、工事完了後に負担金を後納することができる。
(補償)
第12条 依頼者の責めに帰すべき理由により工事の規模を大幅に縮小した場合又は工事を中止した場合において、次に掲げる費用は、依頼者が負担しなければならない。この場合において、天災その他避けることができない理由により工事を中止した場合は、管理者は当該費用を減免することができる。
(1)工事を受託した時点から中止になるまでに局が要した費用 
(2)原状回復に要する費用
(3)前2号に掲げるもののほか、局の損失として認められる費用
2 局の責めに帰すべき理由により受託工事を中止した場合は、直ちに依頼者に通知するものとする。この場合において、中止になるまでの当該工事に要した費用その他の費用の負担については、依頼者と協議の上、決定するものとする
(完了通知及び精算)
第13条 管理者は、工事完了後、速やかに負担金を精算し、水道施設改造等工事完了兼負担金精算通知書(様式第8号)に負担金内訳書及び負担率表を添えて依頼者に通知するものとする。
(請求等)
第14条 管理者は、前条の規定による精算に伴い、前納された負担金に不足が生じる場合又は依頼者が負担金を後納する場合にあっては、水道施設改造等工事負担金請求書(様式第9号)により依頼者に請求するものとし、前納された負担金に余剰が生じる場合にあっては、水道施設改造等工事負担金返還通知書(様式第10号)により依頼者に通知するものとする。
2 管理者は、前項の場合において、負担金に余剰が生じるときは、依頼者より請求書等を受理した日から起算して15日以内に余剰金を返還するものとする。
(部分請求等)
第15条 管理者は必要に応じて、工事の完了前に出来形部分に相当する負担金を依頼者に部分的に請求(以下「部分請求」という。)することができる。
2 管理者は、前項の部分請求に当たり、水道施設改造等工事部分完了通知書兼負担金請求書(様式第11号)に負担金内訳書及び負担率表を添えて依頼者に送付するものとする。
3 管理者は、部分請求に係る負担金の額については、出来形部分に相当する直接経費に限り請求するものとし、残りの直接経費及び間接経費については、工事完了後に請求するものとする。
4 依頼者は、前2項の規定による請求があった場合は、管理者の指定する期日までに負担金を納入しなければならない。
(損害賠償)
第16条 この要綱に基づき施行した工事に伴って局が損害を受けた場合又は第三者に損害を与えた場合は、局の責めに帰すべき理由による場合を除き、依頼者がその損害を賠償しなければならない。
(補則)
第17条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成21年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前に改正前の堺市上下水道局受託工事要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の堺市水道事業受託工事要綱の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 この要綱の施行の際、改正前の堺市上下水道局受託工事要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、改正後の堺市水道事業受託工事要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市水道事業受託工事要綱の規定は、この要綱の施行日以降に受付する工事から適用し、同日前に受付した工事については、なお従前の例による。
附則
この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

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上下水道局 水道部 水道事業調整課

電話番号:072-250-9158

ファクス:072-250-7499

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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