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堺市上下水道局水道メーター弁償金算定要綱

更新日:2025年3月26日

(趣旨)
第1条 この要綱は、メーター(堺市水道事業給水条例(昭和33年条例第13号。以下「条例」という。)第3条第10項に規定するものをいう。以下同じ。)について、堺市水道事業給水条例施行規程(昭和42年水道事業所管理規程第6号)第12条第2項に規定する場合における補修に必要な費用(以下「弁償金」という。)及び事業者その他の者が亡失し、又は破損した場合における弁償金を算定するために必要な事項を定める。
(弁償金の算定基準等)
第2条 弁償金の額は、メーターの口径及び種別ごとに次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める方法により算定した額(以下「弁償金基本額」という。)及び次条の規定により算定した工賃のそれぞれに100分の110を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、当該端数を切り捨てた額)の合計額とする。
(1) メーターを亡失した場合 前年度購入した同口径かつ同種別の新規のメーターの総額を当該メーターの購入数で加重平均して得た額(以下「前年度加重平均購入単価」という。)に前年度加重平均購入単価の15パーセントに相当する額を加えた額
(2) メーターを破損した場合 前年度購入した同口径かつ同種別の修理加工されたメーターの総額を当該メーターの購入数で加重平均して得た額(以下「前年度加重平均修理単価」という。)に前年度加重平均修理単価の15パーセントに相当する額を加えた額
2 メーターを破損した場合で、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項第2号の規定にかかわらず、メーターを亡失したものとみなす。
(1) 前項第2号の規定により算定した額(以下「破損弁償金」という。)が、同項第1号の規定により算定した額(以下「亡失弁償金」という。)を上回った場合
(2) 所管課長が修理不能と判断した場合
3 第1項の規定にかかわらず、前年度加重平均購入単価又は前年度加重平均修理単価がない場合は、同口径かつ同種別の前年度の亡失弁償金又は破損弁償金を弁償金基本額とする。
(工賃の算定基準)
第3条 メーターを亡失し、又は破損した場合で、メーターの取替え又は取付けを行った場合の工賃は、次の各号に掲げる区分に応じて当該各号に定める方法により算定する。
(1) メーターの取替えを行った場合 当該年度におけるメーターの取替え等の業務を委託した契約の単価(以下「契約単価」という。)のうち、取替えに係る工賃(以下「取替工」という。)とする。ただし、当該単価が複数ある場合は、金額が高い方の単価とする。
(2) メーターの取付けを行った場合 契約単価のうち、取付けに係る工賃(以下「取付工」という。)とする。ただし、取付工がない場合は、取替工に6分の5を乗じて得た額を工賃とする。
(子メーターの弁償金)
第4条 前2条の規定は、子メーター(条例第3条第11項に規定するものをいう。)を亡失し、又は破損した場合について準用する。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年3月17日(以下「施行日」という。)から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の堺市上下水道局水道メーター弁償金算定要綱の規定は、施行日以後にメーターを亡失し、又は破損したものに対する弁償金について適用し、施行日前にメーターを亡失し、又は破損したものについては、なお従前の例による。

このページの作成担当

上下水道局 サービス管理部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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