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堺市水洗化等の普及促進に関する要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項の規定による排水設備の設置及び法第11条の3の規定によるくみ取便所の水洗便所への改造(以下これらを「水洗化等」という。)を促進するための啓発、指導等並びに堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)第8条の2の規定による法第38条の規定に基づく排水設備の設置命令及び法第11条の3第3項の規定による水洗便所への改造命令について必要な事項を定める。
(水洗化等の推進等)
第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、水洗化等の普及促進を図るため、次の事項の実施に努めるものとする。
(1) 法第2条第3号の公共下水道(以下単に「下水道」という。)の供用が開始された区域(以下「排水区域」という。)及び処理が開始された区域(以下「処理区域」という。)において、水洗化等の啓発を積極的に行うこと。
(2) 排水区域及び処理区域(以下これらを「公示区域」という。)における未水洗建物等(水洗便所への改造及び下水道に接続するための排水設備の設置をしていない建築物をいう。以下同じ。)の実態を戸別訪問その他の方法により把握すること。
(3) 民事上の紛争が水洗化等を阻害していると認められる場合であって、行政が調整を行うことにより当該紛争が解決できる見込みの明らかなときは、当該阻害を除却するための調整を行うこと。
(実態把握の記録等)
第3条 管理者は、前条第2号の規定による実態把握を行ったときは、未水洗建物台帳に記録するものとする。
2 管理者は、前項の未水洗建物台帳に記載した未水洗建物等について、水洗化等の障害となっている事由の分析に努めるものとする。
(水洗化等への指導)
第4条 管理者は、未水洗建物の改造義務者(以下単に「改造義務者」という。)において排水設備を設置及び水洗便所に改造しないことに相当な理由がないと認めるときは、堺市水洗化等への改造通知書(様式第1号)により水洗化等を行うよう指導するものとする。
(水洗化等への勧告)
第5条 管理者は、前条の規定による指導を行った場合において、改造義務者が相当期間を経過してなお水洗化等を行わないときは、当該改造義務者に対して堺市水洗化等への改造勧告書(様式第2号)により水洗化等の実施について再度、指導を行うものとする。
(聴聞)
第6条 管理者は、前条の規定による指導を行った場合において、改造義務者が前条の勧告書に記載した改造期限を経過してなお水洗化等を行わないときは、行政手続法の規定により聴聞を行うものとする。
(改造命令等)
第7条 管理者は、前条の聴聞の結果、改造義務者がその義務を履行しないことに相当な理由がないと認めるときは、その未水洗建物が周辺環境へ与えている影響等を考慮した上で、くみ取便所にあっては法第11条の3第3項の規定により水洗便所への改造を、法第10条第1項本文の排水設備の設置義務を果たしていない場合にあっては法第38条第1項の規定によりその設置を命じることができる。
2 前項の規定による命令は、堺市水洗化等への改造・設置命令書(様式第3号)により行うものとする。
3 第1項の規定による命令に係る履行期限は、当該命令書を発した日から起算して6カ月とする。ただし、管理者において特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第8条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年1月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年8月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 給排水設備課

電話番号:072-250-8945

ファクス:072-250-9164

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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