このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局水道メーター検査事務取扱い要綱

更新日:2023年6月23日

堺市上下水道局水道メーター使用中検査実施要綱(平成20年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が設置した使用中の水道メーター(以下「メーター」という。)に係る水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第18条に基づく検査の請求に関する事務手続きについて必要な事項を定める。
(検査事務)
第2条 法第18条第1項の検査請求を行う者(以下「検査請求者」という。)は、水道メーター検査請求書(様式第1号。以下「請求書」という。)により請求するものとする。
2 管理者は、検査請求者から提出された請求書を受領したときは、被検査請求メーターに関する調書を作成するものとする。
(検査結果の通知)
第3条 管理者は、前条第1項の検査の請求を受けたときは、速やかに検査を行い、その結果を水道メーター検査結果通知書(様式第2号)により検査請求者に通知するものとする。
(検査実施の委託)
第4条 管理者は、計量法施行規則(平成5年通商産業省令第69号)及び特定計量器検定検査規則(平成5年通商産業省令第70号)の定めに適合する事業者に検査実施を委託するものとする。
(委任)
第5条 この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成23年6月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
(施行期日)
この要綱は、令和元年5月1日から施行する。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の堺市上下水道局水道メーター検査事務取扱い要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、この要綱による改正後の堺市上下水道局水道メーター検査事務取扱い要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DCAdobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サービス課

電話番号:072-250-9110

ファクス:072-250-4299

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで