堺市指定給水装置工事事業者及び堺市指定排水設備工事業者表彰要綱
更新日:2025年3月28日
(趣旨)
第1条 この要綱は、災害等により被害を受けた水道及び下水道の復旧に顕著な功績又は功労のあった指定給水装置工事事業者及び指定排水設備工事業者(以下「給排水設備工事事業者」という。)に対し表彰を行うことにより、給排水設備工事事業者の意欲の向上を図るとともに、市民生活の環境衛生の向上への寄与を図るため必要な事項を定める。
(表彰の対象者)
第2条 表彰の対象となる者は、本市の指定を受けた給排水設備工事事業者とする。
(審査)
第3条 表彰の対象者となる給排水設備工事事業者の選定については、堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会要綱(平成19年制定)第2条第2項の委員で審査を行い、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)に報告するものとする。
(表彰の実施)
第4条 管理者は、前条の規定による報告を受けたときは、速やかに表彰を行うものとする。
(表彰の方法)
第5条 表彰は、管理者が表彰状を授与して行う。
(庶務)
第6条 表彰に関する庶務は、給排水設備課において行う。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰について必要な事項は、総務部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年11月30日から施行する。
(堺市指定給水装置工事事業者表彰要綱の廃止)
2 堺市指定給水装置工事事業者表彰要綱(平成11年制定)は廃止する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
このページの作成担当
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