堺市指定排水設備工事業者の処分等に関する要綱
更新日:2025年4月1日
堺市指定排水設備工事業者等の処分に関する要綱(平成17年制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条この要綱は、堺市下水道条例(昭和37年条例第6号。以下「条例」という。)第5条の7第1項に規定する市指定排水設備工事業者(以下「指定業者」という。)の指定の取消し又は指定の効力の停止(以下これらを「処分」という。)を行う場合及び条例第2条第20号に規定する責任技術者が条例第6条の3各号の規定に該当する場合の報告を大阪府下水道協会(以下「府協会」という。)に行う場合の基準、手続等について必要な事項を定める。
(処分の対象事項等)
第2条指定業者の処分の対象となる事項(以下「処分対象事項」という。)及びその内容は、別表のとおりとする。
2一の事案について、別表に定める処分対象事項のうち、複数の事項に該当する場合は、最も重い処分を行うものとする。
3別表に定める処分対象事項を確認した日から過去3年以内に、同一の事件若しくは類似の事件で処分を受け、又は異なる事件であっても頻繁に処分を受けている場合は、前回の処分より重い処分を行うものとする。
4上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、事案の内容又は状況により、別表に定めるところにより処分を行うことが不適当であると認める場合は、処分を軽減し、又は加重することができる。
(違反行為の調査)
第3条指定業者が行う業務を管理し、又は監督する課の長(以下「所管課長」という。)は、指定業者に処分対象事項があると思料する場合は、その事実関係について調査を行うものとする。
2所管課長は、前項の調査において、違反行為の事実があると認めた場合は、直ちに違反行為を是正するよう指導するものとする。
3前項に規定する場合において、所管課長は、必要があると認めるときは、当該指定業者に対し違反行為に関するてん末書又は違反行為の再発を防止するための取組に関する誓約書の提出を求めることができる。
(処分手順)
第4条所管課長は、前条の規定による調査の結果、指定業者の行為が処分の対象となると認める場合は、堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会要綱(平成19年制定)第1条の規定により設置する堺市指定給排水設備工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)の審査に付するため、当該行為について、指定業者が行う業務を管理し、又は監督する課の属する部の長(以下「所管部長」という。)に報告するものとする。この場合において、所管課長は、自らの意見を付することができる。
2所管部長は、前項の規定による報告があった場合は、委員会の委員長に対し、委員会を開催するよう求めるものとする。この場合において、所管部長は、指定業者に対して処分を行おうとするときは、堺市行政手続条例(平成8年条例第17号)及び堺市上下水道局聴聞及び弁明の機会の付与に関する規程(平成6年水道局管理規程第8号)に規定する聴聞及び弁明の機会の付与の手続を執らなければならない。
(処分通知等)
第5条所管部長は、前条第2項の規定による委員会の審査結果を踏まえ、処分を行うことが適当であると判断した場合は、被処分者に対しその旨を通知するものとする。
2所管部長は、次の各号に該当する場合であって、再発を防止するために必要があると認めるときは、指定業者に対して、文書による注意を行うものとする。
(1)前条第2項の規定による委員会の審査の結果を踏まえ、処分を行うことが適当でないと判断したとき。
(2)指定業者に不適切な行為があったとき。
3所管課長は、前2項に規定するもののほか、必要があると認める場合は、指定業者に対して、注意、指導その他の措置を実施することができる。
(責任技術者の違反行為等に対する措置)
第6条管理者は、責任技術者が条例第6条の3各号の規定に該当するときは、下水道排水設備工事責任技術者違反行為報告書を提出することにより、その旨を府協会に報告するものとする。
(委任)
第7条この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和元年10月8日から施行する。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年12月7日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年7月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
根拠条項 | 処 分 対 象 事 項 | 処分内容 |
---|---|---|
条例第5条の3 第1項第1号 | 大阪府の区域内に営業所を有しなくなったとき。 | 指定の取消し |
条例第5条の3 第1項第2号 | 営業所に責任技術者として登録を受けた者が存在しなくなったとき。 | 1月以上6月以下の 指定の効力の停止 |
条例第5条の3 第1項第3号 | 排水設備工事に必要な機械器具が欠け、業務に支障が生じたとき。 | 1月以上6月以下の 指定の効力の停止 |
条例第5条の3 第1項第4号ア | 精神の機能の障害により排水設備工事の事業を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者となったとき。 | 指定の取消し |
条例第5条の3 第1項第4号イ | 破産手続開始の決定を受けて復権を得ないこととなったとき。 | 指定の取消し |
条例第5条の3 第1項第4号エ | 排水設備工事に関し、不正又は不誠実な行為を行ったとき又はそのおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるとき。 | 指定の取消し又は 1月以上の指定の効力の停止 |
条例第5条の3 第1項第4号オ | 法人であって、その役員その他これに類する者に条例第5条の3第1項第4号ア、イ又はエのいずれかに該当する者が存在することとなったとき。 | 指定の取消し又は 1月以上の指定の効力の停止 |
条例第5条の5 | 下水道に関する法令、条例又は規程に違反したとき。 | 指定の取消し又は 1月以上の指定の効力の停止 |
条例第5条の5 第2号 | 工事又は修繕の申込みを受けたときに、正当な理由なく拒絶し、又はその施工を怠ったとき。 | 1月以上6月以下の 指定の効力の停止 |
条例第5条の5 第3号 | 条例第4条第1項に規定する排水設備に関する管理者の確認を受けていることを確認せず、工事に着手したとき。 | 指定の取消し又は 1月以上の指定の効力の停止 |
条例第5条の5 第4号 | 条例第7条に規定する検査の結果、工事が不完全であると認められた場合に、管理者の指定する期間内に改修補正しなかったとき。 | 指定の取消し又は 1月以上の指定の効力の停止 |
条例第5条の5 第5号 | 条例第7条に規定する検査後、1年以内に生じた故障について、無償で修繕しなかったとき(故障が不可抗力により、又は使用者の故意若しくは過失により生じた場合を除く。)。 | 1月以上6月以下の 指定の効力の停止 |
条例第5条の6 | 指定業者が、営業所の名称又は所在地その他管理者が別に定める事項について、変更の届出をしなかったとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 1月以上12月以下の 指定の効力の停止 |
条例第5条の7 第1項第5号 | 下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。 | 指定の取消し又は 1月以上の指定の効力の停止 |
条例第5条の7 第1項第6号 | 不正の手段により、指定業者の指定を受けたとき。 | 指定の取消し |
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