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堺市上下水道局入札談合に関する情報の取扱いに関する要綱

更新日:2024年4月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局において締結する売買、貸借、請負その他の契約に係る入札の適正を期し、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うため、その取扱いについて必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市入札談合に関する情報の取扱いに関する要綱(平成9年制定。以下「市要綱」という。)の規定は、局が入札談合に関する情報に対応する場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「本市」とあるのは「上下水道局」と、「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第4条中「契約担当局長」とあるのは「上下水道局次長」と、市要綱第7条中「堺市契約規則」とあるのは「堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)第3条の規定により準用する堺市契約規則」と、市要綱第8条中「所管局長」とあるのは「所管部長」と読み替えるものとする。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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