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堺市上下水道局物品調達契約事務取扱要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)における物品調達(修理加工及び印刷を含む。以下同じ。)契約事務の適正かつ円滑な執行を図るため、物品調達契約事務の処理について、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業令」という。)及び堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市物品調達契約事務取扱要綱(昭和57年制定。以下「市要綱」という。)の規定は、局が物品調達契約を締結する場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、市要綱第3条中「令」とあるのは「地方自治法施行令(以下「令」という。)」と、市要綱第6条中「規則」とあるのは「堺市上下水道局契約規程第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)」と、同条第1号中「規則第5条第3項に規定する有資格者」とあるのは「堺市上下水道局契約規程第4条第3項に規定する入札参加資格を有する者」と、市要綱第9条第3号ウ中「随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号。以下「随契規則」という。)」とあるのは「随意契約によることができる契約に関する規程(平成16年上下水道局管理規程第22号。以下「随契規程」という。)」と、同号エ中「随契規則」とあるのは「随契規程」と、「調達課長」とあるのは「理財・会計担当課長」と、同号カ中「令第167条の2第1項第4号」とあるのは「企業令第21条の13第1項第4号」と、「随契規則」とあるのは「随契規程」と、市要綱第10条中「堺市財産規則(昭和39年規則第6号)第55条第1項ただし書の規定により、調達課長に購買請求を要しない物品」とあるのは「理財・会計担当課長に購買請求を要しない物品」と、市要綱第11条中「令第167条の2」とあるのは「企業令第21条の13」と、市要綱第15条中「規則第28条第2項第3号」とあるのは「堺市上下水道局契約規程第3条第2項」と、同条第1号中「随契規則」とあるのは「随契規程」と読み替えるものとする。
 附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
(堺市水道局物品調達指名業者選定審査委員会要綱の廃止)
2 堺市水道局物品調達指名業者選定審査委員会要綱(昭和57年制定)は、廃止する。
 附 則
この要綱は、平成16年11月25日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成16年11月10日以後に締結する契約から適用する。
 附 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成31年2月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
 附 則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

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