このページの先頭です

本文ここから

堺市上下水道局普通財産を随意契約により処分する場合の取扱基準

更新日:2024年4月1日

堺市上下水道局が、所管する普通財産を地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)第21条の13第1項第2号の規定に基づき随意契約により処分する場合の「その性質又は目的が競争入札に適さないもの」とは、次のとおりとする。ただし、普通財産の処分は一般競争入札によることが原則であることに鑑み、随意契約の要件に該当するかどうかの判断は、具体的な事案ごとに客観的に行わなければならない。
1 国及び他の地方公共団体が公共又は公共用に供するために必要な普通財産を当該団体に処分するとき。
2 独立行政法人等公共団体がその公共的事業の用に供するために必要な普通財産を当該団体に処分するとき。
3 公益事業を目的とする団体が公益事業の用に供するために必要な普通財産を当該団体に処分するとき。
4 建物の敷地として貸し付けた土地(貸付期間がおおむね10年以上)を借受者に処分するとき。
5 無道路地、袋地、不整形地又は地形狭長等の土地で、単独利用が困難な場合において、当該隣接土地所有者又は当該隣接地に賃借権等を有する者に処分するとき。
6 土地の面積(法地については、土地の有効面積)が100平方メートル未満で隣接地と一体利用することが土地の利用効率を高めると判断される場合に、当該隣接土地所有者又は当該隣接地に賃借権等を有する者に処分するとき。この場合、当該土地の面積が、隣接地の面積より小さいこと、また当該土地の用途が、隣接地の従前の用途と同一であることを要する。
7 堺市上下水道局公有財産規程(平成25年上下水道局管理規程第13号)第35条各号の規定に該当する者に対し、普通財産を処分するとき。
8 局の普通財産を自己のものと誤信し、長期間(おおむね15年以上)にわたって使用し、かつ、永続的に使用する意図を持って相当の有益費を投じている場合においてその者に普通財産を処分するとき。
9 局が借地している場合において、借地上の局が所有する建物等をその土地所有者に処分するとき。
10 本市が行う公用又は公共事業の用に用地を提供する者に対し、生活再建措置として特に管理者が必要と認めて代替地を提供するとき。 
附則
(施行期日)
1 この基準は、平成27年11月16日から施行する。
(堺市上下水道局の普通財産を随意契約により処分する場合の取扱基準の廃止)
2 堺市上下水道局の普通財産を随意契約により処分する場合の取扱基準(平成12年制定)は、廃止する。
附則
この基準は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 総務部 理財・会計課

電話番号:072-250-9131

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

このページの作成担当にメールを送る
本文ここまで