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堺市排水設備設置義務免除に関する事務取扱要綱

更新日:2025年5月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第1項ただし書の規定による排水設備の設置義務の免除に関し、免除の対象となる下水の種類及び免除の要件並びに堺市下水道条例施行規程(平成16年上下水道局管理規程第9号)第6条の2の規定により行う免除の申請に係る手続について必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、法において使用する用語の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 免除 法第10条第1項ただし書の規定に基づき、堺市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が行う排水設備の設置義務の免除をいう。
(2) 免除下水 免除を受け、直接公共用水域(水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第1項に規定する公共用水域をいう。以下同じ。)に排除される下水をいう。
(3) 排除施設 免除下水を公共用水域に排除させるために必要な設備をいう。
(4) 排水設備 堺市下水道条例(昭和37年条例第6号)第2条第6号に規定する排水設備をいう。
(5) 生活系排水 し尿を含む廃水、雑排水(炊事、洗濯、入浴等人の生活に伴い排出される廃水(し尿を含む廃水を除く。)をいい、事業活動に伴って生じる廃水でこれに準ずるものを含む。)及びこれらの処理水をいう。
(免除の対象)
第3条 免除の対象とする下水の種類は、次のとおりとする。ただし、生活系排水については免除の対象としない。
(1) 湧水及び地下水
(2) 間接冷却水
(3) 工場又は事業場から排除される汚水及びその処理水(平均排水量30立方メートル/日未満のものを除く。)
(4) その他管理者が免除することが適当であると認めるもの
(免除の要件)
第4条 管理者は、前条各号に規定する免除の対象とする下水について、次の各号の全ての要件を満たす場合は、排水設備の設置義務を免除することができる。
(1) 免除下水を排除しようとする付近に適当な公共用水域があり、かつ、免除下水を排除することにより排除先に支障をきたさないこと。
(2) 免除下水の水質が本来排除すべき処理区の終末下水処理場に適用される法第8条に規定する技術上の基準に適合していること。
(3) 免除下水とそれ以外の下水の排水系統等が完全に分離され、そのことが容易に確認できる構造であること。ただし、管理者が特に認める構造である場合は、この限りでない。
(4) 下水道事業の運営及び経営に支障をきたさないこと。
(免除の申請)
第5条 免除を受けようとする者は、排水設備設置義務免除申請書(様式第1号)に次の各号に掲げる図書を添付の上、管理者に申請しなければならない。
(1) 排除施設の所在地の周辺見取り図及び敷地内の建物、施設等の配置図
(2) 排除施設図面
(3) 排水設備図面
(4) 申請日前3月以内に実施した免除を受けようとする下水の水質試験成績書(様式第2号)又は事業場を新設する場合にあっては、免除を受けようとする下水の水質説明書
(5) 河川管理者又は港湾管理者により占用等の許可を受けている場合は、許可書の写し
(6) 排除先の公共用水域の管理者等との協議録
(7) 免除下水が公共下水道施設を経由する場合にあっては、排除先の公共下水道施設に支障をきたさないことを示す資料及び雨天の際、排除先に支障をきたさないための対策を記載した書類又は図面
(8) その他管理者が必要と認める書類
(免除の許可に付する条件)
第6条 管理者は、免除の許可(法第10条第1項ただし書の許可をいう。以下同じ。)に際して、次の条件を付するものとする。
(1) 第11条の規定による水質試験の結果を水質試験報告書(様式第3号)により、3月を超えない期間ごと定期的に(報告事項のうち、ダイオキシン類については、毎年1回)管理者に報告すること。ただし、管理者が同条の規定による水質試験の実施回数を減じることを認めた場合にあっては、この限りでない。
(2) 免除下水の排除に際しては、法、水質汚濁防止法及びその他関係法令並びに条例による所定の手続を行い、これを遵守すること。
(3) 管理者が必要と認める場合は立入検査の実施及び報告の徴収を行うこととし、免除を受けた者はこれに協力すること。
(4) 将来、公共下水道への接続の必要が生じた場合における接続に係る費用は、全て免除を受けた者の負担とすること。
(5) その他管理者が必要と認める事項
(免除の許可の期間)
第7条 免除の許可の期間は、新たに免除を受けようとする場合にあっては1年以内とし、免除を受けた者が当該免除と同一内容により引き続き免除を受けようとする場合にあっては3年以内とする。
(免除の許可の継続)
第8条 免除を受けた者が当該免除と同一の内容により引き続き免除を受けようとするときは、免除期間満了日の60日前までに排水設備設置義務免除継続申請書(様式第4号)により、管理者に申請しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、次の各号に掲げる図書その他管理者が必要と認めるものを添付しなければならない。
(1) 申請日前3月以内に実施した免除の継続の許可を受けようとする下水の水質試験成績書(様式第2号)
(2) 河川管理者又は港湾管理者により占用等の許可を受けている場合にあっては、許可書の写し
(免除に関する事項の変更)
第9条 免除を受けた者が、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の30日前までに排水設備設置義務免除事項変更申請書(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 排除施設の構造
(2) 免除下水の種類
(3) 免除下水に係る用水の種類
(4) 免除下水の排除先
(5) 免除下水の排除量
2 前項の申請においては、次の各号に定める図書その他管理者が必要と認めるものを添付するものとする。
(1) 免除下水の水質に変更が生じる場合 第5条第4号に規定する水質成績書又は水質説明書
(2) 免除下水の排除量が増加する場合 第5条第7号に規定する資料及び図面
(3) 免除下水の排水系統が変更になる場合 第5条第1号から第3号までに規定する図面等
(免除等の許可)
第10条 管理者は、第5条に規定する免除の申請又は第8条第1項に規定する免除の継続の申請があったときは、これを審査し、第4条各号の全ての要件を満たすと認めるときは、排水設備設置義務免除(免除継続)許可通知書(様式第6号)により、免除の許可が不適当と認められるときは排水設備設置義務免除(免除継続)不許可通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。
2 管理者は、第9条の規定による免除事項変更の申請があったときは、これを審査し、許可するときは排水設備設置義務免除事項変更許可通知書(様式第8号)により、不許可のときは排水設備設置義務免除事項変更不許可通知書(様式第9号)により、申請者に通知するものとする。
(水質試験の実施)
第11条 免除を受けた者は、毎月1回(ダイオキシン類については毎年1回)水質試験を実施するとともに、その結果を記録し、5年間保存しなければならない。ただし、管理者が認める場合は、その実施回数を減ずることができる。
2 前項の水質試験に供する試料の採取箇所は、排除施設の排除口とする。この場合において、排除施設が複数ある場合にあっては、全ての排除口で試料を採取し、試験を実施しなければならない。
(水質試験の項目、方法及び分析機関)
第12条 第5条第4号の水質試験成績書(第8条又は第9条の申請書に添付する場合を含む。)に記載するため実施する試験項目は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に定める項目とする。ただし、管理者が認める場合はその項目を減ずることができる。
2 前条の規定による水質試験を行う場合の試験項目は、管理者が指示した項目とする。
3 前2項の規定により行う水質試験の方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)及び管理者が認める検定方法とする。
4 水質試験を行う水質分析機関は、官公立分析機関又は計量法(平成4年法律第51号)に基づく濃度証明事業の登録を受けた事業所とする。
(排除施設の廃止等)
第13条 免除を受けた者は、免除期間内に排除施設の使用を廃止又は休止した場合は、廃止又は休止した日から30日以内に排除施設使用廃止(休止)届出書(様式第10号)を管理者に提出しなければならない。
2 前項の規定による排除施設の使用を休止した者が当該排除施設の使用を再開しようとするときは、使用を再開しようとする予定日の30日前までに排除施設使用再開届出書(様式第11号)を管理者に提出しなければならない。
(氏名等の変更)
第14条 免除を受けた者は、次の各号に掲げる事項に変更があった場合は、変更のあった日から30日以内に氏名等変更届出書(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。
(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2) 工場又は事業場等の名称及び所在地
(承継)
第15条 免除を受けた者から当該免除に係る排除施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
2 免除を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人は、当該免除を受けた者の地位を承継する。
3 前2項の規定により、当該免除を受けた者の地位を承継した者は、その承継があった日から30日以内に承継届出書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。
(免除の許可の取消し等)
第16条 管理者は、免除を受けた者が次の各号に該当するときは法第38条第1項の規定に基づき、免除の許可の取消し、免除の許可に付した条件の変更等の必要な措置をとることができるものとする。
(1) 第4条各号の要件を満たしていると認められなくなったとき。
(2) 第6条に基づき付された条件に違反したとき。
(3) 虚偽の申請、届出又は報告等を行ったとき。
(関係機関との調整)
第17条 管理者は、免除の事務の執行に当たっては、関係機関と密接な調整を図るものとする。
(事務の所管)
第18条 免除に関する事務は、上下水道局下水道施設部下水道水質管理課において行う。
(委任)
第19条 この要綱の施行に関して必要な事項は、所管部長が定める。

附 則
(施行日)
1 この要綱は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、現に法第10条第1項のただし書による免除を受けている者は、この要綱の規定により免除されたものとみなす。
附 則
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
(施行期日)
1 この要綱は、令和2年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の排水設備設置義務免除に関する事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の排水設備設置義務免除に関する事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、改正前の排水設備設置義務免除に関する事務取扱要綱の様式に関する規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、改正後の排水設備設置義務免除に関する事務取扱要綱の様式に関する規定による帳票とみなして使用することができる。
附 則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、令和7年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の排水設備設置義務免除に関する事務取扱要綱の様式の規定により作成され、現に保管されている帳票については、当分の間、適宜修正の上、この要綱による改正後の堺市排水設備設置義務免除に関する事務取扱要の様式の規定による帳票とみなして使用することができる。

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上下水道局 下水道施設部 下水道水質管理課

電話番号:072-229-1700

ファクス:072-232-4957

〒590-0902 堺市堺区松屋大和川通4丁147-1

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