堺市上下水道局病気休職等職員特別退職実施要項
更新日:2024年4月4日
(趣旨)
第1条 この要項は、堺市公営企業職員の給与及び旅費に関する規程(平成18年上下水道局管理規程第9号)第5条の規定に基づき、市長事務部局の職員の例により、堺市職員退職手当支給条例(昭和31年条例第18号)第5条の3第2項前段の定めるところにより、病気休職中の者その他これに準ずる者として上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が特に認める者(以下「病気休職等職員」という。)の特別退職について必要な事項を定める。
(管理者が特に認める者)
第2条 病気休職等職員とは、申出日現在、堺市上下水道局職員安全衛生管理規程(昭和51年水道局管理規程第1号)別表第2に掲げる区分がA又はBの判定を受けている者(当該申出日の属する年度の末日において、堺市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第19号)第2条の規定により退職する職員を除く。)とする。
(申出方法)
第3条 病気休職等職員は、特別退職をしようとする場合は、病気休職等職員特別退職申出書(別記様式)により所属長を経由して管理者に申し出なければならない。
(退職の日)
第4条 前条の規定による申出をした職員の退職の日は、この要項以外の規定に基づき退職する場合を除き、当該申出があった日の属する月(当該申出が毎月の16日以後になされた場合にあっては、その翌月)の末日とする。
(雑則)
第5条 この要項に定めるもののほか、病気休職職員等の特別退職について必要な事項は、所管部長が別に定める。
附則
この要項は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成22年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成25年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要項は、平成31年4月1日から施行する。
附則
この要項は、令和2年3月30日から施行する。
附則
この要項は、令和3年3月4日から施行する。
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