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堺市上下水道局職員の懲戒処分に関する公表基準

更新日:2022年1月4日

上下水道事業管理者が職員の非違行為に対して地方公務員法(昭和25年法律第261号)における懲戒処分を行った場合の公表基準に関する事項については、市長事務部局の例による。
附則
この基準は、平成18年12月20日以降の懲戒処分について適用する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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