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堺市上下水道局職員の健康情報等に関する取扱要綱

更新日:2024年4月4日

(目的)
第1条 この要綱は、堺市上下水道局における業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(以下「健康情報等」という。)を労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「安衛法」という。)に基づき実施する健康診断等の健康を確保するための措置(以下「健康確保措置」という。)の実施又は安全配慮義務の履行のために、適切かつ有効に取り扱うことを目的とする。
2 健康情報等を取り扱う者(以下「取扱者」という。)は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、前項で定める健康情報等を利用する目的(以下「利用目的」という。)の達成に必要な範囲を越えて、健康情報等を取り扱ってはならない。ただし、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「保護法」という。)第69条第2項各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(健康情報等)
第2条 この要綱において健康情報等とは、別表第1における「健康情報等」の欄のとおりとする。
(健康情報等の取扱い)
第3条 この要綱において健康情報等の取扱いとは、健康情報等に係る収集から保管、使用、加工、消去までの取扱いの方法をいい、その具体的内容について別表第2のとおり定義する。
(取扱者及び取扱者の権限並びに取り扱う健康情報等の範囲)
第4条 取扱者の区分は、別表第3のとおりとする。
2 健康情報等を取り扱う責任者(以下「責任者」という。)は総括安全衛生管理者とする。
3 取扱者及び取扱者の権限並びに取り扱う健康情報等の範囲は、別表第1における「取り扱う者及びその権限」の欄のとおりとする。
4 取扱者が別表第1に定めた権限を越えて健康情報等を取り扱う場合は、責任者の承認を得るとともに、職員本人の同意を得ることとする。
5 取扱者は、健康情報等を他人に漏らしてはならない。
(健康情報等を取り扱う目的等の通知方法)
第5条 取扱者が健康情報等を取り扱う場合は、あらかじめ利用目的及び健康情報等の取扱いの方法を職員本人に通知し、又は公表する。
2 前項の規定による公表をしていない場合であって、取扱者が健康情報等を取得した場合には、速やかに利用目的及び健康情報等の取扱いの方法を職員本人に通知する。
(本人同意の取得方法)
第6条 健康情報等の分類に応じた職員本人の同意取得については、別表第4のとおりとする。
2 前項の規定にかかわらず、保護法第62条第1項各号に該当する場合は、職員本人の同意取得は必要としない。
(健康情報等の適正管理の方法)
第7条 取扱者は、利用目的の達成に必要な範囲において、健康情報等を正確かつ最新の内容に保つよう努める。
2 取扱者は、健康情報等の漏えい、滅失、改ざん等を防止するため、組織的、人的、物理的、技術的に適切な措置を次の各号のとおり講ずる。
(1) 第4条第1項に定められた取扱者以外は原則、健康情報等を取り扱ってはならない。
(2) 健康情報等を含む文書(磁気媒体を含む。)は施錠できる場所へ保管し、また記録機能を持つ媒体の持ち込み及び持ち出しを制限する等健康情報等の盗難及び紛失等を防止する措置を講ずる。
(3) 健康情報等のうち、体系化され、検索可能な個人データに当たるものを扱う情報システムに関して、アクセス制限、アクセス記録の保存、パスワード管理、外部からの不正アクセスの防止等により、健康情報等の漏えい等を防止する措置を講ずる。
3 責任者は、健康情報等が前項に規定する措置その他あらかじめ定めた取扱方法に従って取り扱われていることを確認する。
4 健康情報等は、法令又は堺市上下水道局文書規程(平成21年上下水道局管理規程第5号)に定める保存期間に従い保管する。ただし、利用目的を達した場合は、速やかに廃棄又は消去するよう努める。
5 情報の漏えい等が生じた場合には、速やかに第4条第2項に定められた責任者へ報告しなければならない。また、事業場内部において報告及び被害の拡大防止、事実関係の調査及び原因の究明、影響範囲の特定、再発防止策の検討及び実施、影響を受ける可能性のある本人への連絡等並びに事実関係及び再発防止策の公表等の必要な措置を講じなければならない。
6 健康情報等の取扱いを堺市以外の事業者に委託する場合は、委託先において当該健康情報等に係る安全管理措置が適切に講じられるよう、委託先に対して必要かつ適切な監督を行う。
(健康情報等の開示、訂正及び使用停止等)
第8条 職員本人から保護法第76条及び78条又は別途定める方法に基づき、当該本人の健康情報等の開示請求を受けた場合、取扱者は、本人に対し、遅滞なく、当該健康情報等の書面の交付による方法又は請求を行った者が同意した方法で開示する。また、職員本人が識別される健康情報等がないときは、その旨を職員本人に知らせる。
2 前項の規定にかかわらず、保護法第78条第1項各号に該当する場合は、開示請求を受けた情報の全部又は一部を開示しないことができる。この場合において、取扱者は、職員本人に対し、開示しない理由を付して通知する。
3 職員本人より当該本人の健康情報等について保護法第90条に基づく訂正請求又は保護法第98条に基づく利用停止請求(以下「訂正等請求」という。)を受けた場合であって、その請求が適正であると認められる場合は、取扱者は、当該健康情報等の訂正、利用の停止、消去又は提供の停止(以下「訂正等」という。)を行う。この場合において、取扱者は、訂正等を行った内容を、職員本人へ通知する。
4 前項の規定にかかわらず、訂正等の請求があった場合でも、利用目的から見て訂正等の必要がない場合、誤りである指摘が正しくない場合又は訂正等の対象が事実でなく評価に関する健康情報等(当該健康情報等に記載されている評価の前提となる事実に誤りがある場合を除く。)である場合には、訂正等を行わない。この場合において、取扱者は、訂正等を行わない理由を付して職員本人へ通知する。
(健康情報等を第三者に提供する場合の取扱い)
第9条 取扱者は、あらかじめ職員本人の同意を得ることなく、健康情報等を第三者へ提供してはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 法令に基づく場合
(2) 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることが困難である場合
(3) 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることが困難である場合
(4) 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがある場合
(5) 健康保険組合等と共同して健康診断及び保健事業を実施する場合(あらかじめ本人に通知している場合に限る。)
(6) 健康情報等のデータ入力、分析等を堺市以外の事業者に委託して実施する場合
(7) 同一事業者内で情報を共有する場合
(8) 人事異動若しくは組織変更又は他の市町村との合併等(以下「人事異動等」という。)により他の任命権者又は他の市町村等から当該人事異動等に伴って健康情報等を提供する場合
2 取扱者が健康情報等を第三者に提供する場合は、次の各号に掲げる事項について記録を作成し、保存する。
(1) 健康情報等を提供した日
(2) 職員本人の同意を得ている旨
(3) 第三者の氏名又は名称、その他の当該第三者を特定できる事項
(4) 健康情報等によって識別される職員本人の氏名その他の当該職員本人を特定できる事項
(5) 健康情報等の項目
(第三者から健康情報等の提供を受ける場合の取扱い)
第10条 取扱者が第三者から健康情報等の提供を受ける場合は、次の各号に掲げる事項について確認するとともに、記録を作成し、保存する。ただし、法令に基づく場合、人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、職員本人の同意を得ることが困難である場合を除く。
(1) 職員本人の同意を得ている旨
(2) 第三者の氏名又は名称(法人にあっては、代表者名も含む。)及び住所
(3) 第三者による健康情報等の取得の経緯
(4) 健康情報等によって識別される職員本人の氏名その他の当該職員本人を特定できる事項
(5) 健康情報等の項目
(人事異動等に伴う健康情報等の引継ぎに関する事項)
第11条 人事異動等により他の任命権者又は他の市町村等から当該人事異動等に伴って健康情報等を取得する場合は、第7条第2項に規定する措置を講じたうえで、適正な管理の下、健康情報等を引き継ぐ。
2 安衛法の規定によらず取り扱う健康情報等のうち、承継前に定めた利用目的を超えて取り扱う場合は、あらかじめ職員本人の同意を得るものとする。
(健康情報等の取扱いに関する苦情の処理)
第12条 健康情報等の取扱いに関する苦情は、サービス推進部事業サポート課が担当する。
2 サービス推進部事業サポート課は、苦情に適切かつ迅速に対処するものとし、必要な体制を整備する。
(取扱要綱の職員への周知の方法)
第13条 この要綱は、庁内ポータルサイトに掲載することにより職員に周知する。
2 健康情報等を取り扱う目的を変更した場合には、変更した目的を職員に対して周知する。
(教育・啓発)
第14条 健康情報等の取扱いに関して、取扱者及び取扱者以外の職員を対象に、随時健康情報等の取扱いの目的及び方法について教育及び啓発を行う。
(その他)
第15条 この要綱は、サービス推進部事業サポート課が所管する。  
第16条 この要綱の改正は、堺市上下水道局中央安全衛生委員会に意見を聴取して行う。
附則
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条及び第4条関係)

健康情報等

取り扱う者及びその権限

種類

番号

健康情報等の項目

具体的な内容(例)

担当ア(監督的地位にある者) 

担当イ(産業保健業務従事者)

担当ウ(管理監督者) 

担当エ(人事部門の事務担当者)

担当オ(所属の庶務担当者)

健康診断等

(1)

安衛法第65条の2第1項の規定に基づき、本市が作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施した健康診断の結果

作業環境測定の結果の評価に基づいて、職員の健康を保持するため必要があると認めたときに実施する健康診断の結果

×

(1)-1

上記の健康診断の受診・未受診の情報


(2)

安衛法第66条第1項から第4項までの規定に基づき、本市が実施した健康診断の結果並びに安衛法第66条第5項及び第66条の2の規定に基づき職員から提出された健康診断の結果

雇入時健康診断、定期健康診断、特定業務従事者健康診断、海外派遣労働者帰国時健康診断、有害業務従事者特殊健康診断及び酸取扱業務従事者健康診断等の結果並びに職員から提出された人間ドック等の結果

×

(2)-1

上記の健康診断を実施する際、本市が追加して行う健康診断の他、本市が行う各種検診の結果等

法定外の検査、各種がん検診、骨粗しょう症予防健診、情報機器作業従事者健康診断の結果

×

(2)-2

上記の健康診断の受診・未受診の情報

破傷風予防接種の接種歴

(3)

安衛法第66条の4の規定に基づき本市が医師又は歯科医師から聴取した意見及び第66条の5第1項の規定に基づき本市が講じた健康診断実施後の措置の内容

健康診断の結果に基づき本市が医師又は歯科医師から意見聴取した意見及び本市が講じた実施後の措置の内容

×

(4)

安衛法第66条の7の規定に基づき本市が実施した保健指導の内容

健康診断の結果、本市が実施した保健指導の内容

×

(4)-1

上記の保健指導の実施の有無


×

長時間労働者に対する医師面接

(5)

安衛法第66条の8第1項、第66条の8の2第1項、第66条の8の4第1項の規定に基づき本市が実施した面接指導の結果及び安衛法第66条の8第2項の規定に基づき職員から提出された面接指導の結果

長時間労働者への産業医等の医師による面接指導の結果及び職員が産業医等の医師による面接指導を希望せず、他の医師による面接指導を受けた場合の結果

×

(5)-1

上記の職員からの面接指導の申出の有無


×

(6)

安衛法第66条の8第4項、第66条の8の2第2項、第66条の8の4第2項の規定に基づき本市が医師から聴取した意見及び第66条の8第5項の規定に基づき、本市が講じた面接指導実施後の措置の内容

長時間労働者への産業医等の医師による面接指導の結果について聴取した意見及び産業医等の医師の意見を勘案し本市が講じた措置の内容

×

(7)

安衛法第66条の9の規定に基づき本市が実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

長時間労働者以外で健康への配慮が必要な職員に対して実施した面接指導又は面接指導に準ずる措置の結果

×

ストレスチェック

(8)

安衛法第66条の10第1項の規定に基づき本市が実施したストレスチェックの結果

本市が実施したストレスチェックの結果


※1


※2


※3


※5


※6

×

×

(8)-1

上記のストレスチェックの結果に基づく集団分析の結果


 ○


※3

 △


※7

×

×

(8)-2

上記のストレスチェックの受検の有無



 

×

×

(9)

安衛法第66条の10第3項の規定に基づき本市が実施した面接指導の結果

ストレスチェックの結果により医師の面接指導の対象と判定された職員が面接指導を希望した場合に実施する面接指導の結果


※1


※2


※3


※4


※8

×

×

(9)-1

上記の職員からの面接指導の申出の有無

 

 


※1


※3

×

×

(10)

安衛法第66条の10第5項の規定に基づき本市が医師から聴取した意見及び同条第6項の規定に基づき本市が講じた面接指導実施後の措置の内容

面接指導後に産業医等の医師から聴取した意見及び産業医等の医師の意見を勘案し、必要があると認めるときに講じた措置の内容


※1


※3


※9

×

×

その他

(11)

安衛法第69条第1項の規定に基づく健康保持増進措置を通じて本市が取得した健康測定の結果、健康指導の内容等

職員に対して、健康保持増進措置として取得した健康測定の結果及び健康指導並びに健康相談(メンタルヘルスケアを含む)の内容等

×

(12)

労働者災害補償保険法第27条の規定に基づき職員から提出された二次健康診断の結果及び労働者災害補償保険法、地方公務員災害補償法又は堺市議会議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例に基づき提出された補償又は給付に関する情報

労働者災害補償保険法で定める健康診断で脳・心疾患に関連する項目に異常があると診断された労働者が受けた二次健康診断の結果及び公務災害・通勤災害に係る認定請求書(発生届)及び補償の請求書に添付する診断書、本人の病歴のほか健康に関する情報等

(13)

治療と仕事の両立支援等のための医師の意見書


×

(14)

通院状況等疾病管理のための情報

病気休暇を始めとする特別休暇制度及び病気休職制度に基づき本市が取得した診断書等の情報

(15)

健康相談の実施の有無


×

(16)

健康相談の結果


×

(17)

職場復帰のための事前訓練に係る産業医等の面談の結果


×

(18)

上記のほか産業保健業務従事者が職員の健康管理等を通じて得た情報


×

(19)

任意に職員から提供された本人の病歴、健康に関する情報


×

◎: 直接取り扱う。(安衛法令に基づき、当該法令に定める義務を履行するために、必ず取り扱う。)
〇: 情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う。
△: 情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、医療職が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う。
×: 取り扱うことができない。
※1: 堺市上下水道局職員ストレスチェック制度実施要領(以下「ストレスチェック実施要領」という。)に基づき、サービス推進部長に限る。なお、サービス推進部長が就業上の措置を講じる場合は、当該措置を講じるために必要な範囲に限り、情報の収集、保管、使用、加工、消去を行う。また、(8)については、本人からの面接指導の申出がある場合で面接指導対象の該当の有無に限ることとし、さらに措置が必要な場合に必要な範囲に限ることとする。(9)については、措置が必要な場合に必要な範囲に限る。
※2: 事業サポート課長及び人事係を所掌する課長補佐は、(8)については、職員本人からの面接指導の申出がある場合で面接指導対象の該当の有無に限ることとし、(9)については、措置が必要な場合に必要な範囲に限る。
※3: 衛生管理者・衛生推進者(安全衛生推進者)は、所属の情報に限ることとし、「△:情報の収集、保管、使用を行う。なお、使用に当たっては、職員に対する健康確保措置を実施するために必要な情報が的確に伝達されるよう、医療職が集約・整理・解釈するなど適切に加工した情報を取り扱う」こととする。
※4: 保健師・看護師は、職員本人の同意を得た場合は面接指導の同席が可能とする。
※5: 面接指導対象の該当の有無に限る。
※6: 職員本人からの面接指導の申し出がある場合に限る。
※7: 所属の組織で実施した結果に限る。
※8: 産業医の判断で伝える場合に限る。
※9: 組織の長への意見に限る。

別表第2(第3条関係)

健康情報等の取扱い方法の種類

健康情報等の取扱いの具体的内容

収集

健康情報等を入手すること

保管

入手した健康情報等を保管すること

使用

健康情報等を取り扱う権限を有する者が、健康情報等を(閲覧を含めて)活用すること、また第三者に提供すること

加工

収集した健康情報等の他者への提供に当たり、当該健康情報等の取扱いの目的の達成に必要な範囲内で使用されるように変換すること

消去

収集、保管、使用、加工した情報を削除するなど使えないようにすること


別表第3(第4条関係)

取扱者

具体的内容

別表1の表記

1

人事に関して直接の権限を持つ監督的地位にある者

上下水道事業管理者、局次長、サービス推進部長

担当ア

2

産業保健業務従事者

産業医、保健師・看護師(事業サポート課に所属する者に限る。)、衛生管理者・衛生推進者(安全衛生推進者)、事業サポート課長、人事係を所掌する課長補佐、事業サポート課人事係職員(健康管理を担当する職員に限る。)

担当イ

3

管理監督者

所属長等職員本人の上司(管理職に限る。)

担当ウ

4

人事部門の事務担当者

事業サポート課人事係職員、総務サービス課職員(いずれも人事事務を担当する職員に限る。)

担当エ

5

所属の庶務担当者

所属の職員の健康診断の受診に係る事務、公務災害・通勤災害の申請に係る事務、特別休暇・病気休職の申請に係る事務を担当する職員

担当オ

 

別表第4(第6条関係)

国の法令その他本市の条例及び規則等の規定に基づき、収集する情報

職員本人の同意を得ずに収集することができる。

国の法令その他本市の条例及び規則等の規定で定められていない項目について収集しようとする情報

適切な方法により職員本人の同意を得て収集することができる。

本取扱要綱に規定する健康情報等に関しては、本要綱が第13条第1項の規定により周知され、かつ、職員本人が本要綱に規定する健康情報等を本人の意思に基づき提出又は健康診断等の受診をしたことをもって、当該健康情報等の取扱いに関する職員本人からの同意の意思が示されたものとみなす。

 

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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