堺市上下水道局職員の倫理保持に関する要綱
更新日:2026年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第23条に規定する倫理原則に基づき、上下水道局における職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定める。
(上下水道局職員の職務に係る倫理保持)
第2条 上下水道局における職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項については、市長事務部局の職員の例による。
附則
この要綱は、令和8年11月1日から施行する。
更新日:2026年11月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市職員及び組織の活性化に関する条例(平成24年条例第30号)第23条に規定する倫理原則に基づき、上下水道局における職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項を定める。
(上下水道局職員の職務に係る倫理保持)
第2条 上下水道局における職員の職務に係る倫理の保持を図るために必要な事項については、市長事務部局の職員の例による。
附則
この要綱は、令和8年11月1日から施行する。