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堺市上下水道局自動販売機設置取扱要綱

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市上下水道局(以下「局」という。)所管の施設に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第4号及び堺市上下水道局公有財産規程(平成25年上下水道局管理規程第13号)に基づき、自動販売機(以下「自販機」という。)を設置するために、公有財産を貸し付ける場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
(設置者の選定方法)
第2条 自販機を設置する者(以下「設置者」という。)は、売上金額(消費税を含む金額。以下同じ。)に対する納付率(設置者が、貸付金の一部として自販機の売上金額に応じて局に納める割合をいう。以下同じ。)の一般競争入札(以下「入札」という。)により選定するものとする。
2 前項の納付率は、15パーセント(軽食用の自動販売機にあっては2パーセント)を下限とする。
(見積合わせ)
第3条 前条第1項の規定により選定された設置者が、契約解除により設置を取りやめ、かつ、早急に新たに設置者を選定する必要があり、入札により選定するいとまがない場合には、当初の入札に応募した者のうちから、見積合わせ参加者を決め、納付率の見積合わせにより新たな設置者を選定することができる。この場合の納付率は、前条第2項の規定を適用する。
(賃貸借契約の締結)
第4条 第2条第1項及び前条の規定により設置者として選定された者は、自販機設置を目的とした公有財産の賃貸借契約を締結しなければならない。
(賃貸借期間)
第5条 自販機設置に係る賃貸借期間は、3年を限度とする。ただし、賃貸借期間満了後、局が契約更新を行って支障がないと判断した場合は、2年を限度として契約を更新することができる。
(貸付料)
第6条 設置者は、貸付料として、売上金額に納付率を乗じた金額に電気料金相当額を加算した額を局が指定した日までに支払うものとする。
(手続)
第7条 自販機設置業者の募集及び入札に関する手続については、当該自販機を設置する施設の所管課(以下単に「所管課」という。)の依頼により事業サポート課が行い、賃貸借契約の締結及び貸付料の収入手続については、所管課が行うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年11月28日から施行する。
 (堺市上下水道局自動販売機等設置取扱要綱の廃止)
2 堺市上下水道局自動販売機等設置取扱要綱(平成21年制定)は、廃止する。
附則
この要綱は、平成27年10月7日から施行する。
附則
この要綱は、平成28年7月19日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する
附則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

 

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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