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堺市都市計画公聴会実施要領

更新日:2022年1月4日

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市都市計画公聴会要綱(平成15年制定。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、公聴会の運営について必要な事項を定めるものとする。
(公聴会の開催)
第2条 要綱第2条第1号の軽易な変更とは、次に掲げるものとする。
(1) 法令の制定又は改廃に伴う都市計画の変更であって、実態として内容の変更を伴わないと認められるもの
(2) 都市計画区域の変更に伴う都市計画の変更であって、実態として内容の変更を伴わないと認められるもの
(3) 測量精度の向上等に伴う面積又は延長の変更であって、実態として内容の変更を伴わないと認められるもの
(4) 都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第14条で定める軽易な変更
(5) その他市長が軽易な変更であると認めるもの
(開催の周知)
第3条 公聴会を開催しようとするときは、要綱第3条の規定による公示等のほか、次に掲げる方法によって周知する。ただし、急を要する場合その他やむを得ないと認められる場合は、この限りではない。
(1) 広報紙への掲載
(2) 市のホームページへの掲載
(3) その他適当と思われる方法
(公述の申出)
第4条 要綱第4条第2項に規定する公述申出書の様式は、様式第1号のとおりとする。
2 要綱第5条第1項の規定による通知は、様式第2号により行うものとする。
3 要綱第5条第2項の規定に基づく審査の結果、公述人に選定されなかった者には、様式第3号により通知するものとする。
4 要綱第5条第3項の規定による通知は、様式第4号又は様式第5号により行うものとする。
(傍聴人の決定)
第5条 要綱第8条の規定による傍聴の申出を行った者が傍聴の定員を超える場合は、傍聴人の決定は先着順によるものとする。
(代理人による公述)
第6条 要綱第10条第2項ただし書の規定による許可を得ようとする者は、様式第6号の委任状を議長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する者に委任することはできない。
(1) 公述人
(2) 他の公述人から代理人として委任を受けた者
(公聴会の秩序維持)
第7条 要綱第12条第2項に規定する公聴会の秩序を乱し、又は不穏当な言動をした者とは、次の各号のいずれかの行為を行った者とする。
(1) 私語、雑談又は拍手をすること。
(2) 会場内で飲食又は喫煙をすること。
(3) 議長の許可なく、会議の模様を撮影し、又は録音すること。
(4) 議長の許可なく、発言をすること。
(5) みだりに他の公述人又は傍聴人を煽るような行為をすること。
(6) その他公聴会の議事を妨害するような行為をすること。
(関係行政機関等の職員の出席)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会に関係行政機関等の職員の出席を求めるものとする。
(公聴会の中止)
第9条 市長は、要綱第2条ただし書の規定により公述申出書の提出がなかった場合に公聴会を中止するときは、要綱第8条の規定による傍聴の申出を行った者に対し、その旨を通知するものとする。
(公聴会記録等の閲覧)
第10条 市長は、要綱第14条の規定により公聴会の記録を作成したときは、当該都市計画案に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第17条に規定する縦覧期間に、都市計画課の執務窓口及び市のホームページにおいて、公聴会の記録(ただし、公述人の氏名(法人については、名称及び代表者の氏名)及び住所の記載を除く。)及び公述意見に対する市の考え方を記載したものを閲覧に供するものとする。
(都市計画審議会への報告)
第11条 市長は、公聴会の記録及び公述人が述べた意見に対する市の考え方を、当該都市計画案を審議する堺市都市計画審議会に報告するものとする。
附則
この要領は、平成15年10月1日から実施する。
附則
この要領は、平成22年9月15日から実施する。
附則
この要領は、平成23年4月1日から実施する。
附則
この要領は、平成23年12月1日から実施する。
附則
この要領は、平成25年3月1日から実施する。
附則
この要領は、平成27年7月1日から実施する。
附則
この要領は、令和3年2月1日から実施する。

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