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堺市建設工事等における随意契約のガイドライン

更新日:2022年4月1日

令和4年4月改正

【策定の趣旨】
このガイドラインは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)、堺市契約規則(昭和50年規則第27号。以下「規則」という。)及び随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)に基づき、建設工事及び建設工事に関連する委託業務等(以下「工事等」という。)を随意契約とする場合の適否判断とその手続を適正化するためのガイドラインとして策定したものである。このガイドラインの運用に当たっては、随意契約はあくまでも競争入札を原則とする契約方式の例外であることを十分認識し、施行令第167条の2第1項各号への該当性の判断については、事故防止や防犯対策等の市民生活の安全の確保、病者、身体障害者、高齢者、児童幼児等の社会的弱者への配慮及び第三者への損害の回避等の視点からもこれらの事情を十分斟酌する必要があるが、安易に恣意的な拡大解釈をすることのないよう留意すること。
また、契約事務の公正性を保持し、経済性の確保を図る観点から、契約方式については個々具体の工事等ごとに技術の特殊性、経済的合理性、緊急性等を客観的・総合的に判断して決定するものとし、随意契約とする場合には、その理由を明らかにしておくこと。
このガイドラインの概要は、下図のとおりであるが、その運用要領については、後記に各項目ごとに具体的に例示してこれを示すこととした。
【ガイドラインの概要】
1.随意契約の類型

随意契約の類型

2.見積書の徴取
随意契約に付するときは、2人以上の者から見積書を徴するが、予定価格100万円超の工事については、原則として3人以上の者から見積書を徴すること。
ただし、次の場合は1人のみの見積書の徴取で足りる。(規則第12条第1項)

見積書の徴取


【運用要領】
1 予定価格が随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号)で定める額を超えない場合(施行令第167条の2第1項第1号)
 施行令第167条の2に基づき規則に定める随意契約ができる金額の範囲は次のとおりである。
(1) 建設工事予定価格 250万円以下
(2) 工事関連委託業務予定価格 100万円以下
ただし、各局設置の少額随意契約審査委員会で随意契約として発注する理由や見積人の選定などを審査し、各課において随意契約した案件を各局ごとに、毎月市のホームページで公開する。
2 契約の性質又は目的が競争入札に適さない場合
(施行令第167条の2第1項第2号)
(1) 特殊な技術、機器又は設備等を必要とし、特定の者と契約を締結しなければ契約の目的を達することができない場合
ア 特許工法等の特殊な技術や著作権等に関するものを用いる必要がある工事等
イ 文化財その他代替性のない極めて特殊な建築物等であるため、施工者等が特定される補修、増築等の工事等
ウ 実験、研究等の目的に供する極めて特殊な設備等であるため、施工可能な者等が特定される設備、機器等の新設、増設等の工事等
エ 法令等の規定に基づき施工者等が特定される工事等
(2) 施工上の経験、知識を特に必要とする場合、又は現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
ア 本施工に先立ち行われる試験的な施工の結果、当該試験的な施工を行った者に施工させる必要がある工事等
イ 既設の設備等と密接不可分の関係にあり、同一施工者あるいは施工者から業務移管を受けた者以外の者に施工させた場合、既設の設備等の使用に著しい支障が生ずる恐れがある設備、機器等の増設、改修等の工事等
ウ 埋蔵文化財の調査、発掘、移転等で、特殊な技術、手法等を用いる必要がある工事等
エ 高度な知識と豊かな経験を必要とする工事等で、コンペ方式、プロポーザル方式等により、内容に応じて、経験、能力等を審査した結果、発注する工事等
オ 前工事と後工事とが、同一の構造物等における工事で、密接不可分な関係にあり、一貫した施工が技術的に必要とされ、施工上の経験、知識があり、現場の状況等に精通した者に施工させる必要がある場合
カ 前業務に引き続き行う業務で、設計の継続性、一貫した履行が技術的に必要とされる業務
基本設計→実施設計→監理業務
(3) 国又は地方公共団体その他の公法人、公益法人等と契約を締結する場合
3 緊急を要するため競争入札に付す時間的余裕がない場合
(施行令第167条の2第1項第5号)
(1) 堤防崩壊、道路陥没等の災害に伴う応急工事等を行う場合
ア 堤防崩壊に伴う応急工事
イ 道路陥没に伴う応急工事
ウ 地すべりに伴う応急工事
エ 落盤に伴う応急工事
オ 火災に伴う応急工事
カ 施設の雨漏り等に伴う応急工事
キ その他天災等に伴う応急工事等
(2) 電気、機械設備等の故障に伴う緊急復旧工事等を行う場合
ア 電気設備の故障に伴う緊急復旧工事
イ 給排水設備の故障に伴う緊急復旧工事
ウ 空調設備の故障に伴う緊急復旧工事
エ ガス設備の故障に伴う緊急復旧工事
オ その他設備の故障に伴う緊急復旧工事等
(3) 災害等の未然防止のための応急工事等を行う場合
ア 堤防の崩壊防止のための応急工事
イ 浸水防止のための応急工事
ウ 崖崩れ防止のための応急工事
エ 外壁落下防止のための応急工事
オ その他災害・事故の未然防止のための応急工事等
(4) 補償コンサルタント業務で発注する家屋事後調査業務において、対象工事の竣工後、速やかに着手しなければ正確な調査結果が得られない案件で、竣工直前でなければ調査戸数が確定していないため競争入札で発注することができない場合
4 競争入札に付することが不利と認められる場合
(施行令第167条の2第1項第6号)
(1) 現に契約履行中の施工者等に履行させた場合は、工期の短縮、経費の節減が確保できる等有利と認められる場合
ア 当初予期し得なかった事情の変化等により必要となった追加工事等
イ 本体工事等と密接に関連する附帯的な工事等
(2) 前工事に引き続き施工される工事で、前工事の施工者に施工させた場合は、工期の短縮、経費の節減、安全・円滑かつ適切な施工が確保できる等有利と認められる場合
ア 前工事と後工事とが、一体の構造物(一体の構造物として完成して初めて機能を発揮するものに限る。)の構築等を目的とし、かつ、前工事と後工事の施工者が異なる場合は、契約不適合責任の範囲が不明確となる等密接不可分な関係にあるため、一貫した施工が技術的に必要とされる当該後工事等
イ 前工事と後工事が密接な関係にあり、かつ、前工事で施工した仮設備が引き続き使用される後工事(ただし、本体工事の施工に直接関連する仮設備であって、当該後工事の安全・円滑かつ適切な施工に重大な影響を及ぼすと認められるもので、工期の短縮、経費の節減が確保できるものに限る。)
(3) 他の発注者の発注による現に施工中の工事等と交錯又は近接する箇所の工事等(出合丁場)で、当該施工中の者に施工させた場合には、工期の短縮、経費の節減に加え、工事の安全・円滑かつ適切な施工を確保する上で有利と認められる場合
ア 鉄道工事等と立体交差する道路工事等の当該交錯箇所での工事
イ 他の発注者の発注に係る工事と一部重複、錯綜する工事
5 時価より著しく有利な価格で契約の締結が見込める場合
(施行令第167条の2第1項第7号)
(1) 特定の施工者が、施工に必要な資機材等を当該工事現場付近に多量に所有するため、当該者と随意契約する場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
(2) 特定の施工者が開発し、又は導入した資機材、作業設備、新工法等を利用することとした場合には、競争に付した場合より著しく有利な価格で契約することができると認められる場合
6 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がない場合
(施行令第167条の2第1項第8号)
再度の入札に付したが、予定価格超過の入札で落札者がない場合(総合評価落札方式の案件を除く。)
ただし、改めて競争入札に付す時間的余裕がない場合に限る。
7 落札者が契約を締結しない場合
(施行令第167条の2第1項第9号)
(1) 落札者が契約を辞退した場合
(2) 落札者が倒産等により契約締結ができなくなった場合
(3) 落札者が所定の期日までに契約の保証を付すことができなかった場合
ただし、改めて競争入札に付す時間的余裕がない場合に限る。

堺市建設工事等における随意契約のガイドラインの補足
緊急性を判断するうえでの事例としては、以下の工事等が考えられる。
1 火災 火災の復旧工事
2 雨漏 屋上防水改修を含む。
3 漏水 給水管他の復旧
4 停電
5 漏電
6 防災 消防関係施設、防災無線等の復旧
7 外壁 外壁の剥離等危険を伴うもの
8 ガス ガス漏れ復旧
9 給排水 給食設備等の復旧等施設運営に支障のあるもの
10 囲障 境界ブロック塀等の崩れなど危険回避
11 天災 暴風、浸水、落雷、地震被害によるもの
12 通信 非常放送、電話交換機の改修等安全確保に関するもの
13 落下 高位置にある金物・付属物等の落下の危険性の回避
14 養護 障害児童・生徒受け入れ対応
15 環境 高濃度のホルムアルデヒドに対する健康被害からの回避
16 防犯 不審者侵入等に対する安全対策

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財政局 契約部 契約課

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