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堺市妊婦のための支援給付事務実施要綱

更新日:2025年11月5日

妊婦のための支援給付事業(堺市出産・子育て応援事業)事務実施要綱

(目的)
第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「内閣府令」という。)に定めるもののほか、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に基づく妊婦のための支援給付の施行について必要な事項を定める。
(用語の定義)
第2条 この要綱における用語の意義は、法の定めるところによる。
(妊婦給付認定の申請)
第3条 法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定の申請は、妊婦給付認定申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、法第10条の9第1項に規定する妊婦のための支援給付を受ける資格を有することについての認定の申請及び法第10条の13第1項に規定する胎児の数その他内閣府令で定める事項の届出を同時に行うときは、妊婦給付認定申請書兼胎児の数の届出書(様式第8号)によるものとする。

3 市長は、第1項の申請があった場合において、その内容を審査し、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)が、妊婦のための支援給付を受ける資格を有すると認めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により申請者に通知するものとする。
(1) 妊婦給付認定のみ行う場合 妊婦給付認定通知書(様式第2号)
(2) 妊婦給付認定後遅滞なく妊婦支援給付金を支払う場合 妊婦給付認定通知書兼妊婦支援給付金支払通知書(様式第3号)
4 市長は、第1項の申請があった場合において、審査の結果、申請者が妊婦のための支援給付を受ける資格を有さないと認めるときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(妊婦給付認定の取り消し)
第4条 市長は、法第10条の10に規定する妊婦給付認定の取り消しを行ったときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第5号)により妊婦給付認定を受けた者(以下「妊婦給付認定者」という。)に通知するものとする。
(胎児の数の届出)
第5条 法第10条の13第1項に規定する胎児の数その他内閣府令で定める事項の届出は、胎児の数の届出書(様式第6号)によるものとする。ただし、第3条第2項による申請を行う場合は、当該申請をもって胎児の数の届出書に代えることができる。
(妊婦支援給付金の支払)
第6条 市長は、法第10条の12第1項に基づき、妊婦給付認定者に対し、妊婦支援給付金を支給するときは、妊婦支援給付金支払通知書(様式第7号)により妊婦給付認定者に通知するものとする。ただし、第3条第2項第2号の規定による通知をする場合は、当該通知をもって妊婦給付支払通知書に代えることができる。
(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が別に定める。

附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和7年10月1日から施行する。

このページの作成担当

子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課

電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457

ファクス:072-228-8341

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階

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