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堺市上下水道局委託契約事務取扱要綱

更新日:2024年4月1日

(趣旨)
第1条 この要綱は、上下水道局(以下「局」という。)における委託契約事務の適正かつ円滑な執行を図るため、その取扱いについて、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)、地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「企業令」という。)及び堺市上下水道局契約規程(昭和50年水道局管理規程第7号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。
(準用規定)
第2条 堺市委託契約事務取扱要綱(昭和60年制定。以下「市要綱」という。)の規定(第12条及び第13条を除く。)は、局が委託契約を締結する場合について準用する。この場合において、市要綱の規定中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、「規則」とあるのは「堺市上下水道局契約規程第3条により準用する堺市契約規則(昭和50年規則第27号)と、市要綱第7条中「令第167条の2第1項第8号」とあるのは「企業令第21条の13第1項第8号」と、市要綱第9条中「令第167条の2第1項第2号」とあるのは「企業令第21条の13第1項第2号」と、市要綱第10条中「令第167条の2第1項第6号」とあるのは「企業令第21条の13第1項第6号」と、市要綱第11条中「随意契約によることができる契約に関する規則(昭和57年規則第49号。以下「随契規則」という。)」とあるのは「随意契約によることができる契約に関する規程(平成16年上下水道局管理規程第22号。以下「随契規程」という。)」と、市要綱第14条第3号中「随契規則」とあるのは「随契規程」と、同条第4号中「令167条の2第1項第4号」とあるのは「企業令第21条の13第1項4号」と、「随契規則」とあるのは「随契規程」と、市要綱第19条中「契約部長」とあるのは「所管部長」と読み替えるものとする。
(入札及び契約の一本化)
第3条 所管課の異なる数個の業務を一括して競争入札に付することが適当と認められる場合には、一つの入札及び契約によることができるものとする。
2 前項の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。
附則
この要綱は、平成16年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成16年11月25日から施行し、この要綱による改正後の規定は、平成16年11月10日以後に締結する契約から適用する。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、平成25年11月20 日から施行する。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和3年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

このページの作成担当

上下水道局 サービス推進部 事業サポート課

電話番号:072-250-9108

ファクス:072-250-9146

〒591-8505 堺市北区百舌鳥梅北町1丁39番地2

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