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堺市エレベーター防災対策改修補助金交付要綱

更新日:2024年4月1日

(補助金の名称)
第1条 補助金の名称は、堺市エレベーター防災対策改修補助金(以下「補助金」という。)とする。
(補助金の目的)
第2条 補助金は、堺市内に存する建築物に設置されているエレベーターの安全を確保する防災対策の改修工事を行う所有者に対し、工事に要する費用の一部を補助することにより、防災対策の改修を促進し、もって市民の安全確保を図ることを目的とする。
(堺市補助金交付規則との関係)
第3条 補助金の交付については、堺市補助金交付規則(平成12年堺市規則第97号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(用語の定義)
第4条 この要綱における用語の意義は、次項に定めるもののほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)並びに建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「施行令」という。)、省令及び告示(以下これらを「建基法等」という。)において使用する用語の例による。
2 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) P波感知型地震時管制運転装置 施行令第129条の10第3項第2号に規定する ものをいう。
(2) 主要機器の耐震補強措置 施行令第129条の4第3項第3号及び第4号、第129条の7第5号並びに第129条の8第1項に規定するものをいう。
(3) 戸開走行保護装置 施行令第129条の10第3項第1号に規定するものをいう。
(4) 釣合おもりの脱落防止措置 施行令第129条の4第3項第5号に規定するものをいう。
(5) 主要な支持部分の耐震化 施行令第129条の4第3項第6号に規定するものをいう。
(6) 防災対策 第1号から前号までに掲げる装置の設置、措置及び耐震化をいう。
(7) 区分所有建物 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第1項に規定する区分所有権の目的たる部分が存在する建物をいう。
(8) 管理組合 マンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)第2条第3号に規定する管理組合をいう。
(9) 国又は地方公共団体に関連する法人 次のいずれかに該当する法人をいい、国又は地方公共団体に関連する法人から50%以上の出資を受けている一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社は、国又は地方公共団体に関連する法人とみなす。
ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第152条第1項から第3項までに定める法人又はこれらに準じる法人
イ 国が資本金、基本金その他これらに準ずるものの50%以上を出資している一般社団法人及び一般財団法人並びに株式会社
(補助対象となるエレベーター)
第5条 補助対象となるエレベーターは、次の各号の全てに適合するものとする。
(1) 堺市内に存する次に掲げる要件の全てに適合する建築物に設置されているエレベーターであること。
ア 平成26年3月31日以前に着工された建築物であること。
イ 延べ面積の合計が1,000平方メートル以上の建築物であり、専ら共同住宅の用に供するもの(エレベーターが共同住宅以外の用途の階にも停止する場合は、当該エレベーターの停止階の床面積の合計のうち、共同住宅の用に供する部分の床面積の合計が過半となっているものに限る。)。
ウ 高さ31メートルを超える建築物であること。
エ 長期修繕計画又は維持保全計画が作成されており、かつ、その中でエレベーターを修繕項目として設定している建築物であること。
オ 国若しくは地方公共団体が所有する建築物又は国若しくは地方公共団体に関連する法人が所有する建築物でないこと。
カ 構造躯体が地震に対して安全な構造の建築物(耐震改修により、構造躯体が地震に対して安全な構造となることが確実であるものを含む。)であること。
キ 建基法等の規定に適合しないことによる是正指導等を受けていない建築物(当該是正指導等を受けた建築物であって、当該是正指導等に従ったものを含む。)であること。
(2) 建基法第87条の4において準用する建基法第6条第1項の規定による確認を要するエレベーターの工事でないこと。
(3) 防災対策の全部又は一部についての改修の結果、当該防災対策を講じたエレベーターが当該改修時点の施行令の関係規定に適合すること。
(4) 他の国庫補助金が交付されていないこと。
(補助対象者)
第6条 補助対象者は、前条のエレベーターが設置されている建築物で、補助事業を行うことについて総会決議等をした当該建築物の管理組合とする。
(補助対象事業)
第7条 補助の対象となる事業は、第5条に規定する補助対象となるエレベーターに対し、安全を確保する防災対策を実施する改修工事とする。
(補助対象経費)
第8条 補助対象経費は、次の各号に掲げる費用(既に防災対策の改修を完了しているものを除く。)を合算した額とする。
(1) P波感知型地震時管制運転装置の設置工事費
(2) 主要機器の耐震補強措置に係る工事費
(3) 戸開走行保護装置の設置工事費
(4) 釣合おもりの脱落防止措置に係る工事費
(5) 主要な支持部分の耐震化に係る工事費
2 前項の補助対象経費について、値引きがある場合は値引き後の金額とし、消費税法(昭和63年法律第108号)及び地方税法(昭和25年法律第226号)に定める消費税及び地方消費税に相当する額は、補助対象経費から除くものとする。
(補助金の額)
第9条 補助金の額は、予算の範囲内で、かつ、補助事業の対象となる経費に23.0%を乗じた額(1,000円未満の端数がある場合は、その端数を切り捨てた額)とする。ただし、1台につき218万5千円を限度とする。
(事前協議)
第10条 補助金の交付の申請をしようとする者は、次条に規定する補助金の交付申請をする前に、堺市エレベーター防災対策改修補助金事前協議書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 建物の全部事項証明書
(2) 建築計画概要書の写し
(3) 付近見取図、配置図、平面図、立面図及び断面図
(4) エレベーターの防災対策の改修に必要な工事費の見積書(内訳が確認できるもの)
(5) 建築物の構造躯体が地震に対して安全な構造であることを証する書類
(6) 既存エレベーターの建基法等への適合状況が確認できる書類
(7) 防災対策改修に係る図書及び防災対策の改修の結果、エレベーターが安全な構造となることを証する書類
(8) 長期修繕計画又は維持保全計画(エレベーターを修繕項目として設定しているもの)
(9) 工事工程表
(10) 代理人が申請事務を行うときは、委任状
(11) 申請者及び代理人の本人確認書類の写し
(12) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項に基づく事前協議書の提出があった場合は、その内容を審査し、その内容に不備等があると認められるときは、その補正や追加資料の提出を求めることができる。
3 市長は、第1項に基づく事前協議の結果、事前協議及び事前協議書の内容について不備等がないと認める場合は、提出された事前協議書に協議済みの旨を記載し、補助金の交付を受けようとする者に対し、事前協議書の写しを交付するものとする。
4 第1項及び第2項に規定する書類のうち、やむを得ない事情により、提出できない書類がある場合は、その旨を書面にて明らかにしなければならない。
(補助金の交付の申請)
第11条 前条の規定に基づく協議を経た者が、補助金の交付を申請しようとするときは、補助対象事業を実施する前に、堺市エレベーター防災対策改修補助金交付申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業を実施しようとする年度の12月15日(12月15日が堺市の休日に関する条例(平成2年堺市条例第20号)第2条第1項に規定する日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに市長に提出しなければならない。
(1) 役員情報届出書(様式第2号の2。法人の場合に限る。)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 補助対象事業を行うことについて管理組合の議決等を経たことを証する書類
(4) 管理組合の代表者であることを証する書類
(5) その他市長が必要と認める書類
2 前項各号に掲げる書類のうち、やむを得ない事情により、提出できない書類がある場合は、その旨を書面にて明らかにしなければならない。
(補助金の交付の決定)
第12条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、必要に応じて現地調査等を行った上、法令等に違反していないか、補助事業の目的、内容等が適正であるかを審査し、予算の範囲内で補助金の交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、堺市エレベーター防災対策改修補助金交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。
3 市長は、第1項に規定する審査の結果、補助金を交付することが不適当であると認めたときは、その理由を付して堺市エレベーター防災対策改修補助金不交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
4 申請者は、第2項の通知を受けた後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。

(補助金の交付の条件)
第13条 補助事業者は、事業の実施に当たり次の条件を遵守しなければならない。
(1) 補助金は、その目的以外に使用してはならないこと。
(2) 補助事業に要する経費の配分若しくは補助事業の内容について変更をし、又は補助事業を廃止しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を受けること。
(3) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けること。
(4) 規則及びこの要綱の規定に従うこと。
2 市長は、前項各号に掲げるもののほか、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の条件を付すことができる。
(補助金の交付の申請の取下げ)
第14条 補助金の交付決定を受けた者は、第12条第2項の規定による通知を受けた日から起算して30日以内に補助金の交付の申請を取り下げることができる。
2 前項の取下げをしようとするときは、その旨を書面で申し出なければならない。
3 前項の規定による取下げの申出を受理した場合は、当該申出に係る補助金の交付の決定はなかったものとみなす。
(補助事業の変更等)
第15条 補助事業者は、補助事業の内容等の変更(軽微な変更を除く。)をしようとするときは、堺市エレベーター防災対策改修補助金変更承認申請書(様式第6号)に次の各号に掲げる変更の内容が確認できる書類を添えて、変更部分の工事に着手するまでに、市長に提出し承認を受けなければならない。
(1) 変更の内容が確認できる図書
(2) 変更後の収支予算書(補助対象経費に変更がある場合に限る。次号において同じ。)
(3) 変更後の防災対策の改修に必要な工事費の見積書(変更工事とその他の部分に分けたもの)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 前項の軽微な変更は、補助事業の目的に変更がない場合であって、防災対策の改修以外の工事の変更又は補助金交付決定額が変更にならない補助対象経費の変更とする。
3 市長は第1項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、その旨を堺市エレベーター防災対策改修補助金変更承認通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。
4 市長は、第3項に規定する審査の結果、変更を承認をすることが不適当であると認めたときは、その理由を付して堺市エレベーター防災対策改修補助金変更不承認通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。
5 補助対象事業の変更が第2項に規定する軽微な変更である場合は、補助事業者は堺市エレベーター防災対策改修補助金変更届(様式第9号)に変更の内容が確認できる図書を添えて市長に届け出なければならない。
(事業の廃止)
第16条 補助事業者は、補助対象事業を廃止しようとするときは堺市エレベーター防災対策改修補助金廃止承認申請書(様式第10号)を市長に提出し承認を受けなければならない。
2 市長は前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認することが適当であると認めたときは、堺市エレベーター防災対策改修補助金廃止承認通知書(様式第11号)により、補助事業者に通知するものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは堺市エレベーター防災対策改修補助金完了実績報告書(様式第12号)を当該事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助金の会計年度の2月末日(2月末日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)のいずれか早い日までに、市長に提出しなければならない。
2 実績報告書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 防災対策の改修工事に係る契約書(補助金交付決定後に締結されたものに限る。注文書と請書など、契約書と同様の内容が確認できるものを含む。)の写し
(2) 代理受領を行う場合、代理受領予定届出書(様式第13号)
(3) 防災対策の改修工事の実施が確認できる図書(工事完了検査試験成績表、戸開走行保護装置試験成績表、鋼材等の規格品証明書等のうち補助事業に係るものに限る。)
(4) 工事の施工前後の状況が分かる写真(件名、撮影部位及び撮影日時を記入した黒板(白板)を写し込んだもの)
(5) 収支決算書(様式第14号)
(6) 防災対策の改修工事に係る領収書又はその写し(代理受領の場合にあっては、工事に係る請求書の写し及び当該請求書に係る額から補助金の額を差し引いた額の領収書の写し)
(7) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第18条 市長は、前条第1項の規定による実績報告書による報告を受けたときは、必要に応じて現場検査を行った上、当該実績報告書等の内容を審査し、補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件に適合すると認めた場合は、交付すべき補助金の額を確定し、堺市エレベーター防災対策改修補助金確定通知書(様式第15号)により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求及び交付)
第19条 補助事業者は、前条の規定による補助金の額の確定通知を受けたときは、堺市エレベーター防災対策改修補助金交付請求書(様式第16号)により補助金の会計年度の次の年度の4月末日(4月末日が休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日でない日)までに補助金の交付を市長に請求するものとする。
2 補助事業者は、前項の補助金交付の請求をするに当たり、防災対策の改修を行った施行業者等に補助金の受領を委任する場合は、補助金交付請求書に、補助金の代理受領に係る委任状(様式第17号)を添付するものとする。
3 市長は、第1項に規定する補助金交付請求書を受領した場合は、その内容を審査し、当該請求に係る補助金を交付するものとする。
(交付決定等の取消し)
第20条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、補助金交付決定等の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他の不正な行為により、補助金交付決定等を受けた場合
(2) 補助金交付決定等の内容及びこれに付した条件その他法令等に違反した場合
(3) その他市長が不適当と認める事由が生じた場合
2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用があるものとする。
3 市長は、第1項に規定する取消しを行ったときは、当該補助事業に係る他の交付決定についても全部又は一部を取り消すことができる。
4 市長は、第1項又は前項に規定する取消しを行ったときは、理由を付して、補助事業者に堺市エレベーター防災対策改修補助金交付決定等取消通知書(様式第18号)により通知するものとする。
(補助金の返還)
第21条 市長は、前条第1項又は第3項の規定により補助金交付決定等を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(加算金及び遅延金)
第22条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命ぜられたときは、規則第19条第1項及び第2項に基づき、加算金及び延滞金を本市に納付しなければならない。
(関係書類の整備)
第23条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類及び帳簿等を常に整備し、第18条に規定する通知を受けた日から5年間保存しなければならない。
(財産の処分の制限)
第24条 補助事業者は、本補助事業により防災対策の改修工事を行った設備を、市長の承認を得ないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業の完了後10年を経過した場合は、この限りでない。
(委任)
第25条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、所管部長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は令和6年4月1日から施行する。
(この要綱の失効)
2 この要綱は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、令和8年度の予算に係る補助金(当該年度の予算で翌年度に繰り越したものに係る補助金を含む。)については、この要綱は、同日後もなおその効力を有する。

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建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

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