有害使用済機器の保管等の届出について
更新日:2023年5月24日
本来の用途での使用を終了した電気電子機器等は不適正な取扱いを受けやすく、近年火災の発生を含め、生活環境保全上の支障が生じる事案が発生していることから適正な管理が求められております。このため、廃棄物処理法では、32品目の使用済み電気電子機器を有害使用済機器として指定し、保管、処分に関する基準の遵守義務や届出義務を設けています。
有害使用済機器とは
有害使用済機器とは、使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く)のうちその一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ適正でない保管又は処分が行われた場合に人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるもので下表に掲げるものとなります。
※リユース品や修理して再度使用する機器は除きます。下表の機器の付属品も対象となります。また家庭用機器に加え、同様の構造を持つ業務用機器も対象となります。
表:有害使用済機器一覧(家電リサイクル法対象4品目と小型家電リサイクル法対象28品目)(PDF:1,173KB)
1 | ユニット形エアコンディショナー |
17 | 電気マッサージ器 |
---|---|---|---|
2 | 電気冷蔵庫及び電気冷凍庫 | 18 | ランニングマシンその他の運動用電気機械器具 |
3 | 電気洗濯機及び衣類乾燥機 | 19 | 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具 |
4 | テレビジョン受信機のうち、次に掲げるもの |
20 | 蛍光灯器具その他の電気照明器具 |
5 | 電動ミシン | 21 | 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具 |
6 | 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具 | 22 | 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具 |
7 | 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具 | 23 | ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(4番に掲げるものを除く。) |
8 | ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具 | 24 | デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用電気機械器具 |
9 | 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具 | 25 | デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具 |
10 | フィルムカメラ | 26 | パーソナルコンピュータ |
11 | 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶用電気機械器具 | 27 | プリンターその他の印刷用電気機械器具 |
12 | ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(2番に掲げるものを除く。) |
28 | ディスプレイその他の表示用電気機械器具 |
13 | 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(1番に掲げるものを除く。) |
29 | 電子書籍端末 |
14 | 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(3番に掲げるものを除く。) |
30 | 電子時計及び電気時計 |
15 | 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具 | 31 | 電子楽器及び電気楽器 |
16 | ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具 | 32 | ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具 |
有害使用済機器の保管等の届出について
有害使用済機器の保管又は処分を業として行う場合は、堺市長への届出が必要となります。
ただし、廃棄物処理法の許可や認定等を受けている方、事業所面積が100平方メートル以下の方や製造業者等の方は届出除外対象者となる場合があります。⇒届出除外者の詳細についてはこちら(PDF:189KB)
また、届出事項を変更する場合や廃止する場合も届出が必要となります。
届出のしおりについて
大阪府下10行政で共通のしおりを作成しております。届出詳細は以下のリンクから
ご覧ください。また様式のダウンロードは下表をご参照ください。
届出の種類と提出時期
届出が必要な場合 | 届出の種類 | 提出時期 |
---|---|---|
新たに保管または処分を業として行おうとする場合 | 【1】保管等の届出 | 業を開始する日の10日前まで |
届け出た事項を変更する場合(以下の場合を除く) | 【2】変更届出 | 変更の日の10日前まで |
住民票及び法人の登記事項証明書にかかる変更をする場合 | 変更後、速やかに | |
保管または処分の一部または全部を廃止した場合 | 【3】廃止届出 | 廃止日から10日以内 |
届出書の様式及び添付書類について
【1】保管等の届出(新たに業を行うとき)
項目 | 様式名 | 様式 |
記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
有害使用済機器 |
第35号の2 |
ダウンロード(PDF:176KB) | ||
事業計画の概要を |
別紙1 |
ダウンロード(PDF:168KB) | ||
事業場の平面図 |
― | ― | ― | |
(事業の用に供する施設を設置する場合)当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 | 別紙2等 | ダウンロード(PDF:132KB) | ・別紙2及び図面等を添付 |
|
事業場又は施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所を使用する権原を有すること) を証する書類 |
― | ― | ― | ・発行から3カ月以内の登記事項全部証明書を添付 |
(処分又は再生を業として行う場合)処分又は再生に伴っ て生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類 | 別紙3 | ダウンロード(PDF:105KB) | ||
(個人の場合)住民票の写し |
― | ― | ― | 発行から3カ月以内のもの(戸籍地、マイナンバーの記載無しのもの) |
(法人の場合)定款又は寄附行為及び登記事項証明書 | ― | ― | ― | ・有効な定款であることを証したもの |
(未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合)法定代理人の住民票の写し | ― | ― | ― | 発行から3カ月以内のもの(戸籍地、マイナンバーの記載無しのもの) |
現況写真 | ― | ― | ― | 計画地全体、計画施設及びこれに付随する設備を写したもの |
委任状 | ― | ― |
- 【2】変更届出(届け出た事項を変更するとき)
※印については変更事由に応じたものを添付してください。
項目 |
様式名 |
様式 |
記入例 |
備考 |
---|---|---|---|---|
有害使用済機器 |
第35号の3 | |||
事業計画の概要を |
別紙1 | ※ |
||
事業場の平面図 |
― | ― | ― | ※ |
(事業の用に供する施設を設置する場合)当該施設の処理方式、構造及び設備の概要、構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計計算書並びに当該施設の付近の見取図 |
別紙2等 | ※ | ||
事業場又は施設の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、当該場所を使用する権原を有すること) を証する書類 |
― | ― | ― | ※ |
(処分又は再生を業として行う場合)処分又は再生に伴っ て生じた廃棄物の処理方法又は再生品の利用方法を記載した書類 |
別紙3 | ※ | ||
(個人の場合)住民票の写し | ※ |
|||
(法人の場合)定款又は寄付行為及び登記事項証明書 | ※ |
|||
(未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人の場合)法定代理人の住民票の写し | ※ |
|||
現況写真 | ― | ― | ― | 計画地全体、計画施設及びこれに付随する設備を写したもの |
委任状 | ― | ― |
【3】廃止届出(事業の一部又は全部を廃止するとき)
項目 | 様式名 | 様式 |
記入例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
有害使用済機器 |
第35号の4 | ダウンロード(PDF:107KB) | ||
委任状 | ― | ― |
必要部数
正本1部、副本(写し)1部の合計2部になります。
副本は受理後、返戻いたします。
事前相談について
届出書の作成や提出、届出の受理、施設の管理などが円滑に行われるよう届出書提出前の事前相談を行っています。例えば、届出書に不備があると、事業の開始が遅れたり、計画していた施設が規制基準に適合していないことによる改善命令を受けることがあります。こうした事態を防ぐためにも、事前にご相談くださいますようお願いします。
有害使用済機器の保管、処分の基準や罰則について
有害使用済機器の保管等の届出対象者は、廃棄物処理法で定められた保管または処分の基準に従っていただく必要があります。
基準や罰則の詳細につきましては「届出のしおり(廃棄物の処理及び清掃に関する法律 有害使用済機器編)」をご覧ください。
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このページの作成担当
環境局 環境保全部 環境対策課 処理業係
電話番号:072-228-7476
ファクス:072-228-7317
