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堺市パートナーシップ花壇(公園内)活動承認基準

更新日:2024年1月22日

堺市パートナーシップ花壇(公園内)活動承認基準

(趣旨・目的)
第1条 この基準は、本市が設置、管理する都市公園等(以下「公園」という。)の管理上支障のない範囲において、ボランティア活動による堺市パートナーシップ花壇の設置や運営等について必要な事項を定め、草花等の植栽を推進することにより、公園の景観向上を図るとともに公園利用者に憩いと潤いの情景を提供し、地域の環境美化促進を目的とする。
 (資 格)
第2条 活動団体は、自治会、公園愛護会、花のボランティアの団体、商工業者等の地域住民団体、教育機関、行政機関ならびに法人及びその従業員の団体(おおむね5人以上)とする。
(事前申出)
第3条 公園において活動を希望する団体は、パートナーシップ花壇事前申出書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項に規定する申出書の提出があったときは、校区自治連合会長・単位自治会長及び公園愛護活動団体等代表者(以下「愛護活動代表者」という。)と調整を行い、審査するものとする。ただし、校区自治連合会・単位自治会及び愛護活動代表者が存在しない場合は、それぞれへの調整を省くこととする。
 (申請及び承認)
第4条 市長は、前条第2項の規定により審査し、活動をおこなうことが適当と認められるときは、花壇の位置、規模、形態等を当該活動団体との協議により決定する。なお、審査の結果、活動をおこなうことが適当と認められない場合は、不許可通知(様式第1-1号)により通知するものとする。
2 活動団体は前項により決定した協議内容に基づき活動申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。
3 市長は前項による申請書の提出を受けた場合、活動団体に堺市パートナーシップ花壇活動承認書(様式第2-1号)を発行するものとする。
4 活動期間は許可日から当該年度末日までとする。ただし、市長から次条第2項に規定する承認取消の通知がない限りさらに1年間期間を継続するものとし、以後この例によるものとする。
(活動内容)
第5条 活動は、草花等の植付けと適時に水やり、除草等の維持管理を行うものとする。原則、植付けできるものは草花・地被類、植付け方法は地植え(プランター等の可動式植栽基盤は不可)とする。
2 前項に規定する植物以外の植え付けを行う場合、公園内の見通し確保や利用形態等に配慮するとともに、第1条に示す趣旨・目的を勘案し、部内協議のうえ決定する。
3 活動団体は、活動団体名を明記したサインボードを設置すると共に必要に応じ活動区域を柵等で明示するものとする。
 (承認区域の変更及び取消)
第6条 市長は、公園の維持管理上において支障が生じた場合は、承認区域の変更又は取消をすることができる。
2 前項の規定による承認の取消を行う場合、市長は堺市パートナーシップ花壇活動承認取消通知書(様式第3号)により活動団体へ通知するものとする。
(活動の終了及び内容変更)
第7条 第4条第3項の規定による承認書を受領した活動団体は、活動を終了しようとするときは堺市パートナーシップ花壇活動終了届出報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 活動団体の代表者を変更しようとする場合は、堺市パートナーシップ花壇代表者変更届出書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
 (事故等報告)
第8条 活動団体は、活動中に事故等が発生したときは、速やかに、その旨を事故等報告書(様式第6号)により市長に報告しなければならない。
 (委任)
第9条 この基準に定めるもののほか、必要な事項は所管部長が定める。
附則
この基準は、平成14年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成16年11月1日から施行する。
附則
この基準は、平成27年8月1日から施行する。
附則
この基準は、令和3年12月1日から施行する。

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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