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原山公園の多目的スペース及びスタジオにおける使用申請手続に関する要綱

更新日:2025年5月20日

 (趣旨)
第1条 この要綱は、堺市公園条例施行規則(平成元年規則第38号。以下「規則」という。)第16条及び第22条の規定に基づき、原山公園の多目的スペース及びスタジオにおける使用申請手続について、必要な事項を定めるものとする。
 (有料施設)
第2条 本要綱における多目的スペース及びスタジオは、堺市公園条例(昭和35年条例第18号。以下「条例」という。)第14条の3に定める有料施設をいう。
 (多目的スペース及びスタジオの使用申請手続)
第3条 市長は、多目的スペース及びスタジオ(以下「施設」という。)の使用に係る申請手続について、条例及び規則で定めるもののほか、次の各号のとおり定める。ただし、使用者が使用日当日に、条例第16条第1項及び第2項に規定する申請(以下「使用申請」という。)をするものを除く。
(1)  施設の使用に係る予約(以下「予約」という。)を受け付けることができ、当該予約の受付期限を定めることができる。
(2)  予約は、その予約を受け付けた順序又は受け付けた予約の中から抽選により確定し、予約確定後、当該予約にかかる使用申請を受け付ける。ただし、予約のうえ行う使用申請について、次号に掲げる申請期限を定めた場合で、申請期限までに使用申請がない場合は、当該予約を無効とすることができる。
(3)  使用申請に係る手続について、申請期限を定めることができる。
(4)  使用申請(第2号に定める使用申請を除く。)は、その申請を受理した順序により取り扱う。
(5)  予約の受付及び使用申請の受理について、回数制限を行うことができる。
(6)  予約及び使用申請にかかる施設の使用時間及び使用範囲について、制限を行うことができる。
(7)  第1号、第3号及び第5号に定める期限及び回数制限を超過する予約及び使用申請は受け付けない。
(8)  使用申請にかかる施設の使用料の納付について、期限を定めることができる。この場合において、納付期限を過ぎた使用申請は無効とし、その使用を許可しない。
 (指定管理者による管理)
第4条 条例第25条に基づき、指定管理者に公園等の管理を行わせる場合は、第3条に掲げる手続について、指定管理者があらかじめ市長の承諾を得て定めることができる。
 (委任)
第5条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
   附 則
 この要綱は、令和7年6月1日から施行する。

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 泉ヶ丘公園事務所

電話番号:072-291-1800

ファクス:072-296-9676

〒590-0116 堺市南区若松台2丁5-2

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