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堺市建設局建設工事における余裕期間制度事務取扱要領

更新日:2023年7月25日


(目的)
第1条 受注者の円滑な工事施工体制の確保や発注及び施工時期の平準化を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる期間(以下「余裕期間」という。)を、工期(実工期)の前に設定する工事を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 本市建設局が発注する予定価格250万円以上(税込)の建設工事のうち、施工時期の平準化の効果が期待できる工事(債務負担行為を活用し、実工期内に4月~6月が含まれる工事)として発注時に指定するものを対象とする。ただし、単価契約工事は除くものとする。なお、対象となる工事については、件名に(余裕期間制度)と表記する。
(用語の定義)
第3条
(1)余裕期間
  契約締結日から工期始期日(着工日)の前日までの期間
  余裕期間内は、
  ・現場代理人及び主任技術者、監理技術者、特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書きの適用を受ける監理技術者をいう。)、監理技術者補佐、専門技術者を配置することを要しない。
  ・現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設物の設置等、工事の着手を行ってはならない。
   ※測量は現地作業が伴い、工事の着手に該当するため、実施できない。
(2)工期(実工期)
  工期始期日から工期終期日までの期間
(3)全体工期
  余裕期間と工期を合わせた期間
(余裕期間制度の方式)
第4条 余裕期間制度には次の3方式があるが、本市建設局においては当分の間、発注者指定方式を採用する。
   ・発注者指定方式 :発注者が工期始期日及び終期日を指定する方式
   ・任意着手方式 :発注者が示した工期始期日期限までの間に受注者が工期始期日を設定する方式
   ・フレックス方式 :発注者があらかじめ示した全体工期の中で、受注者が工期始期日及び終期日を設定する方式
(余裕期間及び工期の設定)
第5条 
(1)余裕期間の設定
  発注者が設定する余裕期間は、契約締結日から60日以内とする
(2)工期の設定
  発注者において、工期始期日及び工期終期日を設定する。
(契約書へ記載する工期)
第6条 工期始期日から工期終期日とする(余裕期間は含まない。)。
(前払金の取扱い)
第7条 余裕期間制度活用工事の前払金については、工期始期日以降に支払い手続きを行うことができる。
(その他)
第8条
(1)契約保証の期間
  契約締結日から工期の末日(終期日)までとする(余裕期間を含む。)。
(2)CORINSに登録する「工期」及び「技術者情報 従事期間」
  一般財団法人日本建設情報総合センター「工事実績情報システム(CORINS)」に登録する「工期」及び「技術者情報 従事期間」は、契約書に記載する工期(余裕期間を含まない。)とする。
附 則
この要領は、令和5年8月1日から適用する。

このページの作成担当

建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館18階

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