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堺市建設局建設工事における余裕期間制度事務取扱要領

更新日:2026年9月10日


(目的)
第1条 受注者の円滑な工事施工体制の確保や発注及び施工時期の平準化を図るため、工事着手前に労働者の確保や建設資材の調達を行うことができる期間(以下「余裕期間」という。)を、工期(実工期)の前に設定する工事を実施するに当たり、必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 本市建設局が発注する予定価格400万円を超える建設工事のうち、施工時期の平準化の効果が期待できる工事(債務負担行為を活用し、全体工期内に4月~6月が含まれる工事)として発注時に指定するものを対象とする。ただし、単価契約工事は除くものとする。なお、対象となる工事については、件名に(余裕期間制度)と表記する。
(用語の定義)
第3条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)余裕期間
  契約締結日から実工期始期日(着工日)の前日までの期間
  余裕期間内は、
  ・現場代理人、主任技術者、監理技術者、特例監理技術者(建設業法第26条第3項ただし書の適用を受ける監理技術者をいう。)、監理技術者補佐、補助技術者、連絡員及び専門技術者を配置することを要しない。
  ・現場に搬入しない資材等の準備を行うことができるが、現場への資材の搬入、仮設物の設置、工場製作工等、工事の着手を行ってはならない。
   また、測量は現地作業が伴い、工事の着手に該当するため、実施できない。
(2)工期(実工期)
  実工期始期日から実工期終期日までの期間
(3)全体工期
  余裕期間と工期(実工期)を合わせた期間
(余裕期間制度の方式)
第4条 余裕期間制度には次の3方式があるが、本市建設局においてはフレックス方式を採用する。
   ・発注者指定方式 :発注者が工期始期日及び終期日を指定する方式
   ・任意着手方式 :発注者が示した工期始期日期限までの間に受注者が工期始期日を設定する方式
   ・フレックス方式 :発注者があらかじめ示した全体工期の中で、受注者が工期始期日及び終期日を設定する方式
(余裕期間及び工期の設定)
第5条 余裕期間、全体工期及び実工期の設定については、次の各号の定めるところによる。
(1)余裕期間の設定
  発注者が設定する余裕期間は、契約締結日から60日以内とする
(2)全体工期の設定
  発注者において、発注時に全体工期を設定し、特記仕様書に明示する。
(3)実工期の設定
  落札候補者は、全体工期内で実工期を任意に設定し、契約締結前に、書面(様式第1号)により発注者に提出する。ただし、実工期は工事進捗に支障を及ぼさない範囲で設定しなければならない。
(契約書へ記載する工期)
第6条 実工期始期日から実工期終期日までとする(余裕期間は含まない。)。
(前払金の取扱い)
第7条 余裕期間制度活用工事の前払金については、実工期始期日以降に支払い手続きを行うことができる。
(その他)
第8条 余裕期間制度に関するその他の事項については、次の各号の定めるところによる。
(1)契約保証の期間
  契約締結日から実工期終期日までとする(余裕期間を含む。)。
(2)CORINSに登録する「工期」及び「技術者情報 従事期間」
  一般財団法人日本建設情報総合センター「工事実績情報システム(CORINS)」に登録する「工期」及び「技術者情報 従事期間」は、契約書に記載する工期(余裕期間を含まない。)とする。
(3)発注時の事前調整
  発注者は、発注の際、事前に契約部局と協議・調整を行うこと。
附 則
この要領は、令和5年8月1日から適用する。
この要領は、令和7年10月1日から適用する。
この要領は、令和8年10月1日から適用する。

参考リンク

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