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建築基準法第52条第8項の容積率割増を受ける建築物に関する事務取扱要領

更新日:2022年6月23日

(目的)
第1条 この要領は、建築基準法(以下「法」という。)第52条第8項の容積率割増を受けようとする建築物に関する事務の取扱いに必要な事項を定め、敷地内の空地等の適切な整備を図り、もって市街地環境の整備改善に資することを目的とする。(事前協議)
第2条 法第52条第8項の容積率割増を受けようとする者は、建築確認申請に先立ち、別記様式第1号による事前協議書正副2通を市長に提出し事前協議を行うものとする。
2 前項の事前協議書には別表に掲げる図書を添えなければならない。
(整備規準)
第3条 法第52条第8項第2号の道路に接した有効な部分(以下「有効空地」という。)は次の規準に適合し、道路との連続性を確保するとともに緑化する等、市街地環境に配慮した計画に努めるものとすること。
(1)道路に面していること。
(2)敷地の奥行の2分の1の範囲にあること。
(3)道路境界線から2m以上、隣地境界線から4m以上の幅を有すること。
ただし、建築物と道路の間に工作物が設置され道路からの見通しが妨げられる場合等、工作物の設置により道路に接して有効な空地の部分の有効性が損なわれる場合は、これに該当しない。
(維持管理)
第4条 法第52条第8項の容積率割増を受けた建築物の所有者、管理者又は占有者は、有効空地を常に本要領の規定に適合するよう適切な管理に努めなければならない。
(調査、報告等)
第5条 市長は、前条による維持管理に関して必要があるときは、調査を行い、又  は所有者等に対して必要な事項について報告を求めることができる。
(実施の細目)
第6条 この要領の実施に関して必要な事項は、開発調整部長が定める。
(別表)

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図書の種類

明示すべき事項

付近見取図

方位、道路及び目標となる地物

配置図(1/300以上)

縮尺、方位、敷地境界線、用途地域界、有効空地の位置(赤色で明示する事)、敷地内における工作物の位置並びに敷地に接する道路の位置及び敷地と道路との高低差

有効空地の詳細図(1/200以上)
※配置図に明示すべき事項を全て明示した場合は、配置図に兼ねる事ができる。

縮尺、方位、有効空地の寸法(歩道幅、道路境界線及び隣地境界線からの空き等)、有効空地の仕上げ(インターロッキング、自然土、植栽、遊具等)及び用途(歩道、広場、公園等)

有効空地の求積図

有効空地の各辺長、三斜求積による面積表

その他

市長が必要と認める内容

(留意事項)
1 法第52条第8項の規定が適用される建築物は、住宅、共同住宅、及び長屋の用途に供する建築物をいい、事務所等を兼ねる兼用住宅、寄宿舎及び下宿は含まれません。
2 法第52条第8項の容積率割増を受けようとする建築物のうち、前面道路の幅員が12m未満である建築物の容積率は、別途、法第52条第2項の規定により制限されます。
附則
この要領は、平成15年12月1日から施行する。
附則
この要領は、平成17年6月1日から施行する。
附則
この要領は、令和2年11月1日から施行する。

このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築安全課

電話番号:072-228-7936

ファクス:072-228-7854

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