堺市南区自由広場(グラウンド)に係る利用の調整に関する要綱
更新日:2024年3月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、堺市公園条例(昭和35年条例第18号。以下「公園条例」という。)第8条の2第2項に基づき、南区自由広場(グラウンド)(以下「自由広場」という。)を円滑に団体利用するための利用調整に関し、必要な事項を定める。
(対象とする自由広場)
第2条 利用調整の対象とする自由広場は、別表1のとおりとする。
(利用調整を行う日)
第3条 利用調整を行う日は、12月29日から翌年の1月3日までの日を除く、土曜日、日曜日、祝日とする。ただし、公園条例第5条に基づく公園使用許可を行った日を除く。
(利用調整を行う時間帯)
第4条 利用調整の対象とする時間帯は別表2のとおりとする。
(自由広場の利用形態)
第5条 利用調整において使用する自由広場は団体での利用とし、団体利用時は他者の安全を確保するため、他者の利用を排除することができる。
(自由広場の利用目的)
第6条 利用調整の対象とする自由広場において利用できる球技の目安は別表3のとおりとする。
(利用の申込み)
第7条 利用調整の対象となる日時での利用の申込みを行う場合は、堺市施設予約システム(以下「システム」という。)にて申込みするものとする。
(利用調整の結果)
第8条 利用調整の結果はシステムにて通知するものとする。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行について必要な事項は、所管部長が定める。
附 則
この要綱は、令和6年3月1日から施行する。
別表1(第2条関係) |
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田園公園 自由広場 |
晴美公園 自由広場 |
西原公園 自由広場 |
庭代公園 自由広場 |
御池公園 自由広場 |
別表2(第4条関係) | ||
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5月から9月 | 10月から4月 | |
午前枠 | 午前7時から午後1時まで | 午前9時から午後1時まで |
午後枠 | 午後1時から午後7時まで | 午後1時から午後5時まで |
別表3(第6条関係) | |||||||
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利用できる球技の目安 | |||||||
硬式野球 | 大人 軟式 野球 | 小学生 軟式 野球 | 大人 ソフト ボール | 小学生 ソフト ボール | 大人 | 小学生 サッカー・ | |
田園公園 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
晴美公園 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
西原公園 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
庭代公園 | 不可 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
御池公園 | 不可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 | 可 |
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