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堺市公園施設におけるネーミングライツ・パートナー選定庁内委員会要綱

更新日:2024年1月11日

堺市公園施設におけるネーミングライツ・パートナー選定庁内委員会要綱

(設置)
第1条 本市の公園施設(公園緑地部が所管するものに限る。以下「公園施設」という。)における呼称を命名する権利(以下「ネーミングライツ」という。)を民間事業者等に付与する場合の命名権者(以下「ネーミングライツ・パートナー」という。)の選定を行うため、公園施設におけるネーミングライツ・パートナー選定庁内委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、公園施設におけるネーミングライツ・パートナーの選定に関する事務を所掌する。
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員で組織する。
2 委員長は公園緑地部長の職にある者を、委員は別表に掲げる職にある者及び委員長が指名する職にある者をもって充てる。
(職務)
第4条 委員長は、委員会を代表し、議事その他の会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員会の議事に関係のある者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、公園監理課において行う。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。
附則
この要綱は、令和4年1月20日から施行する。
附則
この要綱は、令和5年4月28日から施行する。
別表
広報課長
行政経営課長
財産活用課長
区政推進課長
公園監理課長
公園緑地整備課長

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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