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堺市公園施設監視カメラ設置及び運用に関する要領

更新日:2024年1月11日

堺市公園施設監視カメラ設置及び運用に関する要領

(趣旨)
第1条 この要領は、堺市防犯カメラの運用等に関する要綱(平成24年9月1日施行、以下「要綱」という。)に準じて定めるものであって、公園(都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園であって本市が設置したものをいう。以下「公園」という。)内に公園管理者が設置する公園施設監視カメラの設置及び運用を行う上で必要な事項を定める。
(設置目的)
第2条 この要領において定める公園施設監視カメラ(以下「監視カメラ」という。)は、公園施設の損壊を未然に防止することを目的として、公園管理者が必要と認めた公園に設置するものである。ただし、公園内における、その他犯罪及び事故等の状況を確認することを目的として設置する場合は、監視カメラの主たる設置目的に留意し、関係所管等と協議の上設置することが出来る。
(撮影範囲)
第3条 撮影範囲は、専ら公園の区域内とするが、公園の区域外からの不法投棄その他公園に対する犯罪行為の抑止のため、公園の区域外の公共空間を併せて撮影する場合はこの限りでない。
(撮影条件等)
第4条 監視カメラを設置しようとする場合には、設置工事を行う者が設置場所及び台数、角度、画角等の撮影条件及び画像の保存期間を決定し、それらを記載した配置図等を作成し公園監理課へ報告しなければならない。
(設置表示)
第5条 監視カメラの設置表示は、公園内の見やすい場所に「カメラ作動中」と記載した表示板を掲示する。表示板には、堺市が設置したことを併記するものとする。
(管理体制)
第6条 監視カメラを設置した場合には、監視カメラの運用を適正に行うため管理責任者を置くものとし、当該監視カメラを設置した公園を所管する公園事務所長をもって充てるものとする。
(画像の管理等)
第7条 記録媒体等に記録・保管された画像は、日常における画像確認は行わないものとし、7日間以上保存するものとする。ただし、管理責任者が特に必要があると認める時は、この限りでない。保存期間を運用上、定めない若しくは期限を別途定める場合には、管理責任者は、その理由を記録するものとする。
(画像提供の制限)
第8条 画像の提供については、要綱第7条を準用する。
(その他)
第9条 この要領に定めのない事項については、別途定める。
附 則
この要領は、平成28年 2月 1日から施行する。
附 則
この要領は、平成31年 4月 1日から施行する。

このページの作成担当

建設局 公園緑地部 公園監理課

電話番号:072-228-7824

ファクス:072-228-1336

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館17階

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