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堺市建設局週休2日制工事試行要領

更新日:2024年2月1日

(趣旨)
第1条 本要領は、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)の趣旨に基づき、建設業の労働環境を改善し、担い手の確保を図るための取組みとして、工事現場における週休2日の確保に取組む工事(以下「週休2日制工事」という。)を実施するために必要な事項を定める。
(対象工事)
第2条 
特記仕様書において、「週休2日制工事」であることを明示した、建設局が発注する全ての工事を対象とする。
ただし、以下のいずれかに該当する工事は対象外とする。
1. 緊急に対応することが必要な工事(災害復旧工事や緊急対応工事等)
2. 社会的要請等により早期の工事完成が必要と判断される工事(供用開始時期が決められている工事等)
3. 出水期における河川区域内工事等で作業時間の制約が厳しい工事
4. 単価契約工事
5. 当初設計の段階において施工期間(準備、後片付け期間を除く)が30日間未満となる工事
(発注方式)
第3条 工事発注においては原則、全ての対象工事を発注者指定方式とする。
1. 「発注者指定方式」
発注者が、週休2日に取組むことを指定し、労務費等の補正を当初設計より計上する方式をいう。
2. 「受注者希望方式」
受注者が、現場着手前に発注者に対して週休2日に取組む旨を協議した上で取組み、達成状況に応じ、労務費等の補正を設計変更で計上する方式をいう。
(対象期間)
第4条 現場着手日(現場事務所の設置、工事現場測量、資機材の搬入または仮設工事の開始等、現場で作業を開始した日)から工事完成日までの期間とする。
なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が対象外としている内容に該当する期間(受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間等)は含まないものとする。
(用語の定義)
第5条 この要領における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
1.「現場閉所」
巡回パトロールや保守点検等、現場管理上必要な作業を行う場合を除き、現場や事務所での事務作業を含めて、1日を通して当該工事に係る作業を行っていない状態をいう。
2.「4週8休」
対象期間内の現場閉所日数の割合が、28.5%(8日/28日)以上の水準に達する状態いう。なお、天候等による予定外の現場閉所日についても、現場閉所日数に含めるものとする。
3.「週休2日」
対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態をいう。
(週休2日制工事実施の届出)
第6条 「受注者希望方式」の場合、受注者は週休2日制工事の対象工事において、実施の意向について、「週休2日届出書」(様式1)を施工計画書の提出時に併せて監督員に提出する。
2.「受注者希望方式」の場合、受注者は週休2日について「実施する」旨を届け出た場合であっても、「週休2日届出書」(様式1)を監督員に提出することにより、届け出た内容を取り消すことができる。
 (週休2日制工事の取組内容)
第7条 「発注者指定方式」の受注者及び、「受注者希望方式」において週休2日の実施を届け出た受注者(以下「実施事業者」という。)は、当該工事において週休2日を確保するよう努めなければならない。
2.実施事業者は、契約した工期の中で週休2日制工事を実施するものとし、週休2日の確保を事由にした工期の変更は行わない。
3.実施事業者は、「現場閉所(計画・実績)書」(様式2)により、当月の現場閉所計画については前月中に、当月の現場閉所実績については翌月速やかに監督員に提出する。ただし、現場着手月の現場閉所計画は現場着手の前日までに、工事完成月の現場閉所実績は工事完成日に提出するものとする。
4.実施事業者は、「現場閉所報告書」(様式3)により、現場閉所の結果について工事完成日に監督員に提出する。
5.週休2日実施の履行確認は、工事完成後に監督員が行うこととする。確認方法は、4週8休以上の現場閉所の実績について、現場閉所実績書、現場閉所報告書により行う。
6. 実施事業者は、週休2日制工事の対象工事において、週休2日制工事に取組んでいる旨を公衆の見やすい場所にA3サイズ以上で掲示する。

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(当初設及び設計変更)
第8条 「発注者指定方式」「受注者希望方式」における設計は別表の補正係数を適用し、次のとおり行う。
1 発注者指定方式
現場閉所状況が4週8休以上の係数を乗じた補正を行い、当初設計金額を算出する。ただし、4週8休以上(現場閉所率28.5%以上)の達成が見込まれない場合は、その達成状況に応じて4週7休以上4週8休未満及び、4週6休以上4週7休未満の補正係数を乗じて適切に請負代金額を変更するものとする。
なお、現場閉所率が21.4%未満の場合は、当該補正分を減額変更する。
2 受注者希望方式
週休2日の確保に取り組む工事において、対象期間中の現場の閉所状況を確認後、その達成状況に応じて、補正係数を乗じて適切に請負代金額を変更するものとする。
(留意事項)
第9条 受発注者は、4週8休以上の達成にあたって、1週2休(原則として土曜・日曜)を確保できるよう努めること。
2 「発注者指定方式」において、28.5%(8日/28日)以上の現場閉所率が達成できなかった場合でも工事成績の減点は行わないが、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られなかった場合については、減点する。
3 監督員は、「発注者指定方式」で28.5%(8日/28日)以上の現場閉所率が達成できなかった工事について、週休2日制工事の実施状況の把握を目的に、「現場閉所報告書」(様式3)のデータを建設局土木部土木監理課へ提出するものとする。
(その他)
第10条 受注者が提出する書類に虚偽の記載があった場合、あるいは信義則に反する行為があった場合は、法的措置及び入札参加停止等、厳正に対応するものとする。
(疑義の処理)
第11条 本要領に疑義を生じた場合または記載の無い事項については、監督員と協議するものとする。
附 則

  1. この要領は、令和2年3月1日から施行する。

  2. この要領は、令和2年9月1日から施行する。

  3. この要領は、令和3年9月1日から施行する。

  4. この要領は、令和4年2月1日から施行する。

  5. この要領は、令和5年2月1日から施行する。

  6. この要領は、令和6年2月1日から施行する。

以前の様式については、リンクを参照願います。

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建設局 土木部 土木監理課

電話番号:072-228-7416

ファクス:072-228-3964

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